○常陸大宮市教育委員会事務専決規程
昭和55年2月26日
教委訓令第1号
第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について,必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,常陸大宮市教育委員会事務委任規則(平成12年大宮町教育委員会規則第2号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。
2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する
附則(平成16年教委訓令第4号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。