○常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例施行規則
昭和48年10月5日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(昭和48年大宮町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める公共的団体)
第2条 条例第3条第1号の規定による規則で定める公共的団体は,独立行政法人都市再生機構,独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,独立行政法人環境再生保全機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,独立行政法人労働者健康安全機構,独立行政法人水資源機構,茨城県道路公社,公益社団法人茨城県農林振興公社,公益財団法人茨城県教育財団,公益財団法人茨城県開発公社その他市長が特に認める公共的団体とする。
(適用除外の土地開発事業)
第3条 条例第3条第6号の規定による規則で定めるものは,農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化,農林用地の造成土地改良,養殖池の造成及び道路の造成並びにこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)であって,次に掲げる者が行う土地開発事業とする。
(1) 耕作者及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人
(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構
(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会
(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合,生産森林組合又は森林組合連合会
(5) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合,漁業生産組合又は漁業協同組合連合会
(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区
(7) 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館,博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の用に供する目的で行う土地開発事業
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の施設であって,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条第2項第1号に該当する施設の用に供する目的で行う土地開発事業(学校の主たる施設が県外にあるものは除く。)
(3) 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業
(4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル用に供する目的で行う土地開発事業
(6) 日本郵便株式会社が設置する日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第4条第1項第1号に掲げる業務の用に供する目的で行う土地開発事業
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の用に供する目的で行う土地開発事業
(8) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業
(9) と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土地開発事業
2 条例第6条第2項の規定による規則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 開発区域位置図
(2) 土地利用現況図
(3) 土地利用計画図
(4) 緑地計画図
(5) 土採取に係る土地の実測平面図
(6) 取付道路計画図
(7) 給排水計画図
(8) 土の搬出経路図
(9) その他必要な図書で指示するもの
3 前2項に掲げる図書は,1/600から1/10,000の縮尺のうちで別に指示する縮尺とする。
2 条例第9条第2項の規定による規則で定める図書は,次に掲げるものとする。
(1) 設計説明書(様式第5号)
(2) 土採取計画書(様式第6号)
(3) 土地開発事業施行の同意書(様式第7号)
(4) 開発区域位置図
(5) 開発区域図
(6) 土地利用計画図(施設配置図)
(7) 緑化計画図(跡地利用計画図)
(8) 計画平面図
(9) 計画断面図
(10) 給水計画図
(11) 排水計画図
(12) 消防水利図
(13) がけの断面図
(14) 擁壁の断面及び構造図
(15) 開発に含まれる土地の公図の写し及び登録簿抄本
(16) その他必要と認める図書で指示するもの
(軽微な変更)
第10条 条例第11条第1項のただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次に掲げるものとする。
(1) 開発区域内の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 仕事の仕様を変更する設計の変更
2 前項の規定による届出には,次に掲げる図面を添付するものとする。
(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し
(2) 計画平面図
(3) 排水計画平面図
附則
1 この規則は,昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は,平成6年6月1日から施行する。
附則(平成16年規則第119号)
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
開発区域位置図 | 開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況等が判断しうる開発区域の位置 | 1/500~1/10,000 |
開発区域の公図写 | 開発区域及び周辺の区域並びに公道,水路 | 1/500以上 |
土地利用現況図 | 開発区域及びその周辺の現況 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | 開発区域の境界,区域内の建物及び関連施設の配置並びにそれらの形状 | 〃 |
緑地計画図(跡地利用計画図) | 開発区域の境界,伐採した樹林地の名称,位置,規模,形状及び緑地,樹林の配置並びに植生回復の方法 | 〃 |
計画平面図 | 開発区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置等 | 〃 |
計画断面図 | 切土又は盛土する前後の地盤,道路の構造並びに縦断面及び横断面(コースごとに) | 1/100以上 |
給水計画図 | 給水施設の位置,形状内のり寸法及び取水方法 | 1/500以上 |
排水計画図 | 排水計画基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界,排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料形状,内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況) | 1/100以上 |
調整池の配置図及び断面図 | 調整池区画資料,調整池の配置(位置,規模,形状及びその敷地の形状)調整池の縦断面,横断面,平面排水施設との接続状況,区域周辺の水系(名称,位置) | 1/100以上 |
防災施設構造図 | 防災ダム及び簡易防災施設(土留壁)の配置(位置,名称,規模,形状)及び施設の平面構造並びにその敷地の形状 | 1/50以上 |
消防水利図 | 貯水そうの位置及び消火栓の位置 | 1/500以上 |
がけの断面図 | 開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ,勾配及び擁壁でおおわないがけ面の土質,切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 |
擁壁の断面及び構造図 | 擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置及び材料並びに内径,基礎地盤の土質並びに基礎抗の位置,材料及び寸法 | 1/20以上 |
開発に含まれる土地の登記簿抄本 |
備考 提出図面は,A4又はA3とする。