○常陸大宮市社会教育委員会議運営規則

昭和37年10月1日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,常陸大宮市社会教育委員に関する条例(昭和36年大宮町条例第8号)第6条の規定に基づき,社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には,委員の互選による議長,副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は,2年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は,会議を招集し,これを主宰する。

2 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は,必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は,会議開催の日時,場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。

第6条 議長及び副議長がともに欠けたときは,第4条の規定にかかわらず,教育長が会議を招集する。

(会議の定足数及び議決)

第7条 会議は,在席委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,議長が会議に諮って決定する。

1 この規則は,昭和37年10月1日から施行する。

2 大宮町社会教育委員会議運営規則(昭和30年大宮町教育委員会規則第10号)は,廃止する。

(平成21年教委規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

常陸大宮市社会教育委員会議運営規則

昭和37年10月1日 教育委員会規則第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和37年10月1日 教育委員会規則第11号
平成21年12月28日 教育委員会規則第8号