○常陸大宮市立幼稚園職員服務規程
昭和53年1月18日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,常陸大宮市立幼稚園職員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「職員」とは,常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)第10条第1項から第3項に規定する職員をいう。
(準用)
第3条 幼稚園職員の服務については,常陸大宮市立学校職員服務規程(昭和37年大宮町教育委員会訓令第2号)第3条及び第7条から第23条までの規定を準用する。この場合において,「学校」は「幼稚園」に,「校長」は「園長」に,「教頭」は「主任」に「学校職員」は,「幼稚園職員」にそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は,昭和63年12月1日から施行する。