○常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日

条例第150号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 浄化槽の設置等(第5条―第15条)

第3章 使用料(第16条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第27条)

第5章 罰則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸大宮市による戸別浄化槽(以下「浄化槽」という。)の適正な設置及び維持管理等の推進を図るため,これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び管理)

第2条 市は,し尿と雑排水を合わせて処理することにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため浄化槽を設置し管理する。

(整備対象及び区域)

第3条 整備対象は,一般家庭とする。ただし,市長が認める場合は,この限りでない。

2 整備対象区域は,山方地域,美和地域及び緒川地域のうち,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例(平成5年大宮町条例第16号)第3条に規定する区域(山方用水処理施設区域を除く。)以外の区域とする。

(用語の意義)

第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 「汚水」とは,生活又は事業に起因するし尿及び生活排水をいう。

(2) 「戸別浄化槽」とは,し尿及び雑排水を合わせて処理する浄化槽のうち,し尿及び雑排水を各戸ごとに処理するものであって,市が設置及び維持管理をするものをいう。

(3) 「住宅所有者」とは,住宅の所有者,建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

(4) 「使用者」とは,この条例に基づき設置された浄化槽に,し尿及び雑排水を排除して,これを使用する者をいう。

(5) 「排水設備」とは,し尿及び雑排水を浄化槽に排除するために必要な排水管その他の設備をいう。

(6) その他この条例において使用する用語は,特に定めのある場合を除き,浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

第2章 浄化槽の設置等

(設置申請等)

第5条 整備対象区域内の住宅に係る住宅所有者(以下「申請者」という。)は,市長に対し,浄化槽の設置を申請することができる。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,工事の内容等を当該申請者と確認した後,設置工事を行う。

(設置完了の通知)

第6条 市長は,浄化槽の設置を完了したときは,申請者に対し,その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置)

第7条 排水設備を設置すべき者は,浄化槽の設置完了の日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備工事の実施)

第8条 排水設備の新設等の工事は,常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号)第7条に規定する排水設備指定工事店でなければこれを行ってはならない。

(排水設備の接続等)

第9条 排水設備の新設,増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次の各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 浄化槽に,し尿及び雑排水を流入させるために設ける排水設備は,浄化槽の流入管に接続させること。

(2) 排水設備を流入管に接続させるときは,浄化槽の機能の妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で行うこと。

(3) 排水設備の構造上の基準及び工事の実施方法は,規則で定めるところによる。

(排水設備の計画の確認)

第10条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて,申請書に必要な書類を添付し,市長の確認を受けなければならない。

(排水設備工事の検査)

第11条 排水設備の新設等を行った者は,その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査の結果その工事が排水設備の規定に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,検査済証を交付するものとする。

(排水設備の改修の指示等)

第12条 市長は,浄化槽の管理上必要があると認めたときは,排水設備の設置者又は使用者に対して必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置を命ぜられた者は,速やかにこれを履行しなければならない。

(排水の制限)

第13条 使用者は,汚水以外の水を浄化槽に排除してはならない。

2 使用者は,し尿を浄化槽に排除するときは,水洗便所によりこれをしなければならない。

3 使用者は,土砂,ごみ,油脂,薬物,毒物その他浄化槽に支障を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(管理の義務)

第14条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は,浄化槽の使用を開始,休止,廃止,再開又は変更しようとするときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

第3章 使用料

(使用料の徴収)

第16条 市長は,地方自治法第225条の規定により,使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は,納入通知書により使用月ごとに徴収する。

3 使用者の世帯に係る使用人数の決定は,使用の開始又は再開したときの住民基本台帳に記載されている世帯人数(住民基本台帳に記載されていない世帯等にあっては,市長が実態を確認し決定する。)によるものとし,世帯人数の変更については毎月1日を基準日とし住民基本台帳等によってこれを見直すものとする。

(使用料の額)

第17条 使用料は,月額として,別表第1により算定して得られた額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)とする。

(延滞金の徴収)

第18条 使用者が使用料を納期限までに納入しない場合は,常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和30年大宮町条例第22号)の規定により,延滞金を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第19条 市長は,特別な理由があると認めたときは,使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(浄化槽等付近での掘削)

第20条 浄化槽等の付近において掘削工事を行おうとする者は,規則に定めるところにより,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の工事を行う者に対して,浄化槽等の機能及び構造を保全するために必要な措置を命ずることができる。

(浄化槽の移設に伴う費用負担)

第21条 浄化槽の移設工事を必要とするときは,これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

(保管義務等)

第22条 使用者又は住宅所有者は,浄化槽を適正に保管,使用しなければならない。

2 使用者は,市が行う浄化槽の保守点検,清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(き損)

第23条 浄化槽及び附帯施設をき損した者は,故意又は過失を問わずその修理に要する経費の全額の責めを負う。

(住宅所有者等の地位の変更)

第24条 住宅所有者等に変更があったときは,その旨を市長に届け出なければならない。ただし,住宅所有者等の変更があった日までに納付すべきものについては,従前の住宅所有者等が納付するものとする。

(電気料金及び水道料金の負担)

第25条 浄化槽の使用,保守点検,清掃等に関する電気料金及び水道料金は,使用者の負担とする。

(手数料の徴収)

第26条 市長は,第10条に規定する排水設備の計画の確認及び第11条に規定する排水設備の検査を受けようとする者から別表第2に定める手数料を徴収する。

(委任)

第27条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第28条 市長は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

2 市長は,偽りその他不正な手段により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村及び緒川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に,山方町戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成15年山方町条例第27号),美和村戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年美和村条例第2号)又は緒川村戸別合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例(平成13年緒川村条例第16号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入前の山方町,美和村又は緒川村の地域において,編入日前にした行為に対する罰則の適用については,なお編入前の条例の例による。

(平成18年条例第50号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 常陸大宮市上水道事業給水条例,常陸大宮市公共下水道条例,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例,常陸大宮市農業集落排水処理施設条例,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例の規定による徴収金のうち,この条例の施行日前に納期限が到来するものに係る督促については,この条例による改正前のこれらの条例の規定をそれぞれ適用する。

別表第1(第17条関係)

戸別浄化槽の使用料

区分

基本料金(月額)

人数割料金(月額)

10人槽まで

1,200円

1人につき 500円

11人~20人槽

15,000円

21人~50人槽

30,000円

別表第2(第26条関係)

確認・検査手数料

区分

手数料の名称

金額

排水設備(新設,増設,改造)計画(変更)確認申請

排水設備計画確認手数料

1件につき 1,000円

排水設備工事完了届

排水設備工事完了検査手数料

1件につき 1,000円

常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例

平成16年9月15日 条例第150号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年9月15日 条例第150号
平成18年12月26日 条例第50号
平成25年12月20日 条例第26号
平成30年12月25日 条例第27号
令和4年12月27日 条例第24号