○常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会運営規則
昭和52年4月11日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会条例(昭和52年大宮町条例第7号)第6条の規定に基づき,常陸大宮市義務教育施設適正配置審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
第4条 審議会は,必要に応じ事案に関係のある者を会議に出席させ,事案について説明又は意見を求めることができる。
(教育委員会への報告)
第5条 審議会は教育委員会から審議の過程において報告を求められたときは,文書をもって報告するものとする。
2 前項の報告及び答申する場合において,一部の委員に意見があるときは,その意見を添えることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は,教育委員会主管課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,審議会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。