○常陸大宮市職員提案奨励規程
平成15年6月24日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は,市の行政運営の全般について,職員の積極的な提案を奨励することにより,職員の意識啓発及び自己能力の開発を図り,もって行政運営の効率化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格及び提案の方法)
第2条 この規程により提案することができる者は,一般職の職員(以下「職員」という。)とする。
2 職員は,随時,単独又は共同で提案することができる。
3 市長は,必要に応じて特定の課題等を定め,提案を募集することができる。
(提案の内容)
第3条 提案は,職員の創意による創造的かつ建設的な企画及び考案等であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市政の政策形成に関すること。
(2) 市民サービスの向上に関すること。
(3) 事務の能率の向上に関すること。
(4) 経費の削減又は収入の増加に関すること。
(5) 執務環境の向上に関すること。
(6) その他市の行政運営に関すること。
(提案の奨励)
第4条 課局長は,所属職員に対し,常に提案の奨励に努めるものとする。
(提案の手続)
第5条 提案を行おうとする者(以下「提案者」という。)は,職員提案書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。
(付議)
第6条 前条の規定により提案された事項(以下「提案事項」という。)は,職員提案審査会(以下「審査会」という。)に付議するものとする。ただし,第3条第1号に該当する提案事項については,常陸大宮市政策・財政会議規程(平成20年常陸大宮市訓令第35号)第1条の規定より設置する常陸大宮市政策・財政会議に付議することができる。
2 前項の場合においては,総務課長は,あらかじめ提案事項に関係のある事務を所掌する課等の長(以下「関係課長」という。)に,当該提案事項についての意見を求めるものとする。
3 関係課長は,前項の規定により意見を求められたときは,提案事項について調査検討し,その結果を総務課長に報告するものとする。
4 前3項の処理については,提案者の所属及び職氏名は,秘しておかなければならない。
(職員提案審査会)
第7条 審査会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長には副市長を,副会長には教育長を,委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 地域創生部長
(4) 市民生活部長
(5) 保健福祉部長
(6) 産業観光部長
(7) 建設部長
(8) 上下水道部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 消防長
(12) 会計管理者
3 審査会は提案事項について審査し,採択(提案事項の内容の全部又は一部について,実施することが適当と認められるもの又は相当の効果が期待できるものをいう。以下同じ。)又は不採択(提案事項の内容について,実施が不可能又は不適当若しくは効果が期待できないものをいう。以下同じ。)を判定するものとする。
4 審査会は,前項の審査のために必要があると認めるときは,提案者又は関係職員(以下「提案者等」という。)の説明及び意見を求めることができる。
5 審査会は,審査の結果を市長に報告するものとする。
6 前3項の規定は,第6条第1項ただし書の規定により政策・財政会議に付議する場合に準用する。
(提案の採択等)
第8条 市長は,前条の規定により報告を受けたときは,提案事項について採択又は不採択を決定するものとする。
2 市長は,提案事項の全部又は一部を採択したときは,当該提案事項を所管する課等を決定し,当該所管課等の長(以下「所管課長」という。)に対し,提案事項の実施に向けた検討を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた所管課長は,当該指示に対する対応状況等を市長に報告しなければならない。
4 市長は,提案事項のうち,必要と認めるものについては,提案者等に対し先進地の調査研究の機会を与えるものとする。
(提案者への通知)
第9条 市長は,提案事項について採択又は不採択を決定したときは,その理由を付して提案者に通知するものとする。
(表彰及び公表)
第10条 市長は,採択した提案事項のうち,特に優秀と認めるものの提案者を表彰することができる。
2 市長は,採択した提案事項について,提案者の氏名及び提案の概要を職員に公表するものとする。
(提案に関する権利)
第11条 提案事項に関するすべての権利は市に帰属する。
(庶務)
第12条 職員の提案に関する庶務は,総務部総務課において処理する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第10号)
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第31―3号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第30号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第35号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第29号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第41号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。