○常陸大宮市災害見舞金等に関する条例施行規則
昭和49年6月21日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市災害見舞金等に関する条例(昭和49年大宮町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した者とは,災害発生後6箇月以内に当該災害が直接の起因で死亡した者をいう。
(2) 住家の損壊,滅失したものとは,次の区分による。
ア 全壊等
住家の損壊,焼失又は流失した部分の床面積が,その住家の延面積の7割以上に達した程度のもの又は延床面積の7割には達しないが,その住家が改築しなければ居住できない状態になったもの
イ 半壊等
住家の損壊,焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の2割以上7割未満の場合であって,その部分の修理を行うことによって住家として使用できる程度のもの
(3) 住家の床上浸水したものとは,前2号に該当しない場合であって,浸水がその住家の床上に達した程度のもの又は土砂,竹木等のたい積等により一時的に居住できない状態になったものをいう。
(見舞金等の額)
第3条 見舞金等の額は,別表のとおりとする。
2 条例第4条第1項第2号の規定により災害見舞金を受けた者が前条第1号に該当することとなったときは,弔慰金と既に受けた災害見舞金との差額を贈るものとする。
(小災害救助)
第4条 茨城県災害救助法施行細則(昭和36年茨城県規則第83号)第3条に規定する場合の救助は,被服,寝具等の生活必需品の給付とする。ただし,緊急を要する場合は,生活必需品購入のための金銭を贈ることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 この規則は,編入前の山方町及び御前山村の区域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
3 平成16年10月16日から平成17年3月31日までの間の御前山村の区域における災害見舞金の支給については,なお編入前の山方町災害見舞金交付規則(昭和44年山方町規則第5号)の例による。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年6月15日から適用する。
附則(昭和50年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年12月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2―1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第61号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市災害見舞金等に関する条例施行規則の規定は,令和元年10月13日から適用する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
災害見舞金等の額
1 死亡,負傷等の場合
区分 | 金額 |
死亡 | 200,000円 |
全治3か月以上の負傷 | 40,000円 |
全治1か月以上3か月未満の負傷 | 20,000円 |
全治1週間以上1か月未満の負傷 | 10,000円 |
2 住家の損壊,滅失等の場合
区分 | 金額 |
住家の全壊,全焼又は流失により被害を受けた世帯 | 100,000円 |
住家の半壊,半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)により被害を受けた世帯 | 50,000円 |