○常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則

昭和62年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 条例第1条の報酬の支給区分が年額をもって定められている場合における支給方法は,次によるものとする。

(1) 年額の基礎となる年の期間は,会計年度による。

(2) 特別職の職員が年の途中から就職した場合の報酬の額は,就職した日の属する月から月割計算によって算出した額とする。

(3) 特別職の職員が年の途中で退職した場合の報酬の額は,退職の日の属する月までを月割計算によって算出した額とする。

(4) 特別職の職員として年の途中から就職し,年の途中で退職した場合の報酬の額は,就職した日の属する月から退職した日の属する月までを月割計算によって算出した額とする。

2 条例第1条の報酬の支給区分が月額をもって定められている場合には,特別職の職員として就職した当月分から報酬を支給し,特別職の職員を退職した当月分まで報酬を支給する。ただし,特別職の職員として就職した当月又は退職した当月においてその月のうち15日以上在職しない場合は,その月の報酬の額は,報酬月額の2分の1の額とする。

(支給月)

第3条 年額で定められている報酬の支給月は,翌年度の4月とする。ただし,特に必要がある場合は,6月ごとの2回払いとすることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規則

昭和62年3月31日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第7号
平成22年3月25日 規則第11号
平成24年3月28日 規則第4号
平成28年3月30日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第21号