○常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例(平成16年大宮町条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により使用等の許可を受けようとする者は,法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が必要でないと認めるものについては,その一部を省略することができる。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 公図の写し及び実測図

(3) 平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 構造等の詳細図(縮尺100分の1以上)

(5) 縦断図(縮尺100分の1以上,横1,000分の1以上)及び横断図(縮尺100分の1以上)

(6) 工作物の新築等にあっては,設計書及び工事仕様書

(7) 原状回復の方法を表示した図書(縮尺100分の1以上)

(8) 許可の申請に係る使用等に関して他の行政庁の許可等の処分を必要とするときは,これらの処分を受けていることを証する書類又は受付け見込みに関する書類

(9) 使用等をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は,その意見書

(10) その他市長が指定する書類

(許可事項変更の申請)

第3条 条例第4条第1項後段の規定により使用等の許可に係る事項を変更しようとする者は,許可事項変更申請書(様式第2号)に変更に係る事項を明らかにした書面を添付して市長に提出しなければならない。

(許可期間更新の申請)

第4条 条例第7条第3項の規定により許可期間を更新しようとする者は,許可期間更新申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第5条 使用者等は,許可期間中その法定外公共物の見やすい場所にその者の住所,氏名(法人にあっては,名称及び代表者氏名),許可年月日,許可番号及び許可期間を表示した法定外公共物使用等許可標札(様式第4号)又は標杭(様式第5号)を設置しなければならない。ただし,許可期間が1月に満たない場合は,この限りでない。

(使用等の廃止等の届出)

第6条 条例第7条第4項の規定により使用等を廃止しようとし,又は許可期間の満了に伴い使用等を終了する者は,廃止(終了)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,検査を行うものとする。

(地位承継の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定により使用者等の地位を承継した者は,その事実が発生した日から1月以内に承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の申請)

第8条 条例第8条第3項の規定により使用等の許可に基づく権利を他人に譲渡等しようとする者は,権利譲渡等承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(検査の届出)

第9条 条例第9条の規定による工作物の完成の検査又は条例第11条第2項の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は,工作物完成(法定外公共物原状回復)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 使用者等が住所を移転し,又は氏名若しくは名称等を変更したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入の日前に,編入前の山方町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年山方町規則第4号),美和村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年美和村規則第2号),緒川村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年緒川村規則第7号)又は御前山村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年御前山村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第121号)

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

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常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第3号

(平成16年10月15日施行)