○常陸大宮市国民健康保険税規則
昭和56年3月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(簡易申告書)
第2条 常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号。以下「条例」という。)第22条の規定による申告書等の様式は,様式第1号のとおりとする。
(1) 国民健康保険税納付書(滞納票兼払込票) 様式第6号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第7号
(3) 国民健康保険税更正決定通知書 様式第8号
(4) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第9号
(1) 国民健康保険税課税台帳 様式第10号
(2) 国民健康保険税徴収簿 様式第11号
(常陸大宮市税規則の準用)
第10条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,常陸大宮市税条例施行規則(平成4年大宮町規則第23号)を準用する。
附則
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から施行する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市税条例施行規則及び常陸大宮市国民健康保険税規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第50号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第57号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。