○常陸大宮市公共下水道条例

平成3年12月16日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第18条)

第4章 使用料(第19条―第23条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造の基準等(第24条・第25条)

第6章 雑則(第26条―第32条)

第7章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器,水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 公共下水道に汚水を排除することによって排水の利益を受ける者をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 公共下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備等の設置義務)

第4条 公共下水道の供用が開始されたときは,建築物の敷地である土地における当該建築物の所有者は,遅滞なくその土地の汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。

2 くみ取り便所が設けられている建築物の所有者は,当該処理区域について法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された汚水の処理を開始すべき日から3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定及び同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が別に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積及びこう配については,それぞれの区分に応じ,同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長で3メートル以下のものの内径は,大便器からのものを除き,こう配が100分の3以上である場合に限り,75ミリメートルとすることができる。

排水人口

排水管の内径

こう配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

600人以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理者が別に定めるところにより申請書を管理者に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとする場合についても同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は,管理者が別に定めるところにより指定した者(以下「排水設備指定工事店」という。)でなければ,これを行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を行った者は,当該工事の完了した日から5日以内に,管理者が別に定めるところにより管理者に届け出て,検査を受けなければならない。

2 管理者は,前項の検査の結果,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の改善の指示等)

第9条 管理者は,公共下水道の管理上必要があると認めるときは,建築物の所有者又は使用者に対して排水設備等の改善又は適切な処置をとるよう指示することができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水の排除の制限に係る水質の基準)

第10条 法第12条の2の規定により条例で定める基準は,次の各号に掲げる項目に関し,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から公共下水道に排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は,前項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(法第12条第1項の規定による除害施設の設置)

第11条 次に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(法第12条の11の規定による除害施設の設置)

第12条 次に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設けなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で,水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)については,当該排水基準に係る数値とする。

(除害施設の管理責任者の選任等)

第13条 除害施設を設置した使用者は,当該施設の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設の管理責任者を選任しなければならない。

2 前項の規定により除害施設の管理責任者を選任したときは,速やかに管理者に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は,公共下水道にし尿を排除するときは,水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の排除の制限)

第15条 使用者は,土砂,ごみ,油脂,薬物又は毒物等公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ,管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をしたものとみなす。

(除害施設による汚水排除の開始等の届出)

第17条 使用者は,第11条又は第12条の規定により,除害施設を設けて汚水の排除を開始しようとするときは,あらかじめその汚水の量及び水質等を管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

2 使用者は,前項の規定により届け出た汚水の量若しくは水質等を変更し,又はその排除を休止し,廃止し,若しくは現に再開しようとするときは,あらかじめ,管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(その他の届出)

第18条 次に掲げる事項に該当するときは,速やかに,管理者が別に定めるところにより管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

第4章 使用料

(使用料の徴収)

第19条 管理者は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,納入通知書により使用月ごとに徴収する。

(使用料の額)

第20条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ,別表に定める基本料金と超過料金を合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず,使用者が使用月の途中において使用を開始し,休止し,又は再開したときにおいて,使用期間が15日以下かつ汚水排除量が5立方メートル以下のときに限り,使用料の算定に用いる基本料金の額は,別表に規定する基本料金の額の半額とする。

(汚水排除量の認定等)

第21条 使用者の汚水排除量は,次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量をもって汚水排除量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量をもって汚水排除量とするものとし,当該使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は,水道の使用水量と水道水以外の水の使用水量を合算した量をもって汚水排除量とする。

(4) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,管理者が別に定めるところにより,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を管理者に申告しなければならない。この場合において,当該使用者の汚水排除量の認定については,前3号の規定にかかわらず,管理者が当該申告の内容を審査して行うものとする。

(使用料の減免)

第22条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(延滞金の徴収)

第22条の2 管理者は,使用者が使用料を納期限までに納付しない場合には,常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和30年大宮町条例第22号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

(資料の提出)

第23条 管理者は,使用料の額を算出するために必要があると認めるときは,使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造の基準等

(排水施設の構造の技術上の基準)

第24条 排水施設(法第2条第2号に規定する排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。以下同じ。)の構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が別に定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きよの断面積は,管理者が別に定める数値を下回らないものとし,かつ,計画汚水量に応じ,排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには,密閉することができる蓋を設けること。

(適用除外)

第25条 前条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第6章 雑則

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,管理者が別に定めるところにより申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,管理者が別に定めるところにより,申請書を管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは,事前に管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第29条 前条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を排除し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,管理者が原状に回復する必要がないと認めたときは,この限りではない。

(報告の徴収等)

第30条 管理者は,公共下水道の管理のために必要な限度において使用者から報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。

(手数料の徴収)

第31条 管理者は,第6条の規定により排水設備等の新設等を行おうとする者から申請があったとき又は第8条第1項の規定により排水設備等の工事の検査を受けようとする者から届出があったときは,次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 排水設備等計画確認手数料 1件につき1,000円

(2) 排水設備等工事検査手数料 1件につき1,000円

2 管理者は,排水設備指定工事店の指定及び指定の継続について次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 排水設備指定工事店指定手数料 1件につき10,000円

(2) 排水設備指定工事店指定継続手数料 1件につき10,000円

3 管理者は,公共下水道の使用証明等の申請があったときは,1件につき300円の各種証明手数料を徴収する。

4 手数料は,特別の理由のない限り還付しない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第33条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の規定による承認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条又は第14条の規定に違反した使用者

(4) 第16条第1項の規定による届出を怠った者

(5) 第28条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(6) 第29条の規定による原状回復をしなかった者

(7) 第6条第26条又は第28条第1項の規定による申請書又は書類,第16条第1項による届出書,第21条第4号の規定による申告書又は第23条若しくは第30条の規定による報告若しくは資料で不実の記載があるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

第34条 市長は,偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市公共下水道条例の規定は,平成17年10月1日から適用する。

(平成21年条例第10号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第1条中常陸大宮市公共下水道条例第20条第2項の改正規定及び第2条中常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条第2項の改正規定は,平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市公共下水道条例第20条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条第1項の規定は,平成26年5月1日以後の検針等により算定する使用料から適用し,同日前の検針等により算定する使用料については,なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の常陸大宮市公共下水道条例第33条の規定及び第2条の規定による改正後の常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第26条の規定は,この条例の施行日以後の行為から適用し,同日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

別表(第20条関係)

汚水の種類

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水排除量

金額

汚水排除量

金額

1立方メートルにつき

一般汚水

10立方メートルまで

1,400

10立方メートルを超え20立方メートルまで

140

20立方メートルを超え30立方メートルまで

150

30立方メートルを超え50立方メートルまで

160

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170

100立方メートルを超えるもの

180

常陸大宮市公共下水道条例

平成3年12月16日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成3年12月16日 条例第25号
平成8年3月14日 条例第5号
平成9年1月31日 条例第8号
平成12年3月14日 条例第7号
平成17年12月12日 条例第39号
平成21年3月30日 条例第10号
平成24年12月27日 条例第38号
平成25年12月20日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第24号