○常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成16年10月15日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年大宮町条例第70号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,その施行に必要な事項を定めるものとする。
(事業所の適用申請)
第2条 条例の規定による適用を受けようとするものは,常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(適用の通知)
第3条 市長は,前条の申請に基づき条例の規定による適用を決定したときは,申請者に常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例適用通知書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。