○常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成16年10月15日

規則第53号

(事業所の適用申請)

第2条 条例の規定による適用を受けようとするものは,常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例適用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(適用の通知)

第3条 市長は,前条の申請に基づき条例の規定による適用を決定したときは,申請者に常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例適用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成16年10月15日 規則第53号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月15日 規則第53号
令和3年9月27日 規則第50号
令和3年9月30日 規則第51号