○常陸大宮市立幼稚園職員服務規程

昭和53年1月18日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,常陸大宮市立幼稚園職員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは,常陸大宮市立幼稚園管理規則(昭和63年大宮町教育委員会規則第1号)第10条第1項から第3項に規定する職員をいう。

(準用)

第3条 幼稚園職員の服務については,常陸大宮市立学校職員服務規程(昭和37年大宮町教育委員会訓令第2号)第3条及び第7条から第23条までの規定を準用する。この場合において,「学校」は「幼稚園」に,「校長」は「園長」に,「教頭」は「主任」に「学校職員」は,「幼稚園職員」にそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和63年教委訓令第1号)

この訓令は,昭和63年12月1日から施行する。

常陸大宮市立幼稚園職員服務規程

昭和53年1月18日 教育委員会訓令第1号

(昭和63年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年1月18日 教育委員会訓令第1号
昭和63年11月28日 教育委員会訓令第1号