○常陸大宮市手数料徴収条例

平成12年3月14日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき,特定の者のためにする事務について徴収する手数料は,他の条例に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は,次のとおりとする。

(1) 次号に掲げる手数料以外の手数料 別表第1

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)及び常陸大宮市火災予防条例(平成16年大宮町条例第47号)の規定により行う事務に関する手数料 別表第2

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項及び第5項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)並びに同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項及び第5項の手数料に関し条例で定める事項は,常陸大宮市情報公開条例(平成11年大宮町条例第15号)第11条に規定する手数料の例によるものとする。

(納付の方法)

第3条 手数料は,申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は,還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本,抄本,証明書その他の書類について送付を求める場合は,その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,手数料を徴収しない。

(1) 官公署から請求があったもの又は公益のため要するもの

(2) 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているもの

(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党,協会その他の団体がはり紙,はり札又は立看板を表示するため許可申請をしたもの

2 市長は,災害その他特別の事情があると認める者に対しては,手数料を減免することができる。

(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)

第6条 市長は,身体に障害がある者で,身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬,介助犬及び聴導犬をいう。)を使用するものの請求に係る別表第1狂犬病予防に関する手数料の区分に定める手数料を免除することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(大宮町手数料条例の廃止)

2 大宮町手数料条例(昭和58年大宮町条例第11号)は,廃止する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村編入に伴う経過措置)

3 編入前の山方町,美和村,緒川村又は御前山村の地域においては,次の各号に掲げる手数料の額は,平成17年3月31日までに限り,第2条の規定にかかわらず,失効前の山方町手数料徴収条例(平成12年山方町条例第12号),美和村手数料徴収条例(平成12年美和村条例第1号),緒川村手数料徴収条例(平成12年緒川村条例第9号)又は御前山村手数料徴収条例(平成12年御前山村条例第9号)に規定する額とする。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

(住民基本台帳カードの交付に係る手数料の特例)

4 第2条第1号の規定にかかわらず,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間は,別表第1第2項第5号に掲げる住民基本台帳カードの交付手数料については,無料とする。

(平成15年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の大宮町手数料徴収条例第2条第1項第27号及び第28号の規定は,平成15年8月25日から適用する。

(平成16年条例第38号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は,平成17年7月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第12号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

1 戸籍

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項,第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明手数料

証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき 350円

(婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理について,請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては,1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料

書類1件につき350円

2 住民基本台帳関係

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

1件につき 300円

閲覧は1住民票で1件とする。

(2) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票に記載した事項に関する証明の交付手数料

1件につき 300円

(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって,当該端末機の操作により住民票の写し等を発行できる機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合は,200円)

写しは1世帯で1件とする

証明は1枚で1件とする

(3) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料

1件につき 300円

1世帯で1件とする

(4) 住民基本台帳法第20条第1項,第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき 300円

1戸籍で1件とする

(5) 不在籍証明手数料

1件につき 300円

(6) 身分に関する証明手数料

1件につき 300円

(7) 埋火葬に関する証明手数料

1件につき 300円

3 印鑑登録

(1) 常陸大宮市印鑑条例(昭和55年大宮町条例第3号)第6条に基づく印鑑登録証の交付手数料

1件につき 300円

(2) 常陸大宮市印鑑条例第7条の規定に基づく印鑑登録証の再交付手数料又は同条第9条に規定する印鑑登録の廃止の申請をした場合における同条例第6条の規定に基づく印鑑登録証の交付手数料

1件につき 400円

(3) 常陸大宮市印鑑条例第12条に基づく印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき 300円

(多機能端末機による交付の場合は,200円)

4 道路運送

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料

1件につき 750円

5 税務

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付手数料

1枚につき 300円

(2) 土地,家屋及び償却資産に関する証明書の交付手数料

1枚につき 300円

ただし,1枚増すごとに100円を加える。

(3) 土地,建物の現況確認証明書の交付手数料

1枚につき 500円

(4) 市税の賦課徴収に係る公簿,公文書及び図面の閲覧手数料

1件につき(1種類1回ごとに) 300円

ただし,1時間超すごとに300円を加える。

(5) 市税の賦課徴収に係る公簿,公文書及び図面の写しの交付手数料

1枚につき 300円

(6) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅家屋証明の交付手数料

1枚につき 500円

(7) その他の証明の交付手数料

1枚につき 300円

ただし,1枚増すごとに100円を加える。

(所得証明を多機能端末機により交付する場合は,1枚につき 200円)

6 狂犬病予防

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 2,000円

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき 400円

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件につき1,000円

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき 200円

7 鳥獣保護

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく登録票の交付手数料又は同条第5項の規定に基づく登録の更新手数料若しくは同条第6項の規定に基づく登録票の再交付手数料

1件につき 3,400円

8 屋外広告物

茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の規定に基づく許可の申請に対する審査の手数料

(広告物等の手数料の額の欄に掲げる広告物等の意義は,茨城県屋外広告物条例施行規則で定めるところによる。また,この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については,最も類似した広告物等の項を適用する。)

はり紙,ポスター(1件につき50枚までごとに)

300円

はり札(1件につき10枚までごとに)

500円

立て看板

1枚につき 300円

広告板(1枚につき3平方メートルまでごとに)

750円

広告塔(1枚につき3平方メートルまでごとに)

750円

アーチ(1基につき3平方メートルまでごとに)

900円

電柱巻立て広告

1枚につき 300円

電柱塗装広告

1枚につき 300円

電柱袖付き広告

1枚につき 300円

広告幕

1枚につき 650円

つり下げ看板

1枚につき 450円

標識広告

1枚につき 300円

照明広告(1基につき3平方メートルまでごとに)

800円

電光ニュース,ビジュアルボード

1基につき 6,000円

アドバルーン

1個につき 1,700円

近隣店舗等案内広告(1枚につき2平方メートルまでごとに)

800円

車体利用広告(1枚につき3平方メートルまでごとに)

650円

広告旗

1枚につき 350円

店頭装飾

1基につき 1,500円

置広告

1基につき 700円

横断幕

1枚につき 650円

9 個人情報

議会の保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の開示に係る手数料

常陸大宮市個人情報保護法施行条例(令和4年常陸大宮市条例第20号)第3条に規定する額に相当する額

10 その他

前各項以外の各種証明等に関する手数料

1件につき 300円

別表第2(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

1

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づく危険物に関する事務

(1) 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第1条の11に規定する数量)以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

① 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

39,000円

② 定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

52,000円

③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

66,000円

④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査

77,000円

⑤ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査

92,000円

(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

① 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所

 20,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所

26,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所

39,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所

52,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所

66,000円

② 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所,準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所

20,000円

イ 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所

26,000円

ウ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所

39,000円

③ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

④ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(⑤において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。),浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(⑤において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

880,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,070,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,200,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,520,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,070,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

5,340,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

6,490,000円

⑤ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,180,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,590,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

1,950,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

2,270,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

4,550,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

5,820,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

7,070,000円

⑥ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

5,930,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

7,470,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

10,900,000円

⑦ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

⑧ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所

26,000円

イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所

39,000円

⑨ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

13,000円

⑩ 移動タンク貯蔵所(1の項の(3)⑪に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

⑪ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

39,000円

⑫ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

13,000円

(4) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に関する審査

① 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査

52,000円

② 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査

66,000円

③ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査

26,000円

④ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査

33,000円

⑤ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下1の項の(4)から1の項の(13)まで及び1の項の(17)において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

87,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

⑥ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所

39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所

52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所

66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所

77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所

92,000円

(5) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1の項の(2)の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(6) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1の項の(3)の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,総務省令で定める場合には,1の項の(3)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(7) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1の項の(4)の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(8) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

1の項の(2)の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(9) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

① 屋外タンク貯蔵所にあっては,1の項の(3)の②に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

② その他の貯蔵所にあっては,1の項の(3)の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(10) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

1の項の(4)の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(11) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1の項の(2)の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(12) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

① 屋外タンク貯蔵所にあっては,1の項の(3)の②に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

② その他の貯蔵所にあっては,1の項の(3)の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(13) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1の項の(4)の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の4分の1に相当する金額

(14) 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

(15) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

① 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 容量10,000リットル以下のタンク

6,000円

イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

11,000円

ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

15,000円

エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

② 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 容量600リットル以下のタンク

6,000円

イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

11,000円

ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

15,000円

エ 容量20,000リットルを超えるタンク15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

③ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

④ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

⑤ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

(16) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所,貯蔵所又は取扱所の位置,構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

① 水張検査 1の項の(15)の①に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

② 水圧検査 1の項の(15)の②に掲げるタンクの区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

③ 基礎・地盤検査 1の項の(15)の③に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

④ 溶接部検査 1の項の(15)の④に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

⑤ 岩盤タンク検査 1の項の(15)の⑤に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(17) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

① 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

460,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

750,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,020,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,300,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,150,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,870,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,460,000円

② 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

2,690,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,230,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,830,000円

③ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ,それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

2

前項の規定に基づく再交付に関する事務

許可書等の再交付

1件につき 700円

3

常陸大宮市火災予防条例(平成16年大宮町条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づく危険物に関する事務

条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱うタンクで,設置者の申出によるタンクの水張(水圧)検査申請手数料

水張検査

4,000円

水圧検査

600l未満

600l以上

4,000円

6,000円

常陸大宮市手数料徴収条例

平成12年3月14日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第5号
平成15年6月11日 条例第8号
平成16年9月15日 条例第38号
平成17年6月15日 条例第24号
平成18年10月31日 条例第39号
平成19年3月30日 条例第6号
平成20年4月1日 条例第18号
平成20年6月25日 条例第25号
平成21年3月30日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第1号
平成24年3月28日 条例第7号
平成24年6月29日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第6号
平成27年3月26日 条例第12号
平成27年9月28日 条例第32号
平成28年3月24日 条例第1号
平成29年12月22日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第26号
令和2年9月30日 条例第20号
令和3年9月27日 条例第22号
令和4年12月27日 条例第20号