○常陸大宮市災害見舞金等に関する条例

昭和49年6月15日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,市民が災害を受けたとき,り災者又は葬祭を行う者に対して,災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を贈り,併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) その他の自然災害で市長が特に認めたもの

(見舞金等を贈る対象者)

第3条 見舞金等を贈る対象者(以下「対象者」という。)は,本市に居住する者とする。

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は,次の各号に掲げる範囲内で規則で定める額とする。

(1) 死亡した者 1人につき 200,000円以内

(2) 負傷し,全治1週間以上の入院加療を要するもの 1人につき 40,000円以内

(3) 住家の損壊,滅失したもの 100,000円以内

(4) 住家の床上浸水したもの 50,000円以内

2 被害の程度は,市長が判定するものとする。

(見舞金等の制限)

第5条 市長は,対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは,見舞金等を減額し,又は贈らないことができる。

(1) 故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 災害救助法又は常陸大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大宮町条例第19号)の適用を受けた場合

(3) 業務に従事していたことにより,公的扶助を受けた場合

(見舞金等の返還)

第6条 市長は,既に見舞金等を受けた者で,前条の規定に該当すると認めた場合は,その全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,編入前の山方町及び御前山村の区域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

3 編入前の美和村及び緒川村の区域における災害見舞金の額は,平成16年10月16日から平成17年3月31日までの間,第4条第1項の規定にかかわらず,編入前の美和村災害見舞金等の支給に関する条例(平成10年美和村条例第9号)又は緒川村災害見舞金等に関する条例(昭和49年緒川村条例第25号)の例による。

(昭和62年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成16年条例第81号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。ただし,第4条第1項第3号及び第4号の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

常陸大宮市災害見舞金等に関する条例

昭和49年6月15日 条例第20号

(平成16年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年6月15日 条例第20号
昭和62年3月19日 条例第6号
平成4年3月15日 条例第7号
平成16年9月15日 条例第81号