○常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和36年3月7日
条例第1号
(目的及び適用範囲)
第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料の月額は,別表第1に掲げる額とする。
(通勤手当)
第3条の2 市長等の通勤手当の月額は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。
(期末手当)
第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項,第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。
(旅費の種目)
第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,渡航雑費及び死亡手当とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最上級の運賃の額とする。
(その他の交通費等)
第10条 その他の交通費,渡航雑費,死亡手当,退職者等の旅費及び遺族等の旅費の額は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(令和7年常陸大宮市条例第3号)の規定を準用して算出された額とする。
(宿泊費)
第11条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第2で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として次に掲げる場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。
(1) 本邦又は外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(2) 外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,為替相場の変動その他旅行命令を発したときには通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当)
第13条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第3で定める1夜当たりの定額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
(旅費の調整等)
第14条 旅費の調整,返納及び支給額の上限は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年1月1日から適用する。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
4 特別車両料金については,当分の間,県内旅行にあっては,第7条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。
5 昭和54年6月から8月までの期間に支給する町長の給料については,条例別表第1の規定にかかわらず月額427,500円とする。
9 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における町長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,町長については月額803,000円とし,助役については月額630,000円とし,収入役については月額599,000円とする。
10 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における市長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額795,000円とし,助役については月額623,000円とし,収入役については月額593,000円とする。
12 平成20年5月9日から平成24年4月22日までの間における市長及び副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額656,000円とし,副市長については月額578,700円とする。
14 平成24年7月1日から平成28年4月22日までの間における市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額656,000円とする。
15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額607,000円とする。
附則(昭和37年条例第7号)
この条例は,昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第6号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和38年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第15号)
1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第3号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月10日から適用する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は,昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の調整措置)
3 第4条の規定により昭和51年12月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額が第4条において準用する,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大宮町条例第1号。以下「昭和52年改正条例」という。)による改正前の給与条例第20条に定める割合100分の210に基づいて算出した額で支払われた場合は,昭和52年改正条例による改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額とみなし,昭和52年3月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額の算出については,第4条の規定にかかわらず,同条において準用する給与条例第20条中「3月に支給する場合においては100の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40」とする。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第10号)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で,常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,昭和54年1月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第2の規定は,昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第7号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
3 改正後の条例第7条第2項の規定並びに別表第2の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第7号)
1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は,昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条及び別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については,同条の規定により準用する大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第32号)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は,平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は,平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前条例」という。)の収入役に係る規定は,なお効力を有する。この場合において,平成20年5月9日から平成20年10月15日までの間における収入役の給料の月額は,改正前条例第3条の規定にかかわらず,月額550,800円とする。
3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条中「市長及び副市長」とあるのは「市長,副市長及び収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は,平成20年5月9日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第15号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市特別職報酬等審議会条例の規定並びに第4条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条,第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成29年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額についての改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については,同条中「同条第5項」とあるのは「常陸大宮市職員の給与に関する条例及び常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年常陸大宮市条例第11号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「165分の5」と,給与条例第20条第5項」とする。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
市長 | 820,000円 |
副市長 | 643,000円 |
教育長 | 600,000円 |
別表第2(第11条関係)
宿泊費基準額
1 本邦
区分 | 市長・副市長・教育長 | |
宿泊費(1夜につき) | ― | |
北海道 | 18,000円 | |
青森県 | 15,000円 | |
岩手県 | 13,000円 | |
宮城県 | 14,000円 | |
秋田県 | 15,000円 | |
山形県 | 14,000円 | |
福島県 | 11,000円 | |
茨城県 | 15,000円 | |
栃木県 | 14,000円 | |
群馬県 | 14,000円 | |
埼玉県 | 27,000円 | |
千葉県 | 24,000円 | |
東京都 | 27,000円 | |
神奈川県 | 22,000円 | |
新潟県 | 22,000円 | |
富山県 | 15,000円 | |
石川県 | 13,000円 | |
福井県 | 14,000円 | |
山梨県 | 17,000円 | |
長野県 | 15,000円 | |
岐阜県 | 18,000円 | |
静岡県 | 13,000円 | |
愛知県 | 15,000円 | |
三重県 | 13,000円 | |
滋賀県 | 15,000円 | |
京都府 | 27,000円 | |
大阪府 | 18,000円 | |
兵庫県 | 17,000円 | |
奈良県 | 15,000円 | |
和歌山県 | 15,000円 | |
鳥取県 | 11,000円 | |
島根県 | 13,000円 | |
岡山県 | 14,000円 | |
広島県 | 18,000円 | |
山口県 | 11,000円 | |
徳島県 | 14,000円 | |
香川県 | 21,000円 | |
愛媛県 | 14,000円 | |
高知県 | 15,000円 | |
福岡県 | 25,000円 | |
佐賀県 | 15,000円 | |
長崎県 | 15,000円 | |
熊本県 | 20,000円 | |
大分県 | 15,000円 | |
宮崎県 | 17,000円 | |
鹿児島県 | 17,000円 | |
沖縄県 | 15,000円 |
2 外国
区分 | 市長・副市長・教育長 | ||||
宿泊費(1夜につき) | ― | ||||
地域 | 国名 | 地名 | ― | ||
アジア | インド | ニューデリー | 20,000円 | ||
コルカタ | 11,000円 | ||||
チェンナイ | 13,000円 | ||||
ベンガルール | 18,000円 | ||||
ムンバイ | 25,000円 | ||||
その他の地 | 15,000円 | ||||
インドネシア | ジャカルタ | 18,000円 | |||
スラバヤ | 13,000円 | ||||
デンパサール | 20,000円 | ||||
メダン | 9,000円 | ||||
その他の地 | 14,000円 | ||||
カンボジア | プノンペン | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
シンガポール | シンガポール | 37,000円 | |||
その他の地 | 37,000円 | ||||
スリランカ | コロンボ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
タイ | バンコク | 22,000円 | |||
チェンマイ | 15,000円 | ||||
その他の地 | 21,000円 | ||||
大韓民国 | ソウル | 29,000円 | |||
済州 | 25,000円 | ||||
釜山 | 20,000円 | ||||
その他の地 | 25,000円 | ||||
中華人民共和国 | 北京 | 19,000円 | |||
広州 | 19,000円 | ||||
上海 | 19,000円 | ||||
重慶 | 12,000円 | ||||
瀋陽 | 10,000円 | ||||
青島 | 13,000円 | ||||
香港 | 35,000円 | ||||
その他の地 | 17,000円 | ||||
ネパール | カトマンズ | 17,000円 | |||
その他の地 | 17,000円 | ||||
パキスタン | イスラマバード | 35,000円 | |||
カラチ | 34,000円 | ||||
その他の地 | 34,000円 | ||||
バングラデシュ | ダッカ | 19,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
東ティモール | ディリ | 19,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
フィリピン | マニラ | 19,000円 | |||
セブ | 21,000円 | ||||
ダバオ | 24,000円 | ||||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 22,000円 | |||
その他の地 | 22,000円 | ||||
ベトナム | ハノイ | 15,000円 | |||
ダナン | 17,000円 | ||||
ホーチミン | 17,000円 | ||||
その他の地 | 15,000円 | ||||
マレーシア | クアラルンプール | 15,000円 | |||
ペナン | 15,000円 | ||||
その他の地 | 17,000円 | ||||
ミャンマー | ヤンゴン | 19,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
モルディブ | マレ | 52,000円 | |||
その他の地 | 50,000円 | ||||
モンゴル | ウランバートル | 26,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
ラオス | ビエンチャン | 19,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
その他の国 | 19,000円 | ||||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 32,000円 | ||
シドニー | 32,000円 | ||||
パース | 30,000円 | ||||
ブリスベン | 31,000円 | ||||
メルボルン | 29,000円 | ||||
その他の地 | 29,000円 | ||||
キリバス | タラワ | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
サモア | アピア | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
ソロモン | ホニアラ | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
トンガ | ヌクアロファ | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
ニュージーランド | ウェリントン | 30,000円 | |||
オークランド | 30,000円 | ||||
その他の地 | 26,000円 | ||||
バヌアツ | ポートビラ | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 42,000円 | |||
その他の地 | 42,000円 | ||||
パラオ | コロール | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
フィジー | スバ | 36,000円 | |||
その他の地 | 44,000円 | ||||
マーシャル | マジュロ | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
ミクロネシア | コロニア | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
その他の国 | 28,000円 | ||||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 59,000円 | ||
アトランタ | 42,000円 | ||||
サンフランシスコ | 54,000円 | ||||
シアトル | 46,000円 | ||||
シカゴ | 48,000円 | ||||
デトロイト | 47,000円 | ||||
デンバー | 44,000円 | ||||
ナッシュビル | 41,000円 | ||||
ニューヨーク | 63,000円 | ||||
ハガッニャ | 20,000円 | ||||
ヒューストン | 31,000円 | ||||
ボストン | 65,000円 | ||||
ホノルル | 54,000円 | ||||
マイアミ | 43,000円 | ||||
ロサンゼルス | 46,000円 | ||||
その他の地 | 40,000円 | ||||
カナダ | オタワ | 37,000円 | |||
カルガリー | 37,000円 | ||||
トロント | 54,000円 | ||||
バンクーバー | 48,000円 | ||||
モントリオール | 40,000円 | ||||
その他の地 | 39,000円 | ||||
その他の国 | 40,000円 | ||||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 28,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | ||||
ウルグアイ | モンテビデオ | 22,000円 | |||
その他の地 | 22,000円 | ||||
エクアドル | キト | 30,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
エルサルバドル | サンサルバドル | 30,000円 | |||
その他の地 | 30,000円 | ||||
キューバ | ハバナ | 15,000円 | |||
その他の地 | 15,000円 | ||||
グアテマラ | グアテマラ | 24,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
コスタリカ | サンホセ | 35,000円 | |||
その他の地 | 35,000円 | ||||
コロンビア | ボゴタ | 20,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
ジャマイカ | キングストン | 48,000円 | |||
その他の地 | 48,000円 | ||||
チリ | サンテイアゴ | 29,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 37,000円 | |||
その他の地 | 36,000円 | ||||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 44,000円 | |||
その他の地 | 40,000円 | ||||
ニカラグア | マナグア | 15,000円 | |||
その他の地 | 15,000円 | ||||
ハイチ | ポルトープランス | 36,000円 | |||
その他の地 | 36,000円 | ||||
パナマ | パナマ | 25,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
パラグアイ | アスンシオン | 24,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
バルバドス | ブリッジタウン | 52,000円 | |||
その他の地 | 52,000円 | ||||
ブラジル | ブラジリア | 18,000円 | |||
クリチバ | 13,000円 | ||||
サンパウロ | 22,000円 | ||||
マナウス | 15,000円 | ||||
リオデジャネイロ | 21,000円 | ||||
レシフェ | 14,000円 | ||||
その他の地 | 12,000円 | ||||
ベネズエラ | カラカス | 34,000円 | |||
その他の地 | 34,000円 | ||||
ペルー | リマ | 22,000円 | |||
その他の地 | 21,000円 | ||||
ボリビア | ラパス | 14,000円 | |||
その他の地 | 14,000円 | ||||
ホンジュラス | テグシガルパ | 32,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
メキシコ | メキシコ | 21,000円 | |||
レオン | 19,000円 | ||||
その他の地 | 21,000円 | ||||
その他の国 | 15,000円 | ||||
欧州 | アイスランド | レイキャビク | 54,000円 | ||
その他の地 | 52,000円 | ||||
アイルランド | ダブリン | 40,000円 | |||
その他の地 | 36,000円 | ||||
アゼルバイジャン | バクー | 28,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
アルバニア | ティラナ | 18,000円 | |||
その他の地 | 18,000円 | ||||
アルメニア | エレバン | 30,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
イタリア | ローマ | 33,000円 | |||
ミラノ | 34,000円 | ||||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ウクライナ | キーウ | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
ウズベキスタン | タシケント | 28,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
英国 | ロンドン | 48,000円 | |||
エディンバラ | 42,000円 | ||||
その他の地 | 32,000円 | ||||
エストニア | タリン | 21,000円 | |||
その他の地 | 22,000円 | ||||
オーストリア | ウィーン | 26,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
オランダ | ハーグ | 26,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
カザフスタン | アスタナ | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
北マケドニア | スコピエ | 23,000円 | |||
その他の地 | 22,000円 | ||||
キプロス | ニコシア | 36,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
ギリシャ | アテネ | 31,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
キルギス | ビシュケク | 17,000円 | |||
その他の地 | 17,000円 | ||||
クロアチア | ザグレブ | 23,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ジョージア | トビリシ | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
スイス | ベルン | 36,000円 | |||
ジュネーブ | 42,000円 | ||||
その他の地 | 35,000円 | ||||
スウェーデン | ストックホルム | 33,000円 | |||
その他の地 | 28,000円 | ||||
スペイン | マドリード | 34,000円 | |||
バルセロナ | 37,000円 | ||||
その他の地 | 26,000円 | ||||
スロバキア | ブラチスラバ | 24,000円 | |||
その他の地 | 20,000円 | ||||
スロベニア | リュブリャナ | 25,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
セルビア | ベオグラード | 28,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
タジキスタン | ドゥシャンベ | 31,000円 | |||
その他の地 | 31,000円 | ||||
チェコ | プラハ | 21,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
デンマーク | コペンハーゲン | 37,000円 | |||
その他の地 | 33,000円 | ||||
ドイツ | ベルリン | 28,000円 | |||
デュッセルドルフ | 24,000円 | ||||
ハンブルク | 28,000円 | ||||
フランクフルト | 22,000円 | ||||
ミュンヘン | 26,000円 | ||||
その他の地 | 21,000円 | ||||
トルクメニスタン | アシガバット | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
ノルウェー | オスロ | 35,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
バチカン | バチカン | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
ハンガリー | ブダペスト | 23,000円 | |||
その他の地 | 21,000円 | ||||
フィンランド | ヘルシンキ | 30,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
フランス | パリ | 42,000円 | |||
ストラスブール | 26,000円 | ||||
マルセイユ | 25,000円 | ||||
その他の地 | 28,000円 | ||||
ブルガリア | ソフィア | 22,000円 | |||
その他の地 | 20,000円 | ||||
ベラルーシ | ミンスク | 29,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
ベルギー | ブリュッセル | 37,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
ポーランド | ワルシャワ | 20,000円 | |||
その他の地 | 17,000円 | ||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 20,000円 | |||
その他の地 | 18,000円 | ||||
ポルトガル | リスボン | 31,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
モルドバ | キシナウ | 22,000円 | |||
その他の地 | 22,000円 | ||||
ラトビア | リガ | 20,000円 | |||
その他の地 | 20,000円 | ||||
リトアニア | ビリニュス | 20,000円 | |||
その他の地 | 20,000円 | ||||
ルーマニア | ブカレスト | 23,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 39,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
ロシア | モスクワ | 23,000円 | |||
ウラジオスト | 23,000円 | ||||
ク | |||||
サンクトペテルブルク | 23,000円 | ||||
ハバロフスク | 23,000円 | ||||
ユジノサハリンスク | 23,000円 | ||||
その他の地 | 23,000円 | ||||
その他の国 | 23,000円 | ||||
中東 | アフガニスタン | カブール | 25,000円 | ||
その他の地 | 25,000円 | ||||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 33,000円 | |||
ドバイ | 28,000円 | ||||
その他の地 | 26,000円 | ||||
イエメン | サヌア | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
イスラエル | テルアビブ | 41,000円 | |||
その他の地 | 36,000円 | ||||
イラク | バグダット | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
イラン | テヘラン | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
オマーン | マスカット | 15,000円 | |||
その他の地 | 17,000円 | ||||
カタール | ドーハ | 19,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
クウェート | クウェート | 25,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
サウジアラビア | リヤド | 47,000円 | |||
ジッダ | 23,000円 | ||||
その他の地 | 41,000円 | ||||
シリア | ダマスカス | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
トルコ | アンカラ | 17,000円 | |||
イスタンブール | 22,000円 | ||||
その他の地 | 21,000円 | ||||
バーレーン | マナーマ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ヨルダン | アンマン | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
レバノン | ベイルート | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
その他の国 | 25,000円 | ||||
アフリカ | アルジェリア | アルジェ | 33,000円 | ||
その他の地 | 32,000円 | ||||
アンゴラ | ルアンダ | 52,000円 | |||
その他の地 | 52,000円 | ||||
ウガンダ | カンパラ | 21,000円 | |||
その他の地 | 34,000円 | ||||
エジプト | カイロ | 35,000円 | |||
その他の地 | 34,000円 | ||||
エチオピア | アディスアベバ | 20,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
ガーナ | アクラ | 32,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
ガボン | リーブルビル | 35,000円 | |||
その他の地 | 35,000円 | ||||
カメルーン | ヤウンデ | 29,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
ギニア | コナクリ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ケニア | ナイロビ | 29,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
コートジボワール | アビジャン | 35,000円 | |||
その他の地 | 35,000円 | ||||
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ザンビア | ルサカ | 36,000円 | |||
その他の地 | 41,000円 | ||||
ジブチ | ジブチ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ジンバブエ | ハラレ | 21,000円 | |||
その他の地 | 21,000円 | ||||
スーダン | ハルツーム | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
セーシェル | ビクトリア | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
セネガル | ダカール | 44,000円 | |||
その他の地 | 43,000円 | ||||
タンザニア | ダルエスサラーム | 24,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
チュニジア | チュニス | 32,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
ナイジェリア | アブジャ | 34,000円 | |||
その他の地 | 34,000円 | ||||
ナミビア | ウィントフック | 14,000円 | |||
その他の地 | 19,000円 | ||||
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
ベナン | コトヌ | 30,000円 | |||
その他の地 | 30,000円 | ||||
ボツワナ | ハボローネ | 25,000円 | |||
その他の地 | 25,000円 | ||||
マダガスカル | アンタナナリボ | 26,000円 | |||
その他の地 | 26,000円 | ||||
マラウイ | リロングウェ | 29,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
マリ | バマコ | 45,000円 | |||
その他の地 | 45,000円 | ||||
南アフリカ共和国 | プレトリア | 18,000円 | |||
その他の地 | 20,000円 | ||||
南スーダン | ジュバ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
モーリシャス | ポートルイス | 42,000円 | |||
その他の地 | 29,000円 | ||||
モーリタニア | ヌアクショット | 23,000円 | |||
その他の地 | 23,000円 | ||||
モザンビーク | マプト | 20,000円 | |||
その他の地 | 21,000円 | ||||
モロッコ | ラバト | 22,000円 | |||
その他の地 | 21,000円 | ||||
リビア | トリポリ | 24,000円 | |||
その他の地 | 24,000円 | ||||
ルワンダ | キガリ | 32,000円 | |||
その他の地 | 32,000円 | ||||
その他の国 | 24,000円 | ||||
その他の地域 | 23,000円 |
別表第3(第13条関係)
宿泊手当
1 本邦
区分 | 市長・副市長・教育長 |
宿泊手当(1夜につき) | 2,400円 |
2 外国
区分 | 市長・副市長・教育長 | |||
宿泊手当(1夜につき) | ― | |||
地域 | 国名 | ― | ||
アジア | インド | 4,800円 | ||
インドネシア | 4,500円 | |||
カンボジア | 5,400円 | |||
シンガポール | 5,400円 | |||
スリランカ | 5,400円 | |||
タイ | 5,400円 | |||
大韓民国 | 5,400円 | |||
中華人民共和国 | 5,100円 | |||
ネパール | 5,100円 | |||
パキスタン | 5,400円 | |||
バングラデシュ | 5,400円 | |||
東ティモール | 5,400円 | |||
フィリピン | 5,400円 | |||
ブルネイ | 5,400円 | |||
ベトナム | 4,800円 | |||
マレーシア | 5,100円 | |||
ミャンマー | 5,400円 | |||
モルディブ | 5,400円 | |||
モンゴル | 5,400円 | |||
ラオス | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
大洋州 | オーストラリア | 5,400円 | ||
キリバス | 5,400円 | |||
サモア | 5,400円 | |||
ソロモン | 5,400円 | |||
トンガ | 5,400円 | |||
ニュージーランド | 5,400円 | |||
バヌアツ | 5,400円 | |||
パプアニューギニア | 5,400円 | |||
パラオ | 5,400円 | |||
フィジー | 5,400円 | |||
マーシャル | 5,400円 | |||
ミクロネシア | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
北米 | アメリカ合衆国 | 5,400円 | ||
カナダ | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
中南米 | アルゼンチン | 5,400円 | ||
ウルグアイ | 5,400円 | |||
エクアドル | 5,400円 | |||
エルサルバドル | 5,400円 | |||
キューバ | 4,800円 | |||
グアテマラ | 5,400円 | |||
コスタリカ | 5,400円 | |||
コロンビア | 5,400円 | |||
ジャマイカ | 5,400円 | |||
チリ | 5,400円 | |||
ドミニカ共和国 | 5,400円 | |||
トリニダード・トバゴ | 5,400円 | |||
ニカラグア | 4,800円 | |||
ハイチ | 5,400円 | |||
パナマ | 5,400円 | |||
パラグアイ | 5,400円 | |||
バルバドス | 5,400円 | |||
ブラジル | 3,900円 | |||
ベネズエラ | 5,400円 | |||
ペルー | 5,400円 | |||
ボリビア | 4,500円 | |||
ホンジュラス | 5,400円 | |||
メキシコ | 5,400円 | |||
その他の国 | 4,800円 | |||
欧州 | アイスランド | 5,400円 | ||
アイルランド | 5,400円 | |||
アゼルバイジャン | 5,400円 | |||
アルバニア | 5,400円 | |||
アルメニア | 5,400円 | |||
イタリア | 5,400円 | |||
ウクライナ | 5,400円 | |||
ウズベキスタン | 5,400円 | |||
英国 | 5,400円 | |||
エストニア | 5,400円 | |||
オーストリア | 5,400円 | |||
オランダ | 5,400円 | |||
カザフスタン | 5,400円 | |||
北マケドニア | 5,400円 | |||
キプロス | 5,400円 | |||
ギリシャ | 5,400円 | |||
キルギス | 5,100円 | |||
クロアチア | 5,400円 | |||
ジョージア | 5,400円 | |||
スイス | 5,400円 | |||
スウェーデン | 5,400円 | |||
スペイン | 5,400円 | |||
スロバキア | 5,400円 | |||
スロベニア | 5,400円 | |||
セルビア | 5,400円 | |||
タジキスタン | 5,400円 | |||
チェコ | 5,400円 | |||
デンマーク | 5,400円 | |||
ドイツ | 5,400円 | |||
トルクメニスタン | 5,400円 | |||
ノルウェー | 5,400円 | |||
バチカン | 5,400円 | |||
ハンガリー | 5,400円 | |||
フィンランド | 5,400円 | |||
フランス | 5,400円 | |||
ブルガリア | 5,400円 | |||
ベラルーシ | 5,400円 | |||
ベルギー | 5,400円 | |||
ポーランド | 5,100円 | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,400円 | |||
ポルトガル | 5,400円 | |||
モルドバ | 5,400円 | |||
ラトビア | 5,400円 | |||
リトアニア | 5,400円 | |||
ルーマニア | 5,400円 | |||
ルクセンブルク | 5,400円 | |||
ロシア | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
中東 | アフガニスタン | 5,400円 | ||
アラブ首長国連邦 | 5,400円 | |||
イエメン | 5,400円 | |||
イスラエル | 5,400円 | |||
イラク | 5,400円 | |||
イラン | 5,400円 | |||
オマーン | 5,100円 | |||
カタール | 5,400円 | |||
クウェート | 5,400円 | |||
サウジアラビア | 5,400円 | |||
シリア | 5,400円 | |||
トルコ | 5,400円 | |||
バーレーン | 5,400円 | |||
ヨルダン | 5,400円 | |||
レバノン | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
アフリカ | アルジェリア | 5,400円 | ||
アンゴラ | 5,400円 | |||
ウガンダ | 5,400円 | |||
エジプト | 5,400円 | |||
エチオピア | 5,400円 | |||
ガーナ | 5,400円 | |||
ガボン | 5,400円 | |||
カメルーン | 5,400円 | |||
ギニア | 5,400円 | |||
ケニア | 5,400円 | |||
コートジボワール | 5,400円 | |||
コンゴ民主共和国 | 5,400円 | |||
ザンビア | 5,400円 | |||
ジブチ | 5,400円 | |||
ジンバブエ | 5,400円 | |||
スーダン | 5,400円 | |||
セーシェル | 5,400円 | |||
セネガル | 5,400円 | |||
タンザニア | 5,400円 | |||
チュニジア | 5,400円 | |||
ナイジェリア | 5,400円 | |||
ナミビア | 5,400円 | |||
ブルキナファソ | 5,400円 | |||
ベナン | 5,400円 | |||
ボツワナ | 5,400円 | |||
マダガスカル | 5,400円 | |||
マラウイ | 5,400円 | |||
マリ | 5,400円 | |||
南アフリカ共和国 | 5,400円 | |||
南スーダン | 5,400円 | |||
モーリシャス | 5,400円 | |||
モーリタニア | 5,400円 | |||
モザンビーク | 5,400円 | |||
モロッコ | 5,400円 | |||
リビア | 5,400円 | |||
ルワンダ | 5,400円 | |||
その他の国 | 5,400円 | |||
その他の地域 | 5,400円 |