○常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例
平成5年6月21日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される農業集落排水処理施設の処理区域内に存する建築物の所有者又は当該事業により利益を受ける者をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第3条 上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)は,分担金を賦課しようとする場合には,年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。
(受益者の認定)
第4条 管理者は,前条の規定により公告された賦課対象区域内に存する建築物の所有者又は当該事業により利益を受ける者について調査し,受益者の認定をするものとする。
(分担金の額)
第5条 受益者が負担する分担金の額は,1戸当たり300,000円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は,第4条の規定により受益者の認定をしたときは,受益者ごとの分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し,賦課するものとする。
2 分担金は,5年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず,農業集落排水処理施設の供用開始後,新たに受益者に認定した者に係る分担金は,一括徴収するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は,受益者が災害,盗難その他の事故が生じたこと等により,分担金を納付することが困難であると認められたときは,分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第8条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は,各年度の分担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が,公共用又は企業の用に供するとき。
(2) 公の生活扶助を受けているとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第4条の規定による受益者の認定後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る者がその旨を管理者に届け出たときには,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,当該届出の日前に納期の到来している分担金については,従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金の徴収)
第10条 管理者は,納期限までに分担金を納入しない者があるときは,常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和30年大宮町条例第22号)の規定により延滞金を徴収するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,山方町農業集落排水事業分担金に関する条例(平成10年山方町条例第1号),美和村農業集落排水事業分担金に関する条例(平成10年美和村条例第2号),緒川村農業集落排水事業分担金に関する条例(平成11年緒川村条例第13号)又は御前山村農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成5年御前山村条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成7年条例第28号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第31号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第149号)
この条例は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。