○常陸大宮市農業集落排水処理施設条例

平成5年6月21日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第11条)

第3章 農業集落排水処理施設の使用(第12条―第14条)

第4章 使用料(第15条―第19条)

第5章 削除

第6章 雑則(第21条―第24条)

第7章 罰則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,農業集落排水処理施設の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(名称等)

第3条 農業集落排水処理施設の名称,位置及び処理区域は,別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿及び生活排水をいう。

(2) 農業集落排水処理施設 汚水を排除するために設けられる公共ます,排水管その他の排除施設,これに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水管,屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器,水洗便所のタンク及び便器をいう。

(4) 使用者 汚水を農業集落排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第5条 農業集落排水処理施設の供用が開始されたときは,建築物の所有者は,遅滞なく当該建築物の汚水を農業集落排水処理施設に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法等)

第6条 排水設備の新設,増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,公共ますに接続させること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは,排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ固着させること。

(3) 排水設備の構造上の基準及び工事の実施方法は,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が別に定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,管理者が別に定めるところにより申請書を管理者に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けた内容を変更しようとする場合についても同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は,常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「公共下水道条例」という。)第7条に規定する排水設備指定工事店でなければこれを行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等の工事を行った者は,当該工事の完了した日から5日以内に,管理者が別に定めるところにより管理者に届け出て,検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査の結果その工事が第7条の規定により確認した計画内容に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(管理の義務)

第10条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。

(排水設備の改善の指示等)

第11条 管理者は,農業集落排水処理施設の管理上必要があると認めたときは,排水設備の設置者又は使用者に対して排水設備の改善又は適切な処置をとるよう指示することができる。

第3章 農業集落排水処理施設の使用

(供用の開始)

第12条 管理者は,農業集落排水処理施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ,供用を開始すべき年月日,汚水を排除すべき処理区域その他必要な事項を公告しなければならない。

(排除の制限)

第13条 使用者は,農業集落排水処理施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのある水質の汚水を農業集落排水処理施設に排除してはならない。

2 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によりこれをしなければならない。

3 使用者は,土砂,ごみ,油脂,薬物,毒物その他排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第13条の2 使用者は,公共下水道条例第11条各号及び第12条各号に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設(公共下水道条例第3条第5号に規定する除害施設をいう。次項において同じ。)を設けなければならない。

2 第7条から第11条までの規定は,前項の規定により設置する除害施設について準用する。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者は,農業集落排水処理施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 使用者又は排水設備の設置者に変更があったときは,その旨を管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第15条 管理者は,農業集落排水処理施設の使用について,使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は,納入通知書により使用月ごとに徴収する。

(使用料の額)

第16条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ,別表第2に定める基本料金と超過料金を合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率等」という。)に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず,使用者が使用月の途中において使用を開始し,休止し,又は再開したときにおいて,使用期間が15日以下かつ汚水排除量が5立方メートル以下のときに限り,使用料の算定に用いる基本料金の額は,別表に規定する基本料金の額の半額とする。

(汚水排除量の認定等)

第17条 使用者の汚水排除量は,次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量をもって汚水排除量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量をもって汚水排除量とするものとし,当該使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は,水道の使用水量と水道水以外の水の使用水量を合算した量をもって汚水排除量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い農業集落排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,その使用月に農業集落排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を管理者に申告しなければならない。この場合において,当該使用者の汚水排除量の認定については,前3号の規定にかかわらず,管理者が当該申告の内容を審査して行うものとする。

(山方用水処理施設の使用料の額)

第17条の2 山方用水処理施設の使用料の額は,第15条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額に消費税率等に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(1) 一般家庭 1世帯当たり月額960円

(2) 事業所 1事業所当たり月額2,860円

(使用料の減免)

第18条 管理者は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金の徴収)

第19条 管理者は,使用者が使用料を納期限までに納入しない場合には,常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和30年大宮町条例第22号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

第5章 削除

第20条 削除

第6章 雑則

(行為の制限)

第21条 農業集落排水処理施設の暗きょである構造の部分に固着して排水施設を設けようとする者(第5条の規定により排水設備を設ける場合を除く。)は,管理者が別に定めるところにより申請書を管理者に提出し,その許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても同様とする。

2 農業集落排水処理施設又はその敷地に物件(以下この項において「占用物件」という。)を設け,継続して農業集落排水処理施設又はその敷地を占用しようとする者は,管理者が別に定めるところにより申請書を管理者に提出し,その許可を得なければならない。ただし,占用物件の設置について,前項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

3 前項の規定による占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは,事前に管理者の許可を受けなければならない。

4 農業集落排水処理施設の近辺において,掘削工事を行おうとする者は,あらかじめ管理者に届け出て必要な指示を受けなければならない。

第22条 削除

(手数料の徴収)

第23条 管理者は,第7条(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により排水設備等の新設等を行おうとする者から申請があったとき又は第9条(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により排水設備等の工事の検査を受けようとする者から届出があったときは,次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 排水設備等計画確認手数料 1件につき1,000円

(2) 排水設備等工事検査手数料 1件につき1,000円

2 管理者は,農業集落排水処理施設の使用証明等の申請があったときは,1件につき300円の各種証明手数料を徴収する。

3 手数料は,特別の理由がない限り還付しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第13条の規定に違反して,汚水以外の水又は排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除した者

(4) 第14条の規定による届出を怠った者

(5) 第21条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

2 市長は,偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に,山方町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年山方町条例第8号),美和村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年美和村条例第1号),緒川村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年緒川村条例第21号),御前山村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年御前山村条例第14号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 旧編入町村区域において,編入日前にした行為に対する罰則の適用については,なお編入前の条例の例による。

(平成9年条例第9号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年条例第18号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第148号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第62号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正規定は,平成19年5月分の使用料の算定から適用し,同年4月分の使用料の算定については,なお従前の例による。

(平成18年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第1条中常陸大宮市公共下水道条例第20条第2項の改正規定及び第2条中常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条第2項の改正規定は,平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市公共下水道条例第20条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条第1項の規定は,平成26年5月1日以後の検針等により算定する使用料から適用し,同日前の検針等により算定する使用料については,なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の常陸大宮市公共下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第26条の規定は,この条例の施行日以後の行為から適用し,同日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

別表第1(第3条関係)

農業集落排水処理施設の名称

位置

処理区域

高渡地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市高渡町2345番地

常陸大宮市高渡町

岩崎地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市岩崎1437番地

常陸大宮市岩崎

富岡地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市宇留野2736番地の1

常陸大宮市小倉,富岡及び宇留野の一部

塩原地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市塩原2765番地の4

常陸大宮市塩原,辰ノ口

岩瀬地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市上岩瀬58番地の1

常陸大宮市根本の一部,上岩瀬の一部及び下岩瀬の一部

西野内地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市西野内2337番地の1

常陸大宮市西野内及び諸沢の一部

山方用水処理施設

常陸大宮市山方431番地の1

常陸大宮市山方

鷲子地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市鷲子3859番地

常陸大宮市鷲子

美和中部地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市下檜沢4069番地

常陸大宮市小田野の一部,高部の一部,上檜沢の一部及び下檜沢の一部

大岩小舟地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市小舟2169番地

常陸大宮市大岩及び小舟の一部

油河内地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市小舟1651番地

常陸大宮市油河内の一部

小瀬地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市那賀1607番地

常陸大宮市上小瀬の一部,下小瀬の一部及び那賀の一部

長倉地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市長倉2317番地

常陸大宮市長倉地内

野口地区農業集落排水処理施設

常陸大宮市野口4158番地

常陸大宮市野口及び野口平の一部

別表第2(第16条関係)

汚水の種類

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水排除量

金額

汚水排除量

金額

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで

1,400

10立方メートルを超え20立方メートルまで

140

20立方メートルを超え30立方メートルまで

150

30立方メートルを超え50立方メートルまで

160

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170

100立方メートルを超えるもの

180

常陸大宮市農業集落排水処理施設条例

平成5年6月21日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成5年6月21日 条例第16号
平成9年1月31日 条例第9号
平成12年3月14日 条例第7号
平成12年3月14日 条例第18号
平成15年3月12日 条例第4号
平成16年9月15日 条例第148号
平成17年12月12日 条例第62号
平成18年3月13日 条例第18号
平成18年12月26日 条例第51号
平成21年3月30日 条例第11号
平成22年10月1日 条例第21号
平成25年12月20日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第24号