○常陸大宮市行政財産の使用料徴収条例
昭和50年12月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において,使用料の基準となる評価額は,市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を,当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は年額で定める。ただし,使用期間が1年に満たない場合については,使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。
(土地使用料算定基準)
第4条 土地使用料は,第2条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する場合における土地の使用料は,常陸大宮市道路占用料徴収条例(平成14年大宮町条例第3号)の規定を準用する。
(建物使用料算定基準)
第5条 建物使用料は,第2条の規定により算出した額に100分の7.7を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(1) 電気又は電力料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 電話使用料金
(4) 冷暖房に要する経費
(5) 火災保険料
(6) 清掃に要する経費
(7) その他使用を許可しようとする行政財産に付随する経費
(使用料の納付義務者及び納付)
第7条 使用を許可された者は,使用前にその使用料を納入しなければならない。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急用の施設として使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったときは,この限りでない。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年1月1日から適用する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,地方自治法第238条の4第4項の規定に基づき使用の許可を受けた旧山方町,旧美和村,旧緒川村又は旧御前山村の行政財産に係る使用料は,平成16年度に限り,なお山方町行政財産の使用料徴収条例(平成10年山方町条例第21号),美和村行政財産の使用料徴収条例(平成6年美和村条例第21号),緒川村行政財産の使用料徴収条例(平成15年緒川村条例第8号)又は御前山村行政財産使用料徴収条例(平成2年御前山村条例第18号)の例による。
附則(平成元年条例第19号)
1 この条例は,平成元年5月1日から施行する。
2 平成元年度に限り,この条例による改正後の大宮町行政財産の使用料徴収条例第5条の適用については,同条中「100分の7.21を乗じて得た額」とあるのは,「100分の7を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額及び100分の7.21を乗じて得た額に12分の11を乗じて得た額の合算額」とする。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成16年条例第51号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第24条の規定による改正後の常陸大宮市行政財産の使用料徴収条例の規定は,施行日以後に行政財産の使用の期間の始期が到来する当該使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。