○常陸大宮市土地開発調整委員会規程
昭和48年8月1日
訓令第9号
(設置)
第1条 庁内の意見調整を図り,市の健全な発展と秩序ある土地開発を期するため,常陸大宮市土地開発調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第2条 委員会は,2課以上に関係する市内の土地開発計画及び次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に係る具申意見の調整
(2) 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱に係る具申意見の調整
(3) 常陸大宮市土地開発事業の適正化に関する条例(昭和48年大宮町条例第36号)に係る具申意見の調整
(4) 農地等の砂利採取に係る具申意見の調整
(5) 前各号に対する協定書等の作成
(6) その他市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 副委員長は,建設部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は,教育長,総務部長,企画部長,地域創生部長,市民生活部長,保健福祉部長,産業観光部長,上下水道部長,教育部長,消防長及び農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は,委員会の事務を総括し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,必要があると認めるときは,関係ある者の出席を求めその意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は,委員会において調査審議した事項について市長に報告するものとする。
(事務)
第7条 委員会の事務は,土地開発に係る事務を所管する課において処理する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令第7号)
この訓令は,昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第18号)
この訓令は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第17号)
この訓令は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第174号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第41号)
この訓令は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第23号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第40号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第38号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。