○常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月7日

条例第1号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料の月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 市長等の通勤手当の月額は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,渡航雑費及び死亡手当とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級の運賃の額とする。

(航空賃)

第9条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最上級の運賃の額とする。

(その他の交通費等)

第10条 その他の交通費,渡航雑費,死亡手当,退職者等の旅費及び遺族等の旅費の額は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(令和7年常陸大宮市条例第3号)の規定を準用して算出された額とする。

(宿泊費)

第11条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表第2で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として次に掲げる場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(1) 本邦又は外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(2) 外国の宿泊にあっては,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,為替相場の変動その他旅行命令を発したときには通常予見することのできない事情があったとき。

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第7条から第10条までの規定による交通費の額及び前条に規定する宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して別表第3で定める1夜当たりの定額とする。

2 宿泊手当の額は,第11条又は前条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,その移動の到着地に応じ,別表第3のとおりとする。ただし,第7条から第10条までの規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は,当該額の3分の1の額とする。

(旅費の調整等)

第14条 旅費の調整,返納及び支給額の上限は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年1月1日から適用する。

2 公用車を利用した場合には当分の間,第7条から第9条までの規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

4 特別車両料金については,当分の間,県内旅行にあっては,第7条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

5 昭和54年6月から8月までの期間に支給する町長の給料については,条例別表第1の規定にかかわらず月額427,500円とする。

6 昭和54年6月に支払される町長の期末手当の計算の基礎となる給料月額は,前項の規定にかかわらず別表第1に定める額とする。

7 平成2年9月1日から同年9月30日までの間における町長及び助役の給料月額は,別表第1の規定にかかわらず同表に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

8 平成8年1月1日から同年1月31日までの間における町長,助役及び収入役の給料月額は,別表第1の規定にかかわらず町長については,同表に規定する額から当該額の10分の2,助役及び収入役については,同表に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

9 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における町長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,町長については月額803,000円とし,助役については月額630,000円とし,収入役については月額599,000円とする。

10 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における市長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額795,000円とし,助役については月額623,000円とし,収入役については月額593,000円とする。

11 平成16年5月1日から平成16年10月15日までの間における町長の給料の月額は,第3条及び前項の規定にかかわらず,月額730,000円とする。

12 平成20年5月9日から平成24年4月22日までの間における市長及び副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額656,000円とし,副市長については月額578,700円とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

14 平成24年7月1日から平成28年4月22日までの間における市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額656,000円とする。

15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額607,000円とする。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第6号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の調整措置)

3 第4条の規定により昭和51年12月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額が第4条において準用する,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大宮町条例第1号。以下「昭和52年改正条例」という。)による改正前の給与条例第20条に定める割合100分の210に基づいて算出した額で支払われた場合は,昭和52年改正条例による改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額とみなし,昭和52年3月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額の算出については,第4条の規定にかかわらず,同条において準用する給与条例第20条中「3月に支給する場合においては100の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40」とする。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で,常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,昭和54年1月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第2の規定は,昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条第2項の規定並びに別表第2の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第7号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第18号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条及び別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については,同条の規定により準用する大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第32号)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は,平成16年5月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前条例」という。)の収入役に係る規定は,なお効力を有する。この場合において,平成20年5月9日から平成20年10月15日までの間における収入役の給料の月額は,改正前条例第3条の規定にかかわらず,月額550,800円とする。

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条中「市長及び副市長」とあるのは「市長,副市長及び収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第21号)

この条例は,平成20年5月9日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市特別職報酬等審議会条例の規定並びに第4条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条,第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額についての改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については,同条中「同条第5項」とあるのは「常陸大宮市職員の給与に関する条例及び常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年常陸大宮市条例第11号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「165分の5」と,給与条例第20条第5項」とする。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和7年条例第4号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による改正後の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

820,000円

副市長

643,000円

教育長

600,000円

別表第2(第11条関係)

宿泊費基準額

1 本邦

区分

市長・副市長・教育長

宿泊費(1夜につき)




北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

14,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円

2 外国

区分

市長・副市長・教育長

宿泊費(1夜につき)




地域

国名

地名




アジア

インド

ニューデリー

20,000円

コルカタ

11,000円

チェンナイ

13,000円

ベンガルール

18,000円

ムンバイ

25,000円

その他の地

15,000円

インドネシア

ジャカルタ

18,000円

スラバヤ

13,000円

デンパサール

20,000円

メダン

9,000円

その他の地

14,000円

カンボジア

プノンペン

23,000円

その他の地

23,000円

シンガポール

シンガポール

37,000円

その他の地

37,000円

スリランカ

コロンボ

24,000円

その他の地

24,000円

タイ

バンコク

22,000円

チェンマイ

15,000円

その他の地

21,000円

大韓民国

ソウル

29,000円

済州

25,000円

釜山

20,000円

その他の地

25,000円

中華人民共和国

北京

19,000円

広州

19,000円

上海

19,000円

重慶

12,000円

瀋陽

10,000円

青島

13,000円

香港

35,000円

その他の地

17,000円

ネパール

カトマンズ

17,000円

その他の地

17,000円

パキスタン

イスラマバード

35,000円

カラチ

34,000円

その他の地

34,000円

バングラデシュ

ダッカ

19,000円

その他の地

19,000円

東ティモール

ディリ

19,000円

その他の地

19,000円

フィリピン

マニラ

19,000円

セブ

21,000円

ダバオ

24,000円

その他の地

24,000円

ブルネイ

バンダルスリブガワン

22,000円

その他の地

22,000円

ベトナム

ハノイ

15,000円

ダナン

17,000円

ホーチミン

17,000円

その他の地

15,000円

マレーシア

クアラルンプール

15,000円

ペナン

15,000円

その他の地

17,000円

ミャンマー

ヤンゴン

19,000円

その他の地

19,000円

モルディブ

マレ

52,000円

その他の地

50,000円

モンゴル

ウランバートル

26,000円

その他の地

26,000円

ラオス

ビエンチャン

19,000円

その他の地

19,000円

その他の国

19,000円

大洋州

オーストラリア

キャンベラ

32,000円

シドニー

32,000円

パース

30,000円

ブリスベン

31,000円

メルボルン

29,000円

その他の地

29,000円

キリバス

タラワ

28,000円

その他の地

28,000円

サモア

アピア

28,000円

その他の地

28,000円

ソロモン

ホニアラ

28,000円

その他の地

28,000円

トンガ

ヌクアロファ

28,000円

その他の地

28,000円

ニュージーランド

ウェリントン

30,000円

オークランド

30,000円

その他の地

26,000円

バヌアツ

ポートビラ

28,000円

その他の地

28,000円

パプアニューギニア

ポートモレスビー

42,000円

その他の地

42,000円

パラオ

コロール

28,000円

その他の地

28,000円

フィジー

スバ

36,000円

その他の地

44,000円

マーシャル

マジュロ

28,000円

その他の地

28,000円

ミクロネシア

コロニア

28,000円

その他の地

28,000円

その他の国

28,000円

北米

アメリカ合衆国

ワシントン

59,000円

アトランタ

42,000円

サンフランシスコ

54,000円

シアトル

46,000円

シカゴ

48,000円

デトロイト

47,000円

デンバー

44,000円

ナッシュビル

41,000円

ニューヨーク

63,000円

ハガッニャ

20,000円

ヒューストン

31,000円

ボストン

65,000円

ホノルル

54,000円

マイアミ

43,000円

ロサンゼルス

46,000円

その他の地

40,000円

カナダ

オタワ

37,000円

カルガリー

37,000円

トロント

54,000円

バンクーバー

48,000円

モントリオール

40,000円

その他の地

39,000円

その他の国

40,000円

中南米

アルゼンチン

ブエノスアイレス

28,000円

その他の地

26,000円

ウルグアイ

モンテビデオ

22,000円

その他の地

22,000円

エクアドル

キト

30,000円

その他の地

28,000円

エルサルバドル

サンサルバドル

30,000円

その他の地

30,000円

キューバ

ハバナ

15,000円

その他の地

15,000円

グアテマラ

グアテマラ

24,000円

その他の地

23,000円

コスタリカ

サンホセ

35,000円

その他の地

35,000円

コロンビア

ボゴタ

20,000円

その他の地

19,000円

ジャマイカ

キングストン

48,000円

その他の地

48,000円

チリ

サンテイアゴ

29,000円

その他の地

26,000円

ドミニカ共和国

サントドミンゴ

37,000円

その他の地

36,000円

トリニダード・トバゴ

ポートオブスペイン

44,000円

その他の地

40,000円

ニカラグア

マナグア

15,000円

その他の地

15,000円

ハイチ

ポルトープランス

36,000円

その他の地

36,000円

パナマ

パナマ

25,000円

その他の地

23,000円

パラグアイ

アスンシオン

24,000円

その他の地

19,000円

バルバドス

ブリッジタウン

52,000円

その他の地

52,000円

ブラジル

ブラジリア

18,000円

クリチバ

13,000円

サンパウロ

22,000円

マナウス

15,000円

リオデジャネイロ

21,000円

レシフェ

14,000円

その他の地

12,000円

ベネズエラ

カラカス

34,000円

その他の地

34,000円

ペルー

リマ

22,000円

その他の地

21,000円

ボリビア

ラパス

14,000円

その他の地

14,000円

ホンジュラス

テグシガルパ

32,000円

その他の地

32,000円

メキシコ

メキシコ

21,000円

レオン

19,000円

その他の地

21,000円

その他の国

15,000円

欧州

アイスランド

レイキャビク

54,000円

その他の地

52,000円

アイルランド

ダブリン

40,000円

その他の地

36,000円

アゼルバイジャン

バクー

28,000円

その他の地

28,000円

アルバニア

ティラナ

18,000円

その他の地

18,000円

アルメニア

エレバン

30,000円

その他の地

29,000円

イタリア

ローマ

33,000円

ミラノ

34,000円

その他の地

24,000円

ウクライナ

キーウ

23,000円

その他の地

23,000円

ウズベキスタン

タシケント

28,000円

その他の地

26,000円

英国

ロンドン

48,000円

エディンバラ

42,000円

その他の地

32,000円

エストニア

タリン

21,000円

その他の地

22,000円

オーストリア

ウィーン

26,000円

その他の地

23,000円

オランダ

ハーグ

26,000円

その他の地

28,000円

カザフスタン

アスタナ

25,000円

その他の地

25,000円

北マケドニア

スコピエ

23,000円

その他の地

22,000円

キプロス

ニコシア

36,000円

その他の地

29,000円

ギリシャ

アテネ

31,000円

その他の地

28,000円

キルギス

ビシュケク

17,000円

その他の地

17,000円

クロアチア

ザグレブ

23,000円

その他の地

24,000円

ジョージア

トビリシ

23,000円

その他の地

23,000円

スイス

ベルン

36,000円

ジュネーブ

42,000円

その他の地

35,000円

スウェーデン

ストックホルム

33,000円

その他の地

28,000円

スペイン

マドリード

34,000円

バルセロナ

37,000円

その他の地

26,000円

スロバキア

ブラチスラバ

24,000円

その他の地

20,000円

スロベニア

リュブリャナ

25,000円

その他の地

24,000円

セルビア

ベオグラード

28,000円

その他の地

23,000円

タジキスタン

ドゥシャンベ

31,000円

その他の地

31,000円

チェコ

プラハ

21,000円

その他の地

19,000円

デンマーク

コペンハーゲン

37,000円

その他の地

33,000円

ドイツ

ベルリン

28,000円

デュッセルドルフ

24,000円

ハンブルク

28,000円

フランクフルト

22,000円

ミュンヘン

26,000円

その他の地

21,000円

トルクメニスタン

アシガバット

23,000円

その他の地

23,000円

ノルウェー

オスロ

35,000円

その他の地

32,000円

バチカン

バチカン

23,000円

その他の地

23,000円

ハンガリー

ブダペスト

23,000円

その他の地

21,000円

フィンランド

ヘルシンキ

30,000円

その他の地

29,000円

フランス

パリ

42,000円

ストラスブール

26,000円

マルセイユ

25,000円

その他の地

28,000円

ブルガリア

ソフィア

22,000円

その他の地

20,000円

ベラルーシ

ミンスク

29,000円

その他の地

29,000円

ベルギー

ブリュッセル

37,000円

その他の地

29,000円

ポーランド

ワルシャワ

20,000円

その他の地

17,000円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

サラエボ

20,000円

その他の地

18,000円

ポルトガル

リスボン

31,000円

その他の地

24,000円

モルドバ

キシナウ

22,000円

その他の地

22,000円

ラトビア

リガ

20,000円

その他の地

20,000円

リトアニア

ビリニュス

20,000円

その他の地

20,000円

ルーマニア

ブカレスト

23,000円

その他の地

19,000円

ルクセンブルク

ルクセンブルク

39,000円

その他の地

32,000円

ロシア

モスクワ

23,000円

ウラジオスト

23,000円


サンクトペテルブルク

23,000円

ハバロフスク

23,000円

ユジノサハリンスク

23,000円

その他の地

23,000円

その他の国

23,000円

中東

アフガニスタン

カブール

25,000円

その他の地

25,000円

アラブ首長国連邦

アブダビ

33,000円

ドバイ

28,000円

その他の地

26,000円

イエメン

サヌア

25,000円

その他の地

25,000円

イスラエル

テルアビブ

41,000円

その他の地

36,000円

イラク

バグダット

25,000円

その他の地

25,000円

イラン

テヘラン

25,000円

その他の地

25,000円

オマーン

マスカット

15,000円

その他の地

17,000円

カタール

ドーハ

19,000円

その他の地

19,000円

クウェート

クウェート

25,000円

その他の地

26,000円

サウジアラビア

リヤド

47,000円

ジッダ

23,000円

その他の地

41,000円

シリア

ダマスカス

25,000円

その他の地

25,000円

トルコ

アンカラ

17,000円

イスタンブール

22,000円

その他の地

21,000円

バーレーン

マナーマ

24,000円

その他の地

24,000円

ヨルダン

アンマン

23,000円

その他の地

23,000円

レバノン

ベイルート

25,000円

その他の地

25,000円

その他の国

25,000円

アフリカ

アルジェリア

アルジェ

33,000円

その他の地

32,000円

アンゴラ

ルアンダ

52,000円

その他の地

52,000円

ウガンダ

カンパラ

21,000円

その他の地

34,000円

エジプト

カイロ

35,000円

その他の地

34,000円

エチオピア

アディスアベバ

20,000円

その他の地

26,000円

ガーナ

アクラ

32,000円

その他の地

32,000円

ガボン

リーブルビル

35,000円

その他の地

35,000円

カメルーン

ヤウンデ

29,000円

その他の地

29,000円

ギニア

コナクリ

24,000円

その他の地

24,000円

ケニア

ナイロビ

29,000円

その他の地

29,000円

コートジボワール

アビジャン

35,000円

その他の地

35,000円

コンゴ民主共和国

キンシャサ

24,000円

その他の地

24,000円

ザンビア

ルサカ

36,000円

その他の地

41,000円

ジブチ

ジブチ

24,000円

その他の地

24,000円

ジンバブエ

ハラレ

21,000円

その他の地

21,000円

スーダン

ハルツーム

24,000円

その他の地

24,000円

セーシェル

ビクトリア

24,000円

その他の地

24,000円

セネガル

ダカール

44,000円

その他の地

43,000円

タンザニア

ダルエスサラーム

24,000円

その他の地

25,000円

チュニジア

チュニス

32,000円

その他の地

32,000円

ナイジェリア

アブジャ

34,000円

その他の地

34,000円

ナミビア

ウィントフック

14,000円

その他の地

19,000円

ブルキナファソ

ワガドゥグー

25,000円

その他の地

25,000円

ベナン

コトヌ

30,000円

その他の地

30,000円

ボツワナ

ハボローネ

25,000円

その他の地

25,000円

マダガスカル

アンタナナリボ

26,000円

その他の地

26,000円

マラウイ

リロングウェ

29,000円

その他の地

29,000円

マリ

バマコ

45,000円

その他の地

45,000円

南アフリカ共和国

プレトリア

18,000円

その他の地

20,000円

南スーダン

ジュバ

24,000円

その他の地

24,000円

モーリシャス

ポートルイス

42,000円

その他の地

29,000円

モーリタニア

ヌアクショット

23,000円

その他の地

23,000円

モザンビーク

マプト

20,000円

その他の地

21,000円

モロッコ

ラバト

22,000円

その他の地

21,000円

リビア

トリポリ

24,000円

その他の地

24,000円

ルワンダ

キガリ

32,000円

その他の地

32,000円

その他の国

24,000円

その他の地域

23,000円

別表第3(第13条関係)

宿泊手当

1 本邦

区分

市長・副市長・教育長

宿泊手当(1夜につき)

2,400円

2 外国

区分

市長・副市長・教育長

宿泊手当(1夜につき)





地域

国名




アジア

インド

4,800円

インドネシア

4,500円

カンボジア

5,400円

シンガポール

5,400円

スリランカ

5,400円

タイ

5,400円

大韓民国

5,400円

中華人民共和国

5,100円

ネパール

5,100円

パキスタン

5,400円

バングラデシュ

5,400円

東ティモール

5,400円

フィリピン

5,400円

ブルネイ

5,400円

ベトナム

4,800円

マレーシア

5,100円

ミャンマー

5,400円

モルディブ

5,400円

モンゴル

5,400円

ラオス

5,400円

その他の国

5,400円

大洋州

オーストラリア

5,400円

キリバス

5,400円

サモア

5,400円

ソロモン

5,400円

トンガ

5,400円

ニュージーランド

5,400円

バヌアツ

5,400円

パプアニューギニア

5,400円

パラオ

5,400円

フィジー

5,400円

マーシャル

5,400円

ミクロネシア

5,400円

その他の国

5,400円

北米

アメリカ合衆国

5,400円

カナダ

5,400円

その他の国

5,400円

中南米

アルゼンチン

5,400円

ウルグアイ

5,400円

エクアドル

5,400円

エルサルバドル

5,400円

キューバ

4,800円

グアテマラ

5,400円

コスタリカ

5,400円

コロンビア

5,400円

ジャマイカ

5,400円

チリ

5,400円

ドミニカ共和国

5,400円

トリニダード・トバゴ

5,400円

ニカラグア

4,800円

ハイチ

5,400円

パナマ

5,400円

パラグアイ

5,400円

バルバドス

5,400円

ブラジル

3,900円

ベネズエラ

5,400円

ペルー

5,400円

ボリビア

4,500円

ホンジュラス

5,400円

メキシコ

5,400円

その他の国

4,800円

欧州

アイスランド

5,400円

アイルランド

5,400円

アゼルバイジャン

5,400円

アルバニア

5,400円

アルメニア

5,400円

イタリア

5,400円

ウクライナ

5,400円

ウズベキスタン

5,400円

英国

5,400円

エストニア

5,400円

オーストリア

5,400円

オランダ

5,400円

カザフスタン

5,400円

北マケドニア

5,400円

キプロス

5,400円

ギリシャ

5,400円

キルギス

5,100円

クロアチア

5,400円

ジョージア

5,400円

スイス

5,400円

スウェーデン

5,400円

スペイン

5,400円

スロバキア

5,400円

スロベニア

5,400円

セルビア

5,400円

タジキスタン

5,400円

チェコ

5,400円

デンマーク

5,400円

ドイツ

5,400円

トルクメニスタン

5,400円

ノルウェー

5,400円

バチカン

5,400円

ハンガリー

5,400円

フィンランド

5,400円

フランス

5,400円

ブルガリア

5,400円

ベラルーシ

5,400円

ベルギー

5,400円

ポーランド

5,100円

ボスニア・ヘルツェゴビナ

5,400円

ポルトガル

5,400円

モルドバ

5,400円

ラトビア

5,400円

リトアニア

5,400円

ルーマニア

5,400円

ルクセンブルク

5,400円

ロシア

5,400円

その他の国

5,400円

中東

アフガニスタン

5,400円

アラブ首長国連邦

5,400円

イエメン

5,400円

イスラエル

5,400円

イラク

5,400円

イラン

5,400円

オマーン

5,100円

カタール

5,400円

クウェート

5,400円

サウジアラビア

5,400円

シリア

5,400円

トルコ

5,400円

バーレーン

5,400円

ヨルダン

5,400円

レバノン

5,400円

その他の国

5,400円

アフリカ

アルジェリア

5,400円

アンゴラ

5,400円

ウガンダ

5,400円

エジプト

5,400円

エチオピア

5,400円

ガーナ

5,400円

ガボン

5,400円

カメルーン

5,400円

ギニア

5,400円

ケニア

5,400円

コートジボワール

5,400円

コンゴ民主共和国

5,400円

ザンビア

5,400円

ジブチ

5,400円

ジンバブエ

5,400円

スーダン

5,400円

セーシェル

5,400円

セネガル

5,400円

タンザニア

5,400円

チュニジア

5,400円

ナイジェリア

5,400円

ナミビア

5,400円

ブルキナファソ

5,400円

ベナン

5,400円

ボツワナ

5,400円

マダガスカル

5,400円

マラウイ

5,400円

マリ

5,400円

南アフリカ共和国

5,400円

南スーダン

5,400円

モーリシャス

5,400円

モーリタニア

5,400円

モザンビーク

5,400円

モロッコ

5,400円

リビア

5,400円

ルワンダ

5,400円

その他の国

5,400円

その他の地域

5,400円

常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月7日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和37年4月5日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和39年3月6日 条例第2号
昭和41年1月6日 条例第3号
昭和41年7月6日 条例第15号
昭和42年3月17日 条例第6号
昭和43年2月19日 条例第4号
昭和44年3月14日 条例第3号
昭和44年6月24日 条例第19号
昭和45年3月16日 条例第5号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年1月29日 条例第2号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年1月28日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第10号
昭和52年2月10日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年3月15日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年3月17日 条例第7号
昭和56年6月29日 条例第18号
昭和57年3月18日 条例第11号
昭和60年6月22日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和62年6月30日 条例第12号
平成元年3月13日 条例第2号
平成2年8月28日 条例第8号
平成3年1月30日 条例第2号
平成3年3月13日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月15日 条例第4号
平成5年3月16日 条例第5号
平成7年3月13日 条例第5号
平成7年12月15日 条例第30号
平成9年3月17日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第33号
平成14年3月12日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第33号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第18号
平成16年4月30日 条例第13号
平成18年12月26日 条例第44号
平成20年5月8日 条例第21号
平成21年5月25日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第23号
平成24年6月29日 条例第15号
平成25年6月25日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第31号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第30号
令和7年3月25日 条例第4号
令和7年3月25日 条例第6号