○常陸大宮市職員胸章はい用規程
昭和48年10月11日
訓令第11号
(目的)
第1条 常陸大宮市職員(以下「職員」という。)の服務規律を保持し,あわせて職員としての身分を明らかにし,市民に親しみと利便を与え,かつ,庁内の連絡を便にするため,職員胸章(以下「胸章」という。)を定めることを目的とする。
(はい用者)
第2条 次の職員は,胸章を執務時間中上衣左胸部にはい用しなければならない。ただし,出張その他市長が必要がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 常陸大宮市職員定数条例(昭和42年大宮町条例第19号)に基づく職員
(2) その他市長が必要と認めた者
(形式)
第3条 胸章の形は,様式第1号によるものとする。
(交付)
第4条 胸章は,新たに職員となったときに交付し,退職のときに返還するものとする。
(再交付)
第5条 胸章を紛失又は破損した場合には,直ちに職員胸章再交付願(様式第2号)を所属長を経て総務課長に提出し,再交付を受けるものとする。
2 再交付の胸章については,実費を徴収するものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第36号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第26号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。