○常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月7日

条例第2号

(報酬)

第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬は,別表のとおりとする。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から,議員にはその職についた当月分から,それぞれ議員報酬を支給する。

第3条 議長,副議長及び議員が任期満了,辞職,除名,死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは,その当月分までの議員報酬を支給する。ただし,いかなる場合においても,重複して議員報酬を支給しない。

第4条 前2条の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給する以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として,日割計算により支給する。

(費用弁償)

第5条 議長,副議長及び議員が公務のため旅行したときは,その旅行について,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表に掲げる職に相当する職員の受ける旅費の額に相当する額を支給する。

3 前項に定めるもののほか,議長,副議長及び議員に支給する旅費については,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

4 議長,副議長及び議員が本会議,常任委員会,議会運営委員会又は特別委員会に出席した場合に支給する費用弁償は,日額1,500円とする。

(期末手当)

第6条 議会の議員の期末手当の額並びに支給条件,支給方法及び支給期日については,常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年大宮町条例第1号)の適用を受ける市長等の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 平成20年6月1日から平成22年8月5日までの間における議長及び副議長の報酬は,第1条の規定にかかわらず,議長については月額369,000円とし,副議長については月額365,000円とする。

(昭和36年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和38年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,費用弁償については,昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定により支給されることとなる報酬の内払とみなす。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に,改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年条例第4号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第40号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当の調整措置)

3 第5条の規定により昭和51年12月に支給される議会の議長,副議長,議員の期末手当の額が同条において準用する大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大宮町条例第1号。以下「昭和52年改正条例」という。)による改正前の給与条例第20条に定める割合100分の210に基づいて算出した額で支払われた場合は,昭和52年改正条例による改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額とみなし,昭和52年3月に支給される議会の議長,副議長,議員の期末手当の額の算出については,第5条の規定にかかわらず,同条において準用する給与条例第20条中「3月に支給する場合においては,100分の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40」とする。

(昭和52年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第8号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第8号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の大宮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき,昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は,改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の大宮町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第189号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の常陸大宮市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定にかかわらず,旧山方町で選出された議員,旧美和村で選出された議員,旧緒川村で選出された議員及び旧御前山村で選出された議員に係る平成16年10月分の議員報酬については,山方町,美和村,緒川村及び御前山村が編入される日の前日において,それぞれ,山方町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年山方町条例第5条),美和村特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和44年美和村条例第4条),緒川村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年緒川村条例第14条)及び御前山村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年御前山村条例第19条)の規定により支給することとされていた報酬額を支給するものとする。

(平成18年条例第33号)

この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第30号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第43号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は,平成20年6月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条,第5条関係)

区分

議員報酬月額

旅費(相当する職)

議長

410,000円

市長

副議長

370,000円

副市長

議員

350,000円

副市長

常陸大宮市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和36年3月7日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月7日 条例第2号
昭和36年12月28日 条例第22号
昭和38年3月25日 条例第10号
昭和39年4月8日 条例第5号
昭和40年3月1日 条例第1号
昭和41年1月6日 条例第2号
昭和41年3月1日 条例第5号
昭和43年2月19日 条例第3号
昭和44年3月14日 条例第4号
昭和45年3月16日 条例第7号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和47年1月29日 条例第3号
昭和48年3月19日 条例第6号
昭和48年12月21日 条例第40号
昭和50年1月28日 条例第3号
昭和51年6月28日 条例第9号
昭和52年2月10日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年3月17日 条例第8号
昭和57年3月18日 条例第12号
昭和60年6月22日 条例第8号
昭和62年6月30日 条例第13号
平成元年3月13日 条例第4号
平成3年1月30日 条例第3号
平成3年3月13日 条例第8号
平成5年3月16日 条例第6号
平成7年3月13日 条例第4号
平成9年3月17日 条例第16号
平成14年12月26日 条例第36号
平成16年10月7日 条例第189号
平成18年6月22日 条例第33号
平成18年12月26日 条例第42号
平成19年9月27日 条例第30号
平成19年12月25日 条例第43号
平成20年5月8日 条例第22号
平成20年9月30日 条例第31号
令和元年12月23日 条例第30号