○常陸大宮市公営墓地条例施行規則
平成5年2月26日
規則第2号
大宮町公営墓地に関する規則(昭和47年大宮町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市公営墓地条例(昭和47年大宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は,第1項の墓地使用許可申請書の受付については,あらかじめ受付期間を設けることができる。
(1) 未使用である墓地の区画数を勘案して,その使用に相当の余裕があると認められる場合
(2) その他市長が特に認める場合
(台帳類への登録)
第4条 市長は,墓地の使用を許可したときは,常陸大宮市公営墓地使用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(使用場所の施設等の届出)
第6条 使用者は,墓碑,形象類その他の工作物を新設し,又は改修移転若しくは植樹等をしようとするときは,墓地内工事施行届(様式第5号)に設計書,図面等を添えて市長の承認を受けなければならない。
2 使用者は,前項の工事又は作業を終了したときは,速やかに市長の検査を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条第4項ただし書の規定による使用料の還付は,次により行うものとする。
(1) 使用者が当該墓地の返還を申し出たときは,使用許可の日から3年以内の場合に限り認めるものとし,その額は,既納使用料の2分の1以内の範囲で市長が定める。
(2) その他特に必要があると認められるときは,市長がその都度定める額とする。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は,常に使用墓地の清浄を維持し,墓碑,形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により,危険又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは,速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
(管理料の減免)
第11条 条例第11条第1項ただし書の規定により管理料の減免を受けようとする者は,墓地管理料減免願(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(許可証の書換え及び再交付)
第12条 使用者は許可証を汚損し,又は紛失した場合は,速やかに墓地使用許可証書換・再交付願(様式第9号)を市長に提出し,書換え又は再交付を受けなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第46号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 施設の限度高
種別 区分 | 盛土 | 囲障 (外柵) | 墓碑 (石碑) | 形象類 (墓誌) (灯篭類) | その他工作物 (線香台) (塔婆立) | 樹木 (灌木のみ) | |
m | m | m | m | m | m | ||
常陸大宮市若林霊園 | 第1種 | 0.40 | 0.80 | 1.08 | 1.30 | 1.50 | 1.80 |
第2種 | 0.40 | 0.80 | 1.08 | 1.30 | 1.50 | 1.80 | |
第3種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第4種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第5種 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
常陸大宮市石沢霊園 | 第1種 | 0.40 | 0.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
第2種 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
常陸大宮市小貫霊園 | 第1種 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
常陸大宮市上村田霊園 | 第1種 | 区画内に設置する墓碑その他の工作物における最高部が,区画の前面に接する通路の地盤面から2.30mを超えないこと。 | |||||
第2種 | |||||||
第3種 | 区画内に設置する墓碑その他の工作物における最高部が,区画の前面に接する通路の地盤面から2.00mを超えないこと。 | ||||||
第4種 |
2 設備の設置限度数
種別 区分 | 墓碑 | 墓誌 | かろうど | 線香台 | 供物台 | 塔婆立 | 灯ろう | 花立 | |
基 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 対 | 対 | ||
常陸大宮市若林霊園 | 第1種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第2種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
第3種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第4種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第5種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
常陸大宮市石沢霊園 | 第1種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第2種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
常陸大宮市小貫霊園 | 第1種 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
常陸大宮市上村田霊園 | 第1種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
第2種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第3種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
第4種 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
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