○常陸大宮市公営墓地条例施行規則

平成5年2月26日

規則第2号

大宮町公営墓地に関する規則(昭和47年大宮町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市公営墓地条例(昭和47年大宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により常陸大宮市公営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者は,常陸大宮市公営墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写し又は戸籍抄本を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の使用許可は,常陸大宮市公営墓地使用許可証(様式第2号)を交付して行うものとする。

3 市長は,第1項の墓地使用許可申請書の受付については,あらかじめ受付期間を設けることができる。

(市外居住者の使用要件)

第3条 条例第3条ただし書の規則で定める要件は,次の各号のいずれかの場合とする。

(1) 未使用である墓地の区画数を勘案して,その使用に相当の余裕があると認められる場合

(2) その他市長が特に認める場合

(台帳類への登録)

第4条 市長は,墓地の使用を許可したときは,常陸大宮市公営墓地使用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(使用の制限等)

第5条 条例第5条第2項の規定により墓地の使用に付する制限又は条件は,別表のとおりとする。

(使用場所の施設等の届出)

第6条 使用者は,墓碑,形象類その他の工作物を新設し,又は改修移転若しくは植樹等をしようとするときは,墓地内工事施行届(様式第5号)に設計書,図面等を添えて市長の承認を受けなければならない。

2 使用者は,前項の工事又は作業を終了したときは,速やかに市長の検査を受けなければならない。

(使用者の承継)

第7条 条例第7条の規定による墓地の使用を承継しようとする者は,墓地使用承継願(様式第6号)に前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条第4項ただし書の規定による使用料の還付は,次により行うものとする。

(1) 使用者が当該墓地の返還を申し出たときは,使用許可の日から3年以内の場合に限り認めるものとし,その額は,既納使用料の2分の1以内の範囲で市長が定める。

(2) その他特に必要があると認められるときは,市長がその都度定める額とする。

2 前項各号に定める使用料の還付は,墓地使用料還付願(様式第7号)に請求理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は,常に使用墓地の清浄を維持し,墓碑,形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により,危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは,速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。

(管理料の納付)

第10条 条例第11条の管理料は,毎年7月末日までに納入しなければならない。ただし,条例第4条による使用許可を受けた年度に限り,当該管理料は条例第10条の使用料と併せて納入するものとする。

(管理料の減免)

第11条 条例第11条第1項ただし書の規定により管理料の減免を受けようとする者は,墓地管理料減免願(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の書換え及び再交付)

第12条 使用者は許可証を汚損し,又は紛失した場合は,速やかに墓地使用許可証書換・再交付願(様式第9号)を市長に提出し,書換え又は再交付を受けなければならない。

(許可証の訂正)

第13条 条例第13条の規定による異動の届出は,墓地使用者異動届(様式第10号)に戸籍抄本その他異動の事実を証明する書類を添えて市長に提出し,許可証の訂正を受けなければならない。

(墓地の返還)

第14条 使用者は,条例第14条の規定により墓地を返還するときは,墓地返還届(様式第11号)に許可証を添えて市長に提出し,承認を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規則第46号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 施設の限度高

種別

区分

盛土

囲障

(外柵)

墓碑

(石碑)

形象類

(墓誌)

(灯篭類)

その他工作物

(線香台)

(塔婆立)

樹木

(灌木のみ)



m

m

m

m

m

m

常陸大宮市若林霊園

第1種

0.40

0.80

1.08

1.30

1.50

1.80

第2種

0.40

0.80

1.08

1.30

1.50

1.80

第3種

第4種

第5種

0.30

0.60

2.00

2.00

2.00

2.00

常陸大宮市石沢霊園

第1種

0.40

0.80

2.00

2.00

2.00

2.00

第2種

0.30

0.60

2.00

2.00

2.00

2.00

常陸大宮市小貫霊園

第1種

0.30

0.60

2.00

2.00

2.00

2.00

常陸大宮市上村田霊園

第1種

区画内に設置する墓碑その他の工作物における最高部が,区画の前面に接する通路の地盤面から2.30mを超えないこと。

第2種

第3種

区画内に設置する墓碑その他の工作物における最高部が,区画の前面に接する通路の地盤面から2.00mを超えないこと。

第4種

2 設備の設置限度数

種別

区分

墓碑

墓誌

かろうど

線香台

供物台

塔婆立

灯ろう

花立



常陸大宮市若林霊園

第1種

1

1

1

1

1

1

1

1

第2種

1

1

1

1

1

1

1

1

第3種

第4種

第5種

1

1

1

1

1

1

1

1

常陸大宮市石沢霊園

第1種

1

1

1

1

1

1

1

1

第2種

1

1

1

1

1

1

1

1

常陸大宮市小貫霊園

第1種

1

1

1

1

1

1

1

1

常陸大宮市上村田霊園

第1種

第2種

第3種

第4種

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様式第3号 削除

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常陸大宮市公営墓地条例施行規則

平成5年2月26日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)