○常陸大宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和43年3月23日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定員は,770人とする。

(団員の種別)

第2条の2 団員の種別は,基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は,次項に規定する機能別消防団員以外の団員をいう。

3 機能別消防団員は,市長が定める特定の活動に従事する団員をいう。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が任命し,その他の基本消防団員は,次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者。ただし,団長が必要と認める場合は,この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者

2 機能別消防団員は,前項各号のいずれにも該当する者であって,基本消防団員若しくは消防職員の経験を有するもの又は機能別消防団員として適格であると団長が認めるもののうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり,居住地を離れて生活することを常とする者

(休団)

第5条 長期間にわたり消防団活動に従事することができない団員は,消防団活動の休止(以下この条において「休団」という。)をすることができる。この場合において,休団をすることができる期間は,休団1回につき,3年を超えない範囲内とする。

2 団員が休団をしようとするときは,あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は,休団中の団員が復帰をしようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰をしたときの階級は,休団をした日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団中の団員については,第9条第10条第13条及び第14条の規定は,適用しない。

(分限)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 第4条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し,又は転勤したとき。ただし,団長が必要と認める場合は,この限りでない。

(懲戒)

第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例及び規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は,団長の招集によって出勤し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出勤し,職務に従事しなければならない。

第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には,別表第1により年額報酬を支給する。

3 団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事する場合においては,別表第2により出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が公務のため旅行した場合は,費用弁償として,次の表の左欄に掲げる役職に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額の旅費を支給する。団員が公務のため旅行した場合は,費用弁償として,次の表の左欄に掲げる役職に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる額の旅費を支給する。

役職

旅費の額

団長

副市長に相当する額

副団長

副市長に相当する額

上記以外の役職

一般職員に相当する額

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第15条 団員の報酬及び費用弁償の支給方法は,常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 大宮町消防団条例(昭和30年大宮町条例第24号)は,昭和43年3月1日限り廃止する。

(定員の特例)

3 当分の間,現に団員である者の数(以下「実団員数」という。)が,第2条に規定する定員を超える場合は,同条の規定にかかわらず,実団員数をもって定員とする。

(昭和45年条例第8号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第12条については,昭和47年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の規定に基づき支払われた旅費は,改正後の規定により支払われたものとみなす。

(昭和48年条例第9号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第11号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は,昭和60年7月1日から施行する。

2 昭和60年度に限り,この条例による改正後の大宮町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例第12条第1項の規定の適用については,同項中「114,000円」とあるのは「110,500円」と,「75,500円」とあるのは「73,125円」と,「57,500円」とあるのは「55,625円」と,「46,000円」とあるのは「44,500円」と,「19,700円」とあるのは「19,025円」と,「17,500円」とあるのは「16,875円」と,「26,700円」とあるのは「25,775円」と,「5,800円」とあるのは「5,600円」とする。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は,昭和62年7月1日から施行する。

2 昭和62年度に限り,この条例による改正後の大宮町消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例第12条第1項の規定の適用については,同項中「120,000円」とあるのは「118,500円」と,「80,000円」とあるのは「78,875円」と,「60,000円」とあるのは「59,375円」と,「48,000円」とあるのは「47,500円」と,「20,000円」とあるのは「19,925円」と,「18,500円」とあるのは「18,250円」と,「28,000円」とあるのは「27,675円」と,「6,000円」とあるのは「5,950円」とする。

(平成元年条例第6号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告は改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判と,当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と,当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正規定の適用については,なお従前の例による。

(平成16年条例第45号)

この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成23年度の報酬額の特例)

2 この条例の施行の際現に本部長及び本部員である者の平成23年度の報酬額については,4月分から9月分までをこの条例による改正前の報酬額で月割計算し,10月分から3月分までをこの条例による改正後の報酬額で月割計算し,それぞれの額を合算した額とする。

(平成26年条例第9号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第23号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

種別

役職

年額

基本消防団員

団長

134,000円

副団長

89,500円

分団長・指導員会長・本部員

69,000円

副分団長・指導員

60,000円

部長

55,000円

班長

37,000円

団員

34,000円

機能別消防団員

10,000円

備考 指導員の報酬については,年額30,000円を指導員手当として上記の報酬額に加算して支給する。

別表第2(第13条関係)

区分

支給額

災害又は災害に係る警戒の場合

1日につき 8,000円

上記の出場において,従事した時間が4時間未満の場合

1回につき 4,000円

行方不明者捜索の場合

1回につき 4,000円

訓練等の職務に従事した場合

1回につき 2,000円

常陸大宮市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和43年3月23日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和43年3月23日 条例第16号
昭和45年3月16日 条例第8号
昭和45年6月22日 条例第25号
昭和46年3月20日 条例第8号
昭和47年1月29日 条例第5号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和50年3月14日 条例第14号
昭和51年6月28日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和53年3月25日 条例第11号
昭和53年6月21日 条例第13号
昭和54年3月26日 条例第9号
昭和55年3月31日 条例第11号
昭和55年6月16日 条例第15号
昭和56年3月17日 条例第11号
昭和57年3月18日 条例第15号
昭和60年6月22日 条例第11号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和62年6月30日 条例第16号
平成元年3月13日 条例第6号
平成3年3月13日 条例第11号
平成5年3月16日 条例第9号
平成7年3月13日 条例第8号
平成9年3月17日 条例第20号
平成12年3月14日 条例第8号
平成16年9月15日 条例第45号
平成17年12月12日 条例第41号
平成18年12月26日 条例第42号
平成21年3月30日 条例第13号
平成22年3月25日 条例第12号
平成23年9月30日 条例第14号
平成26年3月28日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第30号
令和元年12月23日 条例第39号
令和4年12月27日 条例第23号