○常陸大宮市表彰条例
平成16年9月15日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,本市の政治,経済,文化,社会その他各般にわたって,市政の振興に寄与し,又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は,一般表彰,自治表彰,職員表彰及び自治功労表彰とする。
2 前項の一の表彰を受けた者が更に表彰の事由が生じたときは,重ねて,又は他の表彰を行うことができる。
(一般表彰)
第3条 一般表彰は,市民又は本市に関係ある個人若しくは団体で,次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功績が顕著な者について行う。
(1) 地方自治の進展
(2) 社会福祉の増進,民生の安定
(3) 保健衛生の向上
(4) 産業の振興開発
(5) 治山,治水,土木技術の向上
(6) 環境美化の推進
(7) 教育,文化,道義の向上
(8) 治安の維持,交通安全,災害の防止
(9) 市の公益のために金品を寄附した者
(自治表彰)
第4条 自治表彰は,就任につき公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する選挙又は市議会の選挙若しくは同意によることを必要とする本市の特別職の職員(ただし,市長を除く。)のうち全任期を満了して退職したものに対して行う。
(職員表彰)
第5条 職員表彰は,常陸大宮市職員定数条例(昭和42年大宮町条例第19号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)を対象とした業績表彰とする。
2 業績表彰は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して行う。
(1) 職務の遂行に当たり,特別の努力をし,その成績が抜群である者
(2) 職員の名誉を高揚し,他の模範となる者
(自治功労表彰)
第6条 自治功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する者が退職し,又はその職にあって死亡した場合に行う。
(1) 市長の職にあった者
(2) 満8年以上副市長の職にあった者
(3) 満9年以上教育長の職にあった者
(4) 満8年以上議会議員の職にあった者
(5) 満12年以上教育委員会委員,監査委員(議会選出を除く。),選挙管理委員会委員,農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員の職にあった者
(6) 満15年以上市長の委嘱又は任命等に係る特別職の職員のうち行政区の区長,副区長並びに消防団長及び同副団長の職にあった者
2 前項の規定による年限に達しない者であっても,特に功労が顕著であると認められる者に対しては,自治功労表彰を行うことができる。
3 その他多年にわたり市政に寄与し,特に功労が顕著であると認められる者に対して行う。
(表彰の方法)
第7条 表彰は,表彰状及び記念品を贈るものとし,前条の被表彰者にはこのほか自治功労章(以下「功労章」という。)を贈るものとする。
2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは,表彰状,記念品及び功労章はその遺族に贈るものとする。
(表彰者の待遇)
第8条 被自治功労表彰者は,次の各号の待遇を受けるものとする。
(1) 市の儀式への招待
(2) 死亡したとき弔辞及び弔慰金の贈呈
(表彰の時期)
第9条 退職,死亡,任期満了等に伴う表彰はその都度,その他の場合は必要に応じて随時行うものとする。
2 表彰期日において6箇月以上の端数を生じたときは,1年とする。
(名簿の登録)
第11条 表彰を受けたものは常陸大宮市表彰者名簿に,功労章を受けた者は常陸大宮市功労章授章者名簿に登録するものとする。
(表彰の取消し)
第12条 表彰を受けた者がその者の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認められるときは,規則に定めるところによりその者に対する資格を取り消し,又は功労章は返還させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。
3 山方町及び緒川村の編入の日前に,山方町表彰条例(昭和43年山方町条例第9号)又は緒川村表彰条例(昭和44年緒川村条例第25号)の規定により表彰を受けた者は,それぞれこの条例の規定により表彰を受けた者とみなす。
附則(平成18年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に助役及び収入役である者の在職年数は,この条例による改正後の常陸大宮市表彰条例第6条第2号に規定する在職年数とみなす。
附則(平成27年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例の規定,第2条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定,第3条の規定による改正後の常陸大宮市特別職報酬等審議会条例の規定並びに第4条の規定による改正後の常陸大宮市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
(教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 第6条の規定にかかわらず,この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。
(教育長の在職年数の計算の特例)
4 第1条の規定による改正後の常陸大宮市表彰条例第6条第1項第3号の規定における教育長の在職年数については,改正法の施行日(改正法附則第2条第1項の場合にあっては,旧法第16条第1項の教育長が教育委員会の委員としての任期が満了する日。以下同じ。)前に旧法第16条第1項の教育長の職にあった者が,改正法の施行日以後,改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定により教育長に任命された場合においては,新法第13条第1項の教育長としての在職年数に,旧法第16条第1項の教育長としての在職年数を加算して計算するものとする。