○常陸大宮市空閑地信託条例施行規則
昭和48年9月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市空閑地信託条例(昭和48年大宮町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(信託地)
第2条 信託地の申込書は,様式第1号によるものとする。
2 市長は,信託地の申込みがあった場合は,現地調査をし,速やかに可否を決して申込者に通知するものとする。
(契約書)
第3条 信託が成立した場合の契約書は,様式第2号によるものとする。
(台帳)
第5条 信託地の台帳は,様式第4号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から適用する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。