○常陸大宮市職員服務規程

昭和44年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,特別の定めがあるものを除くほか,全て市長宛てとし,所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は,その着任後5日以内に履歴書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は,その身分を明確にするため,常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更を生じたときは,所属課長を経由して総務課長に提出し,その訂正を受けなければならない。

(出勤等の記録)

第6条 職員は,出勤したときは,自らタイムレコーダー又はパーソナルコンピュータによる情報の共有及び業務の共同ができるシステム上に出勤時刻及び退庁時刻を記録しなければならない。

(遅刻,早退等の取扱い)

第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続を採らなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により,事前に有給休暇又は欠勤の手続を採ることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続を採らずに勤務しなかったときは欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第4号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は,職員が前項に定める手続を採らないで欠勤したときは,当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに,欠勤報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(勤務期間中の離席)

第8条 職員は,勤務期間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務期間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善を努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外勤務等命令票(様式第6号)により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第7号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行(転地療養)(様式第8号)を所属課長に提出しなければならない。ただし,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続を採る際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,この限りでない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第9号)を作成し,後任者又は所属のグループリーダーに引き継ぎ,上司の確認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が,常陸大宮市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年大宮町条例第11号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第10号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第11号)を提出しなければならない。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第11号)を提出しなければならない。

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体,その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその職務を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第11号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下この条において「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第12号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下この条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下この条において「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第12号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第13号)を提出しなければならない。

(事故等の報告)

第15条 職員は,事故(公務外の軽微な自損事故及び本人に過失がない事故を除く。)を起こしたとき又は交通違反(公務外における違反にあっては,運転免許の取消し又は停止の行政処分があったときに限る。)をしたときは,速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の報告を受けたときは,速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(防火管理者等)

第16条 本庁舎及びその他の施設ごとに防火管理者を置き,本庁舎は総務課長を,その他の施設はその管理責任者をもって充てる。

2 総務課長は,本庁舎各階ごとに防火責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

3 防火管理者及び防火責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 総務課長及びその他の施設の管理責任者は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並びに消灯を行うものとする。

第19条 削除

(非常心得)

第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時間外の場合であっても,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第21条 当直は,日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は,次のとおりとする。

(1) 日直 市の休日にあっては,午前8時30分から午後5時15分まで,執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日にあっては,午後零時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(当直命令)

第22条 当直命令は,3日前までに行うものとする。

2 当直を命ぜられた職員が,やむを得ない事由により当直することができないときは,直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第23条 当直者は,次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 戸締り,火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(当直の引継ぎ)

第24条 当直員は,別に定める当直日誌に処理事項等を記載し,当直勤務終了後,総務課長に報告し,又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(会計年度任用職員等の服務)

第25条 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員の服務については,別に定める。

(補則)

第26条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年訓令第17号)

1 この訓令は,昭和59年7月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の大宮町職員服務規程の規定により,現に使用中の帳票等については,その残部を限度として所要の訂正をした上,なお使用することができる。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第25号)

この訓令は,平成5年3月28日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第35号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第52号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年8月1日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第26号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和8年訓令第28号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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常陸大宮市職員服務規程

昭和44年3月25日 訓令第1号

(令和8年4月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年3月25日 訓令第1号
昭和58年6月13日 訓令第2号
昭和59年6月30日 訓令第17号
平成4年3月25日 訓令第1号
平成4年12月15日 訓令第25号
平成9年1月31日 訓令第1号
平成16年10月15日 訓令第35号
平成19年3月29日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第31号
平成19年7月13日 訓令第52号
平成20年5月16日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第26号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和8年4月9日 訓令第28号