○常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項
平成20年12月25日
訓令第48号
常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査要項(平成12年大宮町訓令第29号)の全部を改正する。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設コンサルタント業務 次に掲げるものをいう。
ア 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。
イ 土木関係建設コンサルタント業務 土木工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。
ウ 建築関係建設コンサルタント業務 建築工事に関する調査,企画,立案,設計及び監理の業務をいう。
エ 地質調査業務 土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査,計測,解析及び判定の業務をいう。
オ 補償コンサルタント業務 公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積の業務をいう。
カ 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。
キ 不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。
ク 計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。
(建設工事の資格審査の申請)
第3条 建設工事の資格審査の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は,工事請負業者選定事務処理要領(昭和41年建設省厚第76号)第5第1項に規定する一般(指名)競争入札参加資格審査申請書(以下「建設工事資格審査申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において,申請者は,建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受けた者でなければならない。
2 共同連帯して施工しようとする者(以下「共同企業体」という。)の申請は,当該共同企業体を構成する者がそれぞれ前項の規定を満たしていなければならない。
(建設コンサルタント業務の資格審査の申請)
第4条 建設コンサルタント業務の資格審査の申請をしようとする者(以下「この条において「申請者」という。」は,建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領(昭和45年建設省厚第50号)第4第1項に規定する一般(指名)競争入札参加資格申請書(以下「建設コンサルタント業務資格審査申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 測量業務 測量法第55条第1項の規定による登録
(2) 建築関係コンサルタント業務(設備関係を除く。) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録
(3) 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法第8条の規定による登録
(4) 不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律第22条の規定による登録
(5) 計量証明業務 計量法第107条の規定による登録
(資格審査申請書の提出期限)
第5条 建設工事資格審査申請書及び建設コンサルタント業務資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)は,市長が別に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 建設工事
ア 工事経歴書
イ 技術者経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)又は身分証明書(個人の場合に限る。)
オ 経営規模等評価結果通知書の写し
カ 県税及び市税が未納でないことを証する納税証明書の写し(納税義務を有する者に限る。)
キ 税務署が発行した消費税及び地方消費税が未納でないことを証する納税証明書の写し
ク 印鑑証明書の写し
ケ 委任状
コ 建設業許可証明書の写し
サ 建設業退職金共済加入履行証明書の写し(加入者に限る。)
シ 建設業災害防止協会加入証明書の写し(加入者に限る。)
ス 法定外労災補償制度への加入証明書の写し(加入者に限る。)
セ その他市長が必要と認める書類
(2) 建設コンサルタント業務
ア 測量等実績調書
イ 技術者経歴書
ウ 営業所一覧表
エ 登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)又は身分証明書(個人の場合に限る。)
オ 登録証明書の写し
カ 財務諸表
キ 県税及び市税が未納でないことを証する納税証明書の写し(納税義務を有する者に限る。)
ク 税務署が発行した消費税及び地方消費税が未納でないことを証する納税証明書の写し
ケ 印鑑証明書の写し
コ 委任状
サ その他市長が必要と認める書類
2 共同企業体による申請にあっては,共同企業体協定書を添付しなければならない。
(参加資格の決定等)
第7条 市長は,資格審査申請書を受理したときは,常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会規程(昭和63年大宮町訓令第7号)第1条に規定する常陸大宮市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て,入札に参加することのできる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)を決定する。
2 市長は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該有資格者を建設工事等入札参加資格者名簿に登載するものとする。
(審査結果の通知)
第8条 市長は,前条第1項の規定による審査結果について,当該審査の申請をした者から請求があったときは,その者に係る決定内容を通知するものとする。
2 市長は,前項の再審査の申立てに基づき審査を行ったときは,当該審査の結果を再審査の申立てをした者に通知するものとする。
(変更届)
第10条 有資格者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 代表者の氏名
(4) 資本金の額
(5) 許可の種類
(資格の取消し)
第11条 市長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,審査会の審査を経て,参加資格を取り消すものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当する場合
(2) 申請書その他の提出書類に故意に虚偽の記載をした場合
(3) その他入札に参加することが不適当と認められる事実が生じた場合
2 市長は,前項の規定に基づき参加資格を取り消したときは,当該資格の取消しをした者に対し,その内容を通知するものとする。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか,競争入札参加資格に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成21年1月1日から施行する。
(建設工事入札参加者資格審査要領の廃止)
3 建設工事入札参加者資格審査要領(平成12年大宮町訓令第30号)は,廃止する。