○常陸大宮市大宮運動公園市民プールの管理に関する規則

平成10年6月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市社会体育施設条例(平成17年常陸大宮市条例第43号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき常陸大宮市大宮運動公園内に設置した市民プールの管理について,他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 市民プールを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(2) 許可なしに所定の場所に備えつけた物品等を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(利用の制限等)

第3条 条例第11条第4号に規定する指定管理者が利用を不適当と認めるときは,次に掲げるものをいう。

(1) 他人に危険を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を持ち込むとき

(2) 精神に障害があると認められるとき

(3) 酒気を帯びているとき

(4) トラコーマ,伝染性皮膚疾患その他感染症等の疾患があると認められるとき

(5) 条例別表第4の2の項(1)に規定する利用の要件を満たさないとき(次条第1項第3号の規定による利用は除く。)

(6) 市民プールの管理上支障があると認められるとき

(利用料金の減免)

第4条 条例第16条第4項の規定により,市民プールの利用料金を減免する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。

(1) 市と共催で公的機関が講習会,研修会又はこれらに類似する事業のために利用する場合 全額

(2) 市の後援を受けて公的機関が講習会,研修会又はこれらに類似する事業のために利用する場合 半額

(3) 市内の公立学校,幼稚園及び保育所が教育活動又は保育活動の一環として利用する場合 全額

(4) その他特に指定管理者が必要と認めた場合 指定管理者が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,利用期日前10日までに市民プール利用料金減免申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があった場合において,利用料金を減免することに決定したときは,市民プール利用料金減免承認書(様式第2号)に減免事由及び減免額を記載して申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定を取り消した場合の特例)

第5条 条例第22条第1項の規定の適用がある場合においては,前2条の規定中及び様式第1号並びに様式第2号中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と,「市民プール利用料金減免申請書」とあるのは「市民プール使用料減免申請書」と,「市民プール利用料金減免承認書」とあるのは「市民プール使用料減免承認書」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,市民プールの管理に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(大宮町公営プール設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 大宮町公営プール設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年大宮町規則第15号)は,廃止する。

(平成11年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市大宮運動公園市民プールの管理に関する規則

平成10年6月29日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年6月29日 規則第12号
平成11年10月8日 規則第11号
平成17年3月29日 規則第12号
平成18年6月26日 規則第57号
平成21年6月30日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第15号
令和3年9月30日 規則第51号