○常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第12号
大宮町保育所管理規則(昭和43年大宮町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1月当たり平均275時間まで 午前8時から午後7時まで
(2) 1月当たり平均200時間まで 午前8時から午後4時まで
2 市長が特に認めるときは,第1項の規定中「午前8時から」とあるのは「午前7時20分から」とすることができる。
(保育休日)
第3条 保育所の保育休日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が指定した日又は所長が特に必要と認め,あらかじめ市長の承認を得た日
2 所長は,児童の遠足,運動会その他保育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ市長の承認を得て保育休日に保育を行い,保育日を保育休日にすることができる。
(施設等の管理)
第4条 所長は,保育所の施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理し,その整理に努めなければならない。
2 職員は,所長の定めるところにより,保育所の施設等の管理を分担するものとする。
(防火管理等)
第5条 市長は,所長の意見を聴いて所長又は職員の中から防火管理者を命ずるものとする。
2 防火管理者は,保育所の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。
(保健衛生)
第6条 所長は,保育所に入所中の児童(以下「入所児童」という。)及び職員に対し,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条に定める健康診断を行うとともに,清潔の保持に努め,感染症の予防に細心の注意を払わなければならない。
(非常災害予防等)
第7条 所長は,非常災害予防のための業務体制,避難訓練等の強化に努めるとともに,常に施設等の点検を励行し,入所児童の事故防止に努めなければならない。
(事故の報告)
第8条 所長は,入所児童に関する事故が発生した場合は,直ちに市長に報告しなければならない。
(必要帳簿)
第9条 保育所には次の帳簿を備え,所長が整理保管するものとする。
(1) 児童票兼児童名簿
(2) 庁中日誌及び保育日誌
(3) 日課及び月間,年間行事計画書
(4) 歳出予算差引簿
(5) 児童出欠簿
(6) 児童健康票
(7) 給食関係諸帳簿
(8) 文書収受簿
(9) 文書発送簿
(10) その他必要な書類
(特別な場合における保育料の額)
第10条 月の途中で保育所に入所した場合における保育料の額は,条例第4条の規定により定められた保育料の額に,その月の入所日から当該月末までの開所日数(その日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて,25日で除した額とする。
2 月の途中で保育所を退所した場合における保育料の額は,条例第4条の規定により定められた保育料の額に,その月の初めから退所日前日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて,25日で除した額とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則第56条の規定に該当する場合
(2) その他市長が特別の事由があると認める場合
2 保育料の減免の割合及び徴収猶予の期間は,市長が別に定める。
3 保育料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は,納期限の10日前までに保育料徴収減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第63号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第99号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。