○常陸大宮市表彰条例施行規則

平成16年10月15日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市表彰条例(平成16年大宮町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(弔慰金の額)

第2条 条例第8条第2号の弔慰金の額は,1万円とする。

(表彰状)

第3条 条例第3条の表彰状は,様式第1号から様式第3号までによるものとする。

(表彰者名簿)

第4条 市長は,様式第4号による功労者名簿を備え,種別ごとに見出しを付し,表彰実績その他の事項を明瞭にしておかなければならない。

(感謝状の贈呈)

第5条 市長は,条例第3条に規定する一般表彰の要件に準ずるもの又はこれに類するもので,その功績が認められるものに対して,感謝状を贈呈することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成27年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市表彰条例施行規則

平成16年10月15日 規則第19号

(平成27年11月2日施行)