○常陸大宮市財政調整基金管理規程
昭和49年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市財政調整基金条例(昭和49年大宮町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,常陸大宮市財政調整基金(以下「基金」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(基金台帳)
第2条 財政主管課長は,基金台帳を備え,基金の異動状況を記録しておかなければならない。
(出納及び保管)
第3条 会計管理者は,基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の出納及び保管を常に明らかにしておかなければならない。
(基金の繰替え)
第4条 市長は,一般会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,基金に属する現金を一時運用することができる。
2 前項の場合において,市長は,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第6条各号の事由が生じたときは,直ちに繰戻しをしなければならない。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,その都度,市長が定める。ただし,この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この訓令による改正後の常陸大宮市財政調整基金管理規程第3条中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。