○常陸大宮市一般競争入札実施要項

平成9年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要項は,市が発注する建設工事の契約について,良質な工事の確保を図りつつ,より一層の公平性,透明性及び競争性の向上に資するため実施する一般競争入札に関し,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 一般競争入札の対象建設工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額2千万円以上のすべての建設工事とする。ただし,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)において,一般競争入札以外の方法によることが適当と認めるものについては,この限りではない。

(参加資格者)

第3条 一般競争入札に参加できる者は,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成20年常陸大宮市訓令第48号)第7条第2項に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)のうち,次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定により,一般競争入札に参加させることができないとされている者でないこと。

(2) 建設業法第3条第1項の規定に基づく許可を有していること。

(3) 当該工事の契約の日から当該工事の完了予定の日までの間,建設業法による現場代理人及び主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。

(4) 過去15年間に当該工事と同種の工事について国又は地方公共団体で施工実績があること。

(5) 当該工事に係る財務規則第119条の規定による入札の公告の日から入札の日までの間に,常陸大宮市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成2年大宮町訓令第13号)に基づく指名停止等の措置を受けていないこと。

(6) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか,審査会が一般競争入札に付す工事ごとに定める資格要件を備える者であること。

(参加資格の申請)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者(以下第5条までにおいて「申請者」という。)は,一般競争入札参加資格申請書(様式第1号)により申請するものとする。ただし,特定建設工事共同企業体を結成する申請者は,常陸大宮市建設共同企業体取扱い要領(平成2年大宮町訓令第19号)第12条に規定する協定書を添付して申請するものとする。

2 前項の申請書(前項ただし書に規定する申請書を含む。)には,次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 現場代理人及び主任(監理)技術者配置書(様式第2号)

(2) 施工実績表(様式第3号)及び当該工事に係る契約書の写し

(参加資格者の認定)

第5条 市長は,前条の申請書を受理したときは,審査会の審査に付し,その結果を一般競争入札参加資格確認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(発注形態)

第6条 発注形態は,単体入札方式,特定建設工事共同企業体入札方式又はこれらの混合入札方式とし,審査会において決定するものとする。

(公告)

第7条 市長は,財務規則第119条の規定により入札の公告をしたときは,その写しを当該建設工事担当課に掲示するものとする。

(設計図書の閲覧又は貸与)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は,あらかじめ設計図書の閲覧又は貸与を受けるものとし,その期間は,前条の公告の日から入札日の前日までとする。

2 閲覧の時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 貸与は,原則として1業者1回とし,公告において指定した日時までに返却するものとする。

(入札参加資格者の確認)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は,あらかじめ一般競争入札参加資格確認通知書を提示し,第3条に規定する一般競争入札参加資格者であることの確認を受けなければならない。

(入札執行の中止)

第10条 一般競争入札の参加者が2者に満たないときは,入札の執行を中止するものとする。ただし,審査会が特に認めた場合については,この限りでない。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成9年10月1日から施行する。

(平成12年告示第23号)

この告示は,平成12年11月1日から施行する。

(平成15年告示第20号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第28号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第31号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第45号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成17年告示第49号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成18年告示第42号)

この告示は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年告示第36号)

この告示は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年告示第76号)

この告示は,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成20年常陸大宮市訓令第48号)の公布の日から施行する。

(平成23年告示第27―2号)

この告示は,平成23年6月1日から施行する。

(平成27年告示第7号)

この告示は,平成27年3月1日から施行する。

(令和4年告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の常陸大宮市一般競争入札実施要項の規定は,施行の日以後に起工する建設工事について適用し,同日前に起工した建設工事については,なお従前の例による。

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常陸大宮市一般競争入札実施要項

平成9年10月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成9年10月1日 告示第50号
平成12年10月31日 告示第23号
平成15年5月23日 告示第20号
平成17年5月20日 告示第28号
平成17年6月20日 告示第31号
平成17年10月3日 告示第45号
平成17年11月15日 告示第49号
平成18年6月26日 告示第42号
平成19年6月22日 告示第36号
平成20年12月25日 告示第76号
平成23年6月1日 告示第27号の2
平成27年2月26日 告示第7号
令和4年3月22日 告示第11号