○常陸大宮市災害見舞金等に関する条例
昭和49年6月15日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,市民が災害を受けたとき,り災者又は葬祭を行う者に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈り,併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 火災
(2) 風水害
(3) 震災
(4) その他の自然災害で市長が特に認めたもの
(見舞金等を贈る対象者)
第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は,本市に居住する者とする。
(見舞金等の額)
第4条 見舞金等の額は,次の各号に掲げる範囲内で規則で定める額とする。
(1) 死亡した者 1人につき 200,000円以内
(2) 負傷し,全治1週間以上の入院加療を要するもの 1人につき 40,000円以内
(3) 住家の損壊,滅失したもの 100,000円以内
(4) 住家の床上浸水したもの 50,000円以内
2 被害の程度は,市長が判定するものとする。
(見舞金等の制限)
第5条 市長は,対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは,見舞金等を減額し,又は贈らないことができる。
(1) 故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害救助法又は常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大宮町条例第19号)の適用を受けた場合
(3) 業務に従事していたことにより,公的扶助を受けた場合
(見舞金等の返還)
第6条 市長は,既に見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認めた場合は,その全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は,編入前の山方町及び御前山村の区域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
(美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)
3 編入前の美和村及び緒川村の区域における災害見舞金の額は,平成16年10月16日から平成17年3月31日までの間,第4条第1項の規定にかかわらず,編入前の美和村災害見舞金等の支給に関する条例(平成10年美和村条例第9号)又は緒川村災害見舞金等に関する条例(昭和49年緒川村条例第25号)の例による。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第81号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。ただし,第4条第1項第3号及び第4号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。