○常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年6月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大宮町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の手続)
第2条 市長は,条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行った上,災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名,性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は,市の区域外で死亡した市民の遺族に対し,死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は,市民でない遺族に対しては,遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(支給の手続)
第3条の2 市長は,条例第8条の2の規定により災害障害見舞金を支給するときは,次に掲げる事項の調査を行った上,災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の氏名,性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条の3 市長は,市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し,負傷し,又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 市長は,障害者に対し,災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
(借入れの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は,その者が被災した日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過するまでに,災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入の場合は,医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において,他の市町村に居住していた者にあっては,当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(調査)
第5条 市長は,借入申込書の提出を受けたときは,速やかにその内容を検討の上,当該世帯の被害の状況,所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第6条 市長は,資金を貸し付ける旨の決定をしたときは,災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)により当該借入の申込みをした者(以下「借入申込者」という。)に通知するものとする。
2 市長は,資金を貸し付けない旨の決定をしたときは,災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により当該借入申込者に通知するものとする。
(資金の交付)
第8条 市長は,前条の借用書と引換えに資金を交付するものとする。
(償還の完了)
第9条 市長は,前条の規定により資金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が資金の償還を完了したときは,当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第10条 借受人は,繰上償還をしようとするときは,繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第11条 借受人は,償還金の支払猶予を申請しようとするときは,償還金支払猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,支払の猶予を認める旨の決定をしたときは,支払猶予承認通知書(様式第8号)により当該借受人に通知するものとする。
3 市長は,支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは,支払猶予不承認通知書(様式第9号)により当該借受人に通知するものとする。
(違約金の支払免除)
第12条 借受人は,違約金の支払免除を申請しようとするときは,違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,違約金の支払免除を認める旨の決定をしたときは,違約金支払免除承認通知書(様式第11号)により当該借受人に通知するものとする。
3 市長は,支払免除を認めない旨の決定をしたときは,違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)により当該借受人に通知するものとする。
(償還免除)
第13条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は,災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は,償還の免除を認める旨の決定をしたときは,災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。
4 市長は,償還の免除を認めない旨の決定をしたときは,災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(督促)
第14条 市長は,償還金を納付期限までに納入しない者があるときは,督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更等)
第15条 借受人又は保証人について,氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは,借受人は速やかに氏名等変更届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。ただし,借受人が死亡したときは,同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第60号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,附則の改正規定は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。