○常陸大宮市建設共同企業体取扱い要領

平成2年8月18日

訓令第19号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成20年常陸大宮市訓令第48号。以下「審査要項」という。)に定めるもののほか,共同企業体に関する基本要件,結成の基準及びその他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は,運営責任の明確化及び総合力の発揮のため,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性,協調の困難性を避け,運営責任の明確化を図るため,構成員数は3建設業者以内であること。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本,技術及び材料等を提供し,実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は,原則として構成員が一体となって施工する方式であること。

(4) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が,3千万円(建築一式工事は4千5百万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は,構成員の中に建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けたものがいなければならないこと。

(5) 出資比率の下限は,2者の場合は30パーセント以上,3者の場合は20パーセント以上とし,代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) すべての構成員は,審査要項第3条第1項に規定する申請(以下「申請」という。)に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し,工事の施工に当たっては,これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) すべての構成員は,申請に対応する許可業種について,許可後営業年数が3年以上あり,かつ,審査要項第8条に規定する建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(共同企業体の種類)

第3条 共同企業体は,経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が,継続的な協業関係を確保することにより,その経営力・施工力を強化することを目的で結成するもの。)及び特定建設工事共同企業体(大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,建設業者が技術力等を結集することにより,工事の安定的施工を確保する必要がある場合等であって,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と市長が認めるときに,工事ごとに結成するもの)とする。

第2章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第4条 経常建設共同企業体の施工対象工事は,技術者を適正に配置し得る規模を考慮して,市長が適当と認めた工事とする。

(結成の基準)

第5条 経常建設共同企業体の結成は,次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成であること。

(2) 組合せは,同一等級又は直近等級に属する者とし,構成員各個の格付等級により上位となる組合せであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は,入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。

(資格審査)

第6条 入札参加資格の審査基準は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 共同企業体の経営に関する客観的事項の審査は,建設業法第27条の23の規定に準じて行うものとし,各構成員の経営に関する客観的事項の審査に基づき,次により取り扱うものとし,それぞれの項目数値により算出された総合数値(以下「客観点数」という。)とする。

 共同企業体としての経営規模は,各構成員の年間平均工事完成高,自己資本額及び職員数のそれぞれの和とする。

 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は,構成員について算出される経営状況分析評点の平均値によるものとする。

 共同企業体としてのその他の評価項目は,技術職員数については,各構成員の技術職員数の和とし,営業年数については,各構成員の営業年数の平均値によるものとする。

(2) 共同企業体の主観点数は,各構成員の主観点数の平均値とする。

(3) 共同企業体の等級の格付は,客観点数と主観点数を合計した数値により行う。ただし,当該格付等級が,構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても,構成員の最も上位の格付等級の直近上位に格付する。

第3章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第7条 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は,次の各号に掲げる工事のうち,市長が認めた工事とする。

(1) 土木工事 1件の請負に付する額が7千万円以上又は特殊技術を要する工事

(2) 建築工事 1件の請負に付する額が2億円以上又は特殊技術を要するる工事

(結成の基準)

第8条 特定建設工事共同企業体の結成は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 代表者となる構成員は,施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均完成工事高が5億円以上であり,かつ,格付等級がAの建設業者であって過去15年間に元請負として,特定の工事と内容を同じくする工事を施工した経験を有するものであること。

(2) 代表者以外の構成員は,施工を目的とする工事と同じ業種の年間平均工事完成高が7千万円以上であり,かつ,格付等級がC以上の者で当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請としての実績があり,当該工事と同種の工事を施工した経験を有するものであること。

(3) 当該共同企業体の構成員は,同一の工事について,他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。

(構成員の選定)

第9条 主管課長は,特定建設工事共同企業体の構成員を選定しようとするときは,グループに区分して,常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会規程(昭和61年大宮町訓令第5号)第1条に規定する常陸大宮市建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮らなければならない。

2 選定委員会は,構成員を選定したときは,主管課長に通知するものとする。

3 主管課長は,前項の通知を受けたときは,当該構成員に通知するものとする。

(資格審査)

第10条 特定建設工事共同企業体の等級の格付は,当該共同企業体の代表者の格付等級とする。

(指名)

第11条 結成された特定建設工事共同企業体が,入札参加資格を与えられたときは,選定委員会における指名の決定があったものとみなす。

第4章 その他

(協定書)

第12条 建設工事入札参加資格審査申請書に添付する共同企業体協定書は,経常建設共同企業体にあっては様式第1号及び第2号,特定建設工事共同企業体にあっては様式第3号に準じ作成されなければならない。

(編成表の提出)

第13条 工事を受注した共同企業体は,構成員全員による共同施工を確保するため,様式第4号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし,あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事についてはこの限りではない。

(その他)

第14条 この要領に定めのない事項又は特別の事情が発生した場合は,その都度常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会で決定するものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第35号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成14年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年訓令第60号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第53号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第51号)

この訓令は,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成20年常陸大宮市訓令第48号)の公布の日から施行する。

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常陸大宮市建設共同企業体取扱い要領

平成2年8月18日 訓令第19号

(平成20年12月25日施行)