○常陸大宮市議会議員政治倫理条例施行規則
平成15年9月16日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市議会議員政治倫理条例(平成14年大宮町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市が関係する団体)
第2条 条例第2条第1項第3号並びに第10条第1項及び第5項に規定する「市が関係する団体」とは,次に掲げる団体をいう。
(1) 社会福祉法人常陸大宮市社会福祉協議会
(2) 公益財団法人常陸大宮市振興財団
(3) 一般社団法人常陸大宮市シルバー人材センター
(4) 一般財団法人常陸大宮市農業公社
(5) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会
(6) 常陸大宮市街づくり株式会社
(7) 元気な郷づくり株式会社
(8) 株式会社ふるさと活性化センターみわ
(9) おがわ地域振興株式会社
(10) 常陸大宮市温泉事業株式会社
(11) 大宮地方環境整備組合
(政治倫理審査会の委員)
第3条 条例第4条第3項に規定する公募については,委員の職務,応募資格,応募期間及び応募方法を,あらかじめ市広報により市民に公表するものとする。
2 公募に応じた者が,条例第4条第3項に規定する定数を超えた場合は抽選とし,応募した者の数が定数に満たない場合は,再度公募する。欠員が生じた場合の公募は,年一回とする。
3 議員又は議員の2親等以内若しくは同居の親族並びに市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用される職員を含む。)は,委員となることができない。
4 審査会の委員が条例第4条第7項の規定に違反した場合は,その職を失うものとし,その旨を市広報等で公表する。
(審査会)
第4条 審査会に会長及び副会長をそれぞれ1名ずつ置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある場合又は会長が欠けた場合は,その職務を代理する。
4 審査会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
5 会議は,委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
6 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
7 会議の委員の除斥については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条の規定を準用する。
8 会議の傍聴については,常陸大宮市議会傍聴規則(平成19年常陸大宮市議会規則第1号)を準用する。
9 会議の庶務は,総務課において処理する。
10 前各項に定めるもののほか,審査会の運営に必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(市民の調査請求)
第5条 条例第5条第1項に規定する調査の請求は,調査請求書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 条例第5条第5項に規定する請求者への回答は,調査結果通知書(様式第2号)により行うものとする。
(議長の調査請求)
第6条 条例第6条第1項に規定する調査の請求は,調査請求書(様式第3号)を提出して行うものとする。
(説明会の開催)
第7条 議長は,条例第7条第1項及び第8条に規定する説明会を開催する場合は,開催の日時,場所その他必要な事項を開催日の7日前までに公告するとともに,併せて広報に努めるものとする。
2 当該議員は,説明会に代理人を出席させ,又は補佐人等を付けることはできない。
3 当該議員は,やむを得ない理由により説明会に出席できない場合は,弁明書を説明会の開催日の3日前までに議長に提出するものとする。
4 議長は,前項の弁明書が提出された場合は,その旨を公告するものとする。
(企業の範囲)
第8条 条例第10条第1項及び第2項に規定する企業とは,会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社とする。
(条例第10条第1項の規定の解釈)
第8条の2 条例第10条第1項の規定は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定により市と随意契約すること(同号の規定に準じて市が関係する団体と随意契約することを含む。)を妨げるものではない。
(報告義務)
第10条 条例第11条第1項及び第2項に規定する報告は,役職報告書(様式第6号)を提出して行うものとする。
(役職の範囲)
第11条 条例第11条第4項に規定する役職の範囲とは,第8条に規定する企業及び市から補助金,負担金又は交付金を受けている団体の役員である場合とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年9月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後又は審査会の委員の任期満了後,最初に行われる審査会の招集は,第4条第4項の規定にかかわらず,市長が行う。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第30―3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5―2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。