○常陸大宮市空閑地信託条例施行規則

昭和48年9月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市空閑地信託条例(昭和48年大宮町条例第37号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(信託地)

第2条 信託地の申込書は,様式第1号によるものとする。

2 市長は,信託地の申込みがあった場合は,現地調査をし,速やかに可否を決して申込者に通知するものとする。

(契約書)

第3条 信託が成立した場合の契約書は,様式第2号によるものとする。

(奨励金交付申請書)

第4条 条例第5条の規定による奨励金交付申請書は,様式第3号によるものとする。

(台帳)

第5条 信託地の台帳は,様式第4号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は,編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(平成12年規則第17号)

この規則は,大宮町役場の位置設定条例の一部を改正する条例(平成9年大宮町条例第30号)の施行の日(平成12年7月31日)から適用する。ただし,第1条中様式第18号,様式第75号の2,様式第95号(裏)の改正規定,第6条及び第7条の規定については,公布の日から施行する。

(平成16年規則第50号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市空閑地信託条例施行規則

昭和48年9月25日 規則第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年9月25日 規則第24号
平成12年6月22日 規則第17号
平成16年10月15日 規則第50号
令和3年9月30日 規則第51号