○常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月7日

条例第1号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与は,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料の月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 市長等の通勤手当の月額は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 市長等の期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と,「100分の125」とあるのは「100分の175」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第5条 市長等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費の種類)

第6条 旅費は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,支度料,旅行雑費,死亡手当及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金,特急料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 急行料金又は特急料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか,その乗車による急行料金又は特急料金

(4) 特別の必要により,特に任命権者の承認を得た場合に限り座席指定料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金又は特急料金のほか,座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金又は特急料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合

(2) 特急料金を徴する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合

(船賃)

第8条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その船舶に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 特別の必要により特に任命権者の承認を得た場合に限り座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。

(車賃等)

第9条 内国旅行の車賃,日当,宿泊料,食卓料,支度料及び死亡手当の額は,別表第2及び別表第3の定額による。

(航空賃等)

第10条 航空賃,市内旅行の旅費,退職者等の旅費及び遺族の旅費の額は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号)の規定を準用して算出された額とする。

(旅費の支給方法)

第11条 旅費の支給方法は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年1月1日から適用する。

2 公用車を利用した場合には当分の間,第7条から第9条までの規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は支給しない。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

4 特別車両料金については,当分の間,県内旅行にあっては,第7条第1項第5号の規定にかかわらず支給しない。

5 昭和54年6月から8月までの期間に支給する町長の給料については,条例別表第1の規定にかかわらず月額427,500円とする。

6 昭和54年6月に支払される町長の期末手当の計算の基礎となる給料月額は,前項の規定にかかわらず別表第1に定める額とする。

7 平成2年9月1日から同年9月30日までの間における町長及び助役の給料月額は,別表第1の規定にかかわらず同表に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

8 平成8年1月1日から同年1月31日までの間における町長,助役及び収入役の給料月額は,別表第1の規定にかかわらず町長については,同表に規定する額から当該額の10分の2,助役及び収入役については,同表に規定する額から当該額の10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

9 平成15年1月1日から平成15年12月31日までの間における町長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,町長については月額803,000円とし,助役については月額630,000円とし,収入役については月額599,000円とする。

10 平成16年1月1日から平成16年12月31日までの間における市長,助役及び収入役の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額795,000円とし,助役については月額623,000円とし,収入役については月額593,000円とする。

11 平成16年5月1日から平成16年10月15日までの間における町長の給料の月額は,第3条及び前項の規定にかかわらず,月額730,000円とする。

12 平成20年5月9日から平成24年4月22日までの間における市長及び副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,市長については月額656,000円とし,副市長については月額578,700円とする。

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「とあるのは「100分の160」」とあるのは「とあるのは「100分の145」」とする。

14 平成24年7月1日から平成28年4月22日までの間における市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額656,000円とする。

15 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副市長の給料の月額は,第3条の規定にかかわらず,月額607,000円とする。

(昭和37年条例第7号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和38年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給料は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年条例第15号)

1 この条例は,昭和41年7月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第6号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の調整措置)

3 第4条の規定により昭和51年12月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額が第4条において準用する,大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大宮町条例第1号。以下「昭和52年改正条例」という。)による改正前の給与条例第20条に定める割合100分の210に基づいて算出した額で支払われた場合は,昭和52年改正条例による改正後の給与条例第20条の規定にかかわらず,同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額とみなし,昭和52年3月に支給される町長,助役,収入役の期末手当の額の算出については,第4条の規定にかかわらず,同条において準用する給与条例第20条中「3月に支給する場合においては100の50」とあるのは「3月に支給する場合においては100分の40」とする。

(昭和52年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で,常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は,昭和54年1月1日から適用する。ただし,改正後の条例別表第2の規定は,昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第7号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条第2項の規定並びに別表第2の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第7号)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第18号)

この条例は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第7条及び別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき,昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の大宮町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の適用については,同条の規定により準用する大宮町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第32号)による改正後の大宮町職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成14年条例第7号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条から第4条及び第5条中第13条の改正規定並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は,平成16年5月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前条例」という。)の収入役に係る規定は,なお効力を有する。この場合において,平成20年5月9日から平成20年10月15日までの間における収入役の給料の月額は,改正前条例第3条の規定にかかわらず,月額550,800円とする。

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この条例による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条中「市長及び副市長」とあるのは「市長,副市長及び収入役」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第21号)

この条例は,平成20年5月9日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条,第3条,第6条及び第8条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第5条及び第7条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(附則第4項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(附則第4項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は改正前の教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市特別職報酬等審議会条例の規定並びに第4条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長給与等条例」という。)は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の旧教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条,第4条及び第6条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条並びに附則第5項及び第6項の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与(常陸大宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年常陸大宮市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。),改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第7条並びに附則第4項及び第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額についての改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定の適用については,同条中「同条第5項」とあるのは「常陸大宮市職員の給与に関する条例及び常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年常陸大宮市条例第11号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「165分の5」と,給与条例第20条第5項」とする。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。),第3条の規定による改正後の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。),第5条の規定による常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第7条の規定による常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の常陸大宮市職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の常陸大宮市一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正前の常陸大宮市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付職員条例,改正後の特別職給与等条例又は改正後の会計年度職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

別表第1(第3条関係)

区分

給料月額

市長

820,000円

副市長

643,000円

教育長

600,000円

別表第2(第9条関係)

区分

内国旅行の車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

市長

37円

3,000円

11,000円

13,000円

1,500円

副市長・教育長

37円

2,800円

10,500円

12,500円

1,200円

別表第3(第9条関係)

外国旅行の旅費

1 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

市長

4,700

4,200

3,800

14,600

12,700

11,400

5,600

副市長・教育長

4,000

3,500

3,200

12,500

10,900

9,800

4,800

備考

1 指定都市とは,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい,甲地方とは北米地域,欧州地域及び大洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい,乙地方とは,指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。

2 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間

1月未満

1月以上3月未満

3月以上

市長

70,070

85,090

100,100

520,000

副市長・教育長

66,030

80,180

94,330

490,000

常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和36年3月7日 条例第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和37年4月5日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第6号
昭和39年3月6日 条例第2号
昭和41年1月6日 条例第3号
昭和41年7月6日 条例第15号
昭和42年3月17日 条例第6号
昭和43年2月19日 条例第4号
昭和44年3月14日 条例第3号
昭和44年6月24日 条例第19号
昭和45年3月16日 条例第5号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年1月29日 条例第2号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第39号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年1月28日 条例第2号
昭和51年6月28日 条例第10号
昭和52年2月10日 条例第2号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年3月15日 条例第1号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和54年6月29日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和56年3月17日 条例第7号
昭和56年6月29日 条例第18号
昭和57年3月18日 条例第11号
昭和60年6月22日 条例第7号
昭和61年3月26日 条例第5号
昭和62年6月30日 条例第12号
平成元年3月13日 条例第2号
平成2年8月28日 条例第8号
平成3年1月30日 条例第2号
平成3年3月13日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第27号
平成4年3月15日 条例第4号
平成5年3月16日 条例第5号
平成7年3月13日 条例第5号
平成7年12月15日 条例第30号
平成9年3月17日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第33号
平成14年3月12日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第33号
平成14年12月26日 条例第34号
平成15年11月28日 条例第17号
平成15年11月28日 条例第18号
平成16年4月30日 条例第13号
平成18年12月26日 条例第44号
平成20年5月8日 条例第21号
平成21年5月25日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第23号
平成24年6月29日 条例第15号
平成25年6月25日 条例第13号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第10号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月22日 条例第31号
平成30年12月25日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第40号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第30号