○常陸大宮市職員の旅費に関する規則

昭和36年12月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の旅費に関する条例(平成2年大宮町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃とし,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続を採ったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし,その額は,その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失したとき以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額

(旅行命令書等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式は,様式第1号から様式第3号までによる。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は,口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は,旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは,その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 総務省の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長,その他当該路程の計算について信頼するにたる者の証明等により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図に掲げる各市町村(都については各特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,地方公共団体の長の証明する元標,その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費の請求書)

第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の種類,記載事項及び様式は,次に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には,様式第4号

(2) 条例第19条に規定する日額旅費又は条例第20条に規定する市内旅行の旅費を請求する場合には,様式第5号

(3) 条例第23条に規定する旅費は,様式第6号

(4) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には,様式第7号

(5) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には,様式第8号

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は,別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の精算)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(電子決裁システムによる処理)

第9条 旅行命令その他の手続きは,電子決裁システム(電子情報処理組織を利用して職員の勤務管理等の事務を処理するシステムをいう。)を利用して行うことができる。

(日額旅費)

第10条 条例第19条に規定する旅行は,次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げるものとし,日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,別表第2に掲げるところによる。

(1) 研修,講習,訓練等を受けるために旅行する職員の引き続き5日以上にわたる場合の旅行

(2) 市長等の運転手として,主に運転業務を行う場合の旅行

(3) 消防職員が救急業務を行う場合の旅行

2 1日のうち2以上の旅行が行われた場合の日額旅費は,いずれか金額の多い日額旅費の額とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第9号)

この規則は,昭和44年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第8号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第21号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年9月1日以後の旅行から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和63年規則第2号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大宮町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の大宮町職員の旅費に関する規則第9条第3項の規定は,昭和63年8月1日以後の旅行から適用する。

(平成2年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年7月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大宮町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成9年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。

(経過措置)

2 中央省庁等改革関係法施行法及び同法第1条にいう中央省庁等改革関係法(以下「改革関係法等」という。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて,相当の国の機関がした免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

(平成16年規則第35号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市職員の旅費に関する規則様式第4号から様式第8号までの規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

(平成21年規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

請求する旅費の種類

添付すべき書類

(1) 条例第12条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃,条例第13条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第14条に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

(2) 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(3) 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(4) 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(5) 条例第17条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(6) 条例第18条第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(7) 条例第20条の規定による市内旅行に係る旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び宿泊した場合は,その支払を証明するに足る書類

(8) 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと,退職等の理由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

(9) 第23条に規定する遺族の旅費

職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(10) 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額,旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(11) 第7条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(12) 第10条第1項第1号に該当する場合の日額旅費(宿泊した場合)

その支払を証明するに足る書類

別表第2(第10条関係)

旅行の区分

日額

支給条件

支給方法

宿泊しない場合

宿泊する場合




1 第10条第1項第1号に掲げる旅行

1,100

宿泊を要する場合で,当該講習又は研修が引き続き5日以上にわたるとき。

(ア) 当該用務地に到着した日から当該用務地を出発した日までの日数に応じて支給する。

(イ) 交通費を要する場合は,条例第12条から第15条までに規定する鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃を加算する。

(ウ) 宿泊費を要する場合は,当該宿泊費の実費に相当する額を加算する。

(エ) 宿泊施設から用務地まで公共交通機関等を利用する必要がある場合は,その実費を加算する。

(オ) (ウ)及び(エ)の1日当たりの合計額は,条例第17条に規定する宿泊料の額を超えないものとする。

2 第10条第1項第2号に掲げる旅行

1,100

1,100

当該旅行が県外(条例別表第2に掲げるの指定区域(以下「指定区域」という。)を除く。)のとき。ただし,宿泊を伴う場合は,県内及び指定区域への旅行を含む。

宿泊費を要する場合は,条例第17条に規定する宿泊料を加算する。

3 第10条第1項第3号に掲げる旅行

1,100

県外(指定区域を除く。)の救急業務に従事したとき。


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様式第3号 削除

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常陸大宮市職員の旅費に関する規則

昭和36年12月28日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和36年12月28日 規則第8号
昭和44年10月1日 規則第9号
昭和47年6月23日 規則第12号
昭和48年3月19日 規則第8号
昭和48年6月28日 規則第21号
昭和49年4月15日 規則第6号
昭和50年9月20日 規則第11号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和52年3月30日 規則第8号
昭和54年4月1日 規則第10号
昭和55年5月30日 規則第7号
昭和60年10月15日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年10月2日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第11号
昭和63年3月30日 規則第2号
昭和63年9月1日 規則第9号
平成2年7月4日 規則第11号
平成8年5月20日 規則第11号
平成9年1月31日 規則第1号
平成12年12月28日 規則第30号
平成16年10月15日 規則第35号
平成19年3月29日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第45号