○常陸大宮市学校給食センター条例施行規則

昭和53年8月31日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市学校給食センター条例(令和3年常陸大宮市条例第9号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは,次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立の作成

(2) 学校給食用物資の調達

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) 学校給食運営委員会に関すること。

(6) その他学校給食の運営に必要な業務

2 前項第3号及び第4号の業務は,業務を適切に履行できると認められる事業者に委託することができる。

(所長等)

第3条 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 給食センターに学校給食の栄養に関する職務を行う職員を置く。

3 常陸大宮市立学校管理規則(平成19年常陸大宮市教育委員会規則第2号)第16条第2項の規定により学校に置かれる栄養教諭又は学校栄養職員に,前項の職員を兼ねさせることができる。

4 必要に応じ,給食センターに参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。

5 参事,課長補佐,主査,係長,主任及び主幹は,上司の命を受け分担事務を処理する。

(役付職以外の職)

第4条 前条に規定するほか,給食センターに次の表の左欄に掲げる職を置くことができ,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる事務を処理する。

職務

主事

一般事務

主事補

事務の補助

栄養士

献立の作成その他の栄養に関する職務

調理手

給食の調理

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,昭和53年9月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第6号)

この規則は,昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は,昭和60年5月1日から施行する。

(平成16年教委規則第18号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校給食センター条例施行規則

昭和53年8月31日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年8月31日 教育委員会規則第10号
昭和59年6月30日 教育委員会規則第6号
昭和60年4月30日 教育委員会規則第2号
平成16年9月22日 教育委員会規則第18号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
令和3年3月30日 教育委員会規則第4号