○常陸大宮市職員胸章はい用規程

昭和48年10月11日

訓令第11号

(目的)

第1条 常陸大宮市職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し,あわせて職員としての身分を明らかにし,市民に親しみと利便を与え,かつ,庁内の連絡を便にするため,職員胸章(以下「胸章」という。)を定めることを目的とする。

(はい用者)

第2条 次の職員は,胸章を執務時間中上衣左胸部にはい用しなければならない。ただし,出張その他市長が必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(2) その他市長が必要と認めた者

(形式)

第3条 胸章の形は,様式第1号によるものとする。

(交付)

第4条 胸章は,新たに職員となったときに交付し,退職のときに返還するものとする。

(再交付)

第5条 胸章を紛失又は破損した場合には,直ちに職員胸章再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けるものとする。

2 再交付の胸章については,実費を徴収するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第36号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第26号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市職員胸章はい用規程

昭和48年10月11日 訓令第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年10月11日 訓令第11号
平成15年7月28日 訓令第17号
平成16年10月15日 訓令第36号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成29年3月30日 訓令第26号
令和3年9月30日 訓令第51号