○常陸大宮市スポーツ推進審議会規則

昭和54年6月30日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市スポーツ推進審議会条例(昭和54年大宮町条例第19号)第5条の規定に基づき,常陸大宮市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条及び第35条に規定するもののほか,教育委員会又は市長の諮問に応じて,スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について,調査審議し,及びこれらの事項に関して教育委員会又は市長に建議する。

(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(5) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(6) スポーツによる事故の防止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に,委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によってこれを定める。

3 委員長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は,2年とする。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

第5条 会議は,必要の都度開く。

第6条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事務処理)

第7条 審議会の事務は,教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,昭和54年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第28号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成23年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。

常陸大宮市スポーツ推進審議会規則

昭和54年6月30日 教育委員会規則第2号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年6月30日 教育委員会規則第2号
平成16年9月22日 教育委員会規則第28号
平成23年9月30日 教育委員会規則第2号