○常陸大宮市学校給食センター条例施行規則
昭和53年8月31日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市学校給食センター条例(令和3年常陸大宮市条例第9号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは,次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立の作成
(2) 学校給食用物資の調達
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) 学校給食運営委員会に関すること。
(6) その他学校給食の運営に必要な業務
(所長等)
第3条 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 給食センターに学校給食の栄養に関する職務を行う職員を置く。
3 常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第16条第2項の規定により学校に置かれる栄養教諭又は学校栄養職員に,前項の職員を兼ねさせることができる。
4 必要に応じ,給食センターに参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。
5 参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹は,上司の命を受け分担事務を処理する。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
主事補 | 事務の補助 |
栄養士 | 献立の作成その他の栄養に関する職務 |
調理手 | 給食の調理 |
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第6号)
この規則は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は,昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第18号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。