○常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年10月15日

規則第36号

(往診手当)

第2条 条例第3条に定める往診手当の額は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に基づき算定した次の区分によるものの額とする。

(1) 昼間 1件につき 往診料金の100分の50の相当額

(2) 夜間 1件につき 往診料金の100分の50の相当額

2 条例第3条第2項に定める看護師,准看護師の時間外往診手当は,1回につき500円とする。

(手術手当)

第3条 条例第4条に定める手術手当の額は,点数表に基づく次の区分による額とする。

(1) 担当医師 手術料金の100分の50の相当額

(2) 看護師 300円

(3) 准看護師 300円

(危険手当)

第4条 条例第5条に定める危険手当の額は,次の区分による額とする。

(1) 感染症接触手当

 コレラ,ペスト,痘瘡,流行性脳脊髄膜炎,発疹チブス,日本脳炎及びらい患者の診療又は介助若しくはこれらの病菌の付着した物件の処理作業に従事したとき 1日につき 700円

 腸チブス,パラチブス,赤痢(疫痢を含む。)及び結核の患者の診療又は介助若しくはこれらの病菌の付着した物件の処理作業に従事したとき 1日につき 600円

 猩紅熱及びヂフテリアの患者の診療又は介助若しくはこれらの病菌の付着した物件の処理作業に従事したとき 1回につき 300円

(2) 放射線取扱手当

 エックス線撮影又は透視回数 1日5回以上 1日につき 450円

 エックス線撮影又は透視回数 1日5回未満 1日につき 400円

(死体処理手当)

第5条 条例第6条に定める死体処理手当の額は,1体につき400円とする。

(帳簿の作成)

第6条 所長は,特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し,所要事項を記入し,かつ,これを保管しなければならない。

(特殊勤務手当の支給日)

第7条 特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村国民健康保険診療所職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年美和村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の常陸大宮市職員の特殊勤務手当に関する規則及び常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

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常陸大宮市国民健康保険美和診療所職員の特殊勤務手当に関する規則

平成16年10月15日 規則第36号

(令和2年12月28日施行)