○常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成16年10月15日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年大宮町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(条例第6条第2項第3号の規則で定める者)
第3条 条例第6条第2項第3号の規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可を受けた土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)の規定により設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)の規定により設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長の認定を受けた者
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表
(条例第6条第2項第4号の規則で定める土地の埋立て等)
第4条 条例第6条第2項第4号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立て等
(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第7項の実施措置として行う土地の埋立て等又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第10条の3第2号の規定による指定を受けた者が行う土地の埋立て等(当該指定に係る再生利用のために行うものに限る。)
(条例第6条第2項第5号の規則で定める土地の埋立て等)
第5条 条例第6条第2項第5号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げるものとする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
(3) 農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂のみを用いて行う土地の埋立て等
(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等が市内において発生したもので,土砂等が当該場所から直接搬入され,埋立て等区域の面積が500平方メートル未満の土地の埋立て等
(5) 宅地の分譲又は集合住宅,事務所,商業施設,工業施設,医療施設,福祉施設,教育施設,宿泊施設その他これらに類する施設の建築を目的とした土砂等の埋立て等であって,平均的な高さが50センチメートル未満のもの
(6) 前号によるもののほか,宅地の分譲又は集合住宅,事務所,商業施設,工業施設,医療施設,福祉施設,教育施設,宿泊施設その他これらに類する施設の建築を目的とした土砂等の埋立て等であって,条例第6条の2第1項の規定による協議の結果,周辺環境に影響を及ぼさないと市長が認めるもの
(事前協議)
第5条の2 条例第6条の2第1項の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)は,次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
(1) 土地の埋立て等に関する事前協議書(様式第2号)
(2) 埋立て等区域の位置図及びその付近の見取図
(3) 埋立て等区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写しにそれぞれ地目及び面積を明示したもの
(4) 埋立て等区域の土地所有者一覧表
(5) 埋立て等区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書
(6) 埋立て等区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置図,平面図及び面積計算書
(8) 土砂等の発生から処分までのフローシート(様式第3号)
(9) 埋立て等区域への土砂等の搬入経路を示した図面
(10) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書
(11) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第4号)
(12) 関係法令手続報告書(様式第5号)
(13) その他市長が必要と認める書類
3 市長は,事前協議が整ったときは,土地の埋立て等に関する事前協議済書(様式第6号)に,申請に当たって措置すべき事項を付して,当該土地の埋立て等を行おうとする者に通知するものとする。
(条例第6条の3本文の規則で定める埋立て等区域の周辺関係者)
第5条の3 条例第6条の3本文の規則で定める埋立て等区域の周辺関係者は,次に掲げる者とする。
(1) 埋立て等区域の境界線からおおむね300メートル以内の区域の土地の所有者並びに居住者及び事業所を有する者
(2) 埋立て等区域を包含する区(常陸大宮市区制設置に関する規則(令和2年常陸大宮市規則第22号)別表に掲げる区をいう。以下同じ。)の住民(埋立て等区域が2つ以上の区に及ぶときは,それぞれの区の住民)
(3) 埋立て等区域を包含する区の代表者
(4) その他当該土地の埋立て等の関係人であって市長が指定する者
2 条例第7条第2項第12号の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 土地の埋立て等の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の氏名,住所及び連絡先
(2) その他市長が必要と認める事項
3 条例第7条第3項の規則で定める書類は,次に掲げるものとする。
(1) 申請する者の住民票の写し(その者が法人の場合は,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書
(2) 第5条の2第1項第2号から第12号までに掲げる書類
(3) 土地の使用権原を証する書面(埋立て等区域が自己所有でない場合に限る。)
(4) 請負契約書の写し(土地の埋立て等を行う者が施工の全部又は一部他の者に請け負わせる場合に限る。)
(5) 施工管理者の住民票の写し
(6) 土砂等の発生者の証明する土砂等発生元証明書(様式第8号)
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所において,土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第9号)及び地質分析結果証明書(様式第10号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士(以下「環境計量士」という。)が発行したものに限る。第13条第4項第2号において同じ。)
(8) 擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書(擁壁を設置する場合に限る。)
(9) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第11号)
(10) 埋立て等区域の土地を包含する区の代表者の意見書
(11) 土地の埋立て等が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当することを証する書面(当該行為に該当する場合に限る。)
(12) 埋蔵文化財の所在の有無に関する市教育委員会からの回答書
(13) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
4 前項第7号の規定により実施する土壌調査は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 土砂等の発生場所を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 試料とする土砂等の採取は,市長の指定する職員及び申請する者が契約した分析機関の環境計量士の立会いの下,前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(変更の許可の申請等)
第8条 条例第10条第1項本文の規定による許可を受けようとする者は,土地の埋立て等変更許可申請書(様式第12号)に,第6条第3項各号に掲げる書類のうち変更に係る事項に関するものを添えて,市長に提出しなければならない。
2 条例第10条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる変更とする。
(1) 土地の埋立て等を行う期間(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 土地の埋立て等の施行に関する計画(前2号に係る変更に伴うものに限る。)
(1) 申請した者又はその施工管理者の住所又は氏名の変更にあっては,その住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地,その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては,当該法人の登記事項証明書
(3) 施工管理者を変更する場合にあっては,施工管理者であることを証する書面
(着手の届出等)
第9条 条例第12条第1項第1号の規定による届出は,土地の埋立て等着手届(様式第16号)により行うものとする。
2 条例第12条第1項第2号の規定による届出は,土地の埋立て等完了届(様式第17号)に,完了した埋立て等区域の構造に関する図面を添えて行うものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規定による届出は,土地の埋立て等廃止(休止)届(様式第18号)に,次に掲げる図面を添えて行うものとする。ただし,休止の場合は,土地の埋立て等を2月以上休止する場合に提出するものとする。
(1) 土地の埋立て等を廃止した場合は,廃止後の埋立て等区域の構造に関する図面
(2) 土地の埋立て等を休止する場合は,埋立て等区域以外の地域への土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面
4 条例第12条第1項第4号の規定による届出は,土地の埋立て等再開届(様式第19号)により行うものとする。
(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類
(3) 第6条第3項第9号に掲げる書類
(4) 許可の条件を理解し,条例を遵守する旨の誓約書
2 条例第15条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 土地の埋立て等の目的
(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地
(4) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先
(5) 土地の埋立て等を行う期間
(6) 埋立て等区域の面積
(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量
(8) 土地の埋立て等の施工の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請負をする者の住所及び氏名(当該請負をする者が法人の場合は,その主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)並びに連絡先
(9) 施工管理者の氏名
3 前2項の規定による標識の掲示は,埋立て等区域の出入口付近に設置しなければならない。
2 条例第16条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 埋立て等区域の位置及び面積
(3) 記録者氏名
(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入時刻,搬入車両の登録番号,搬入業者名,運転者氏名,数量及び土砂等の積込み場所
(5) 施工作業の内容
(6) その他埋立て等の施工に必要な事項
(土壌の調査等)
第13条 条例第17条第2項の規定による土壌の調査は,土地の埋立て等に着手した日から60日ごとの各期間ごと(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は休止し,若しくは廃止した場合は,当該土地の埋立て等を完了し,又は休止し,若しくは廃止した日から14日を経過する日までの期間内)に市長が指定する日に行わなければならない。
3 前項の調査に当たっては,市長が指定する職員の立会いの上,行わなければならない。
4 条例第17条第2項の規定による報告は,次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。
(1) 土壌調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書
(書類の備付け及び閲覧)
第14条 条例第18条の規定による書類の備付け及び閲覧は,条例第7条第1項の許可を受けた日から行うものとし,条例第12条第1項第2号若しくは第3号の届出をしたとき又は条例第19条第1項の規定による許可の取消し若しくは土地の埋立て等の停止を命ぜられたときから5年を経過する日まで行うものとする。
2 条例第18条の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(3) 第10条の土地の埋立て等地位承継届の写し
(4) 前条第4項第2号の土壌調査試料採取報告書の写し
(5) 条例第26条第1項の規定による報告書の写し
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年大宮町条例第67号)第7条の規定により土地の埋立て等の許可を申請している者に対する許可の基準については,この規則による改正後の常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第29号)
この規則は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第50号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年大宮町条例第67号)第7条第2項の規定により申請された土地の埋立て等については,なお従前の例による。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条及び第15条から第19条までの規定は,この規則の施行の日以後に常陸大宮市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成16年大宮町条例第67号)第7条第2項の規定により申請される土地の埋立て等について適用し,同日前に同項の規定により申請された土地の埋立て等については,なお従前の例による。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は,令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は,漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行の日から施行する。
別表第1(第6条,第7条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2,55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格K0102の38に定める方法(規格K0102の38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格K0102の31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102の54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格K0102の65.2(規格K0102の65.2.7を除く。)に定める方法。ただし,規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては,規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては,規格K0102の61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス対にあっては規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102の67.2,67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格K0102の34.1(規格K0102の34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い,規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格K0102の34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1.0ミリグラム以下 | 規格K0102の47.1,47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2ジクロロエチレンの濃度は,規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第1の2(第6条,第7条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―200 「土懸濁液のpH試験方法」 |
別表第2(第7条関係)
1 埋立て等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないようにくい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において,土地の埋立て等を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は,次の表のとおりとする。
土地の埋立て等の高さ | のり面の勾配 |
5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2.0メートル以上の勾配 |
4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
5 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。
6 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。
7 埋立て等区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第7条関係)
土地の埋立て等を行う期間 | 土地の埋立て等を行う期間は,6月以内とすること。ただし,土地の埋立て等を行う期間が6月を超える場合において,当該土地の埋立て等の施工上やむを得ないと市長が認めるときは,この限りでない。 |
管理体制 | 1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 3 埋立て等区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。また,埋立て等区域内を容易に目視できる構造とすること。 4 埋立て等区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。 5 土砂等の埋立て等区域への搬入は,原則として土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日の午前9時から午後5時までとすること。 |
飛散流出対策 | 1 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 2 埋立て等区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 3 埋立て等区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開渠その他の設備が設けられていること。また,埋立て等区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音振動対策 | 1 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準じること。 2 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
交通対策 | 1 道路に進入路を取り付ける場合には,道路管理者と協議の上,道路管理者の指示に従うこと。 2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。 3 搬入経路が通学路に当たるときは,市教育委員会と協議の上,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。 4 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また,運搬事業者及び下請負業者に土砂等を運搬させるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。 6 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請負業者に過積載を行わせないこと。 |
事故対策 | 1 埋立て等区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう,必要な措置を講ずること。 2 埋立て等区域の周辺の地域の公共物,工作物,樹木及び地下水に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。また,必要に応じ事前調査等を行うこと。 3 埋立て等区域の地耐力(地盤の支持力及び沈下が生じないことをいう。)については,支持力を評価する試験にあっては平板載荷試験,ボーリング試験,スウェーデン式サウンディング試験等を,沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等をそれぞれ1箇所以上行うこと。ただし,沈下が生じないことの評価については,ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。 |
別表第4(第7条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定による許可を要する行為
2 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による許可を要する行為
3 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可を要する行為
4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認を要する行為並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為
5 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による許可を要する行為並びに農地の埋立て等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年4月1日付け農管第600号茨城県農地部長通知)による届出を要する行為
6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定による許可を要する行為
7 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為
8 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項,第8条第1項,第37条の4及び第37条の5の規定による許可を要する行為
9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為
10 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を要する行為
11 河川法(昭和39年法律第167号)第24条,第27条第1項,第55条第1項,第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による許可を要する行為
12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を要する行為
13 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条に規定する市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による許可を要する行為
14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為
15 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の15第1項の規定による許可を要する行為
16 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第5条第1項の規定による許可を要する行為
17 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為