○常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年11月5日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大宮町条例第11号)第2条第3号の規定に基づき,常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は,次による場合とする。

(1) 本市又は本市の機関以外のものの主催する講演会等において,講演又は講義を行う場合

(2) 本市の特別職としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

(3) 非常勤消防団員に任命され,その職務に従事する場合

(4) 国又は他の地方公共団体若しくは職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める場合

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 大宮町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和47年大宮町規則第10号)は,廃止する。

(昭和56年規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行前において,現に当該団体の職員として,その職に属する事務を行っている場合については,改正後の規則に基づき,職務専念義務の免除を受けたものとみなす。

(昭和58年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は,昭和58年10月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37―2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年11月5日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年11月5日 規則第15号
昭和56年12月14日 規則第6号
昭和58年6月7日 規則第8号
昭和58年9月28日 規則第11号
平成4年3月25日 規則第12号
平成7年1月24日 規則第1号
平成8年5月20日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第12号
平成17年3月29日 規則第37号の2