○常陸大宮市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市歴史民俗資料館の設置及び管理等に関する条例(昭和61年大宮町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,常陸大宮市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 資料館は,条例第2条第1項の目的を達成するため,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 入館者に対する指導及び助言に関すること。

(2) 資料の収集,保管,展示,利用等に関すること。

(3) 資料に関する専門的及び技術的な調査・研究に関すること。

(4) 資料の保管及び展示等の技術的な研究に関すること。

(5) 資料に関する講演会,講習会,研究会等の開催に関すること。

(6) 資料に関する解説書,目録,研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 施設の管理に関すること。

(8) 資料館の庶務に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,目的達成に必要なこと。

(分掌事務)

第3条 資料館の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 資料館の管理に関すること。

(2) 資料館の企画に関すること。

(3) 展示物の管理に関すること。

(4) 資料収集・保存に関すること。

(5) 歴史民俗の教育・普及に関すること。

(職員)

第3条の2 資料館に必要に応じ,副館長を置くことができる。

(職務)

第3条の3 館長は,上司の命を受け,資料館の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副館長は,館長を補佐し,資料館の事務を整理し,館長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

3 職員は,上司の命を受け,分担の事務を行う。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。ただし,館長は資料館の管理上必要があると認めたときは,開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は,次のとおりとする。ただし,館長が管理上必要があると認めたときは,教育長の承認を得て休館日を変更し,又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎週月曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 館内点検日として毎月末日

(5) その他必要と認めた日

(入館手続及び遵守事項)

第6条 資料館に入館しようとする者は,館長の許可を得なければならない。

2 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示物に手を触れないこと。

(2) 所定の場所以外は火を使用しないこと。

(3) 静かに観覧すること。

(4) 施設附属器具及び資料を汚損しないよう充分注意すること。

(5) その他関係職員の指示に従うこと。

3 館長は,資料館の秩序を乱し,若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

4 入館者は,資料館の施設,設備,資料等を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(資料の館内利用)

第7条 資料を館内で利用しようとする者は,資料利用申請書(様式第1号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

(資料の館外貸出し)

第8条 館長は,他の資料館,学校等に対し,資料の貸出し(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定を受けた重要文化財の貸出しについては,文化庁長官の許可を受けた施設又は文化財保護法第53条第1項に規定する公開承認施設において,当該重要文化財を公衆の観覧に供しようとする場合に限る。)をすることができる。ただし,次に掲げる資料の貸出しは,行わない。

(1) 資料館で借用している資料

(2) 保存上支障があると認められる資料

(3) 資料館の業務に支障があると認められる資料

(4) その他館長が貸出しを適当でないと認める資料

2 資料の貸出しを受けようとする者は,資料貸出許可申請書(様式第2号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。この場合において,寄託資料の貸出しを受けようとするときは,寄託者の承認を得なければならない。

3 館長は,資料の貸出しを許可したときは,当該申請した者に資料貸出許可書(様式第3号)を交付するものとする。

4 資料の貸出期間は,30日以内とする。ただし,館長が特に必要があると認めるときは,これを延長することができる。

5 館長は,必要があるときは,資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(貸出しの条件)

第9条 資料の貸出しに係る条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 資料の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は,資料を善良な管理者の注意をもって管理すること。

(2) 資料の貸出し及び返還に要する費用は,借受者の負担とすること。

(3) 借受者は,貸出資料を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償すること。

(4) 貸出資料の撮影,模写,模造等を行うときは,あらかじめ館長の許可を受け,公表するときは,出典を明らかにすること。

(5) 貸出資料の搬送及び保管に際しては,館長の指示に従うこと。

2 前項に規定するほか,館長が必要と認める場合は,資料の貸出しに際し,条件を付することができる。

(資料収集の方法)

第10条 資料収集の方法は,寄贈,寄託,購入及び借用によるものとする。

(寄贈の手続等)

第11条 資料館に資料を寄贈しようとする者は,資料寄贈申請書(様式第4号)を館長に提出するものとする。

2 資料館に資料を寄贈した者に対しては,資料寄贈受領書(様式第5号)を交付するものとする。

3 寄贈資料には,寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入して,永く芳志を伝えるものとする。

(寄贈に要する費用)

第12条 寄贈に要する費用は,資料館の負担とする。

(寄託の手続)

第13条 資料館に資料を寄託しようとする者は,資料寄託申請書(様式第6号)を館長に提出するものとする。

2 寄託期間は,10年以内とする。ただし,更新することができる。

3 資料館に資料を寄託した者に対しては,資料寄託受領書(様式第7号)を交付するものとする。

(寄託に要する費用)

第14条 寄託に要する費用は,寄託者の負担とする。ただし,館長が必要と認めたものについては,費用の一部又は全部を資料館が負担することができる。

(借用の手続)

第15条 資料館が資料を借用するときは,あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上,資料借用書(様式第8号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は,当該借用書に資料の返還を受けた旨の所有者又は管理者の署名を受けるものとする。

(借用に要する費用)

第16条 資料の借用に要する費用は,資料館の負担とする。

(寄託及び借用資料の取扱い)

第17条 寄託及び借用資料は,資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとする。

(利用の対象)

第18条 地方公共団体,社会教育団体,学術団体等又は館長が特に必要と認める者は,資料に関して行う集会,研究会等に資料館の施設を利用することができる。

(免責)

第19条 資料館は,天災その他不可抗力による寄託資料及び借用資料の損失に対してその責を負わない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(山方町の編入に伴う経過措置)

2 山方町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,山方町立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年山方町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(常陸大宮市歴史民俗資料館山方館の休館日に関する特例)

3 常陸大宮市歴史民俗資料館山方館に係る第8条の規定の適用については,編入日から平成17年3月31日までの間に限り,同条第2号中「毎週月曜日」とあるのは,「毎週月・火曜日」とする。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年教委規則第33号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年教委規則第7号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年8月2日 教育委員会規則第4号
平成16年9月22日 教育委員会規則第33号
平成19年12月26日 教育委員会規則第7号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月28日 教育委員会規則第4号
平成29年2月23日 教育委員会規則第2号
平成29年12月26日 教育委員会規則第9号
令和3年9月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月1日 教育委員会規則第1号