○常陸大宮市教育委員会事務専決規程

昭和55年2月26日

教委訓令第1号

第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について,必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,常陸大宮市教育委員会事務委任規則(平成12年大宮町教育委員会規則第2号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。

2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する

(平成16年教委訓令第4号)

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市教育委員会事務専決規程

昭和55年2月26日 教育委員会訓令第1号

(平成16年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成16年9月22日 教育委員会訓令第4号