○常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所規則

平成16年10月15日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料の徴収)

第2条 診療所において,使用料又は手数料を徴収したときは,領収書を交付し,7日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(使用料又は手数料の減免)

第3条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとする者は,その事由を記載し,所長を経て市長に願い出なければならない。

(職員の任務)

第4条 診療所の職員の任務は,次のとおりとする。

(1) 所長は,所務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 事務長は,所長統理の下に所属職員を指揮監督して診療その他技術以外の事務を掌理する。

(3) その他の職員は,それぞれ上司の命を受け所務に従事する。

(機構)

第5条 所務を分掌させるための機構は,市長が別に定める。

(分掌事務)

第6条 所務の分掌事務は,市長が別に定める。

(委任事項)

第7条 所長への委任事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) その他市長が特に委任した事項

(専決事項)

第8条 所長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 常陸大宮市国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第97号)第9条の規定に基づく弁償の義務等に関する事項

(2) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(意見具申)

第9条 所長は,次の各号に掲げる事項については,市長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免,進退,賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張,変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(帳簿)

第10条 診療所には,次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療所日誌

(2) 診療録

(3) 外来患者名簿(受付簿)

(4) 保健施設簿

(5) 在庫品受払簿

 医療材料受払簿

 医薬品受払簿

 医療用消耗品受払簿

(6) 備品台帳

(7) 補助簿

 日計表(窓口収入明細簿)

 診療報酬収入簿

 その他

(8) 事業状況報告書綴(月報,年報)

(9) 通牒その他各種文書綴

(10) 出勤簿

(11) 休暇簿

(12) 遅刻早退簿

(13) 時間外勤務命令簿

(14) 旅行命令簿

(15) 文書収受簿

(16) 文書発送簿

(17) 郵便切手受払簿

(18) その他必要とする帳簿

(財務)

第11条 所長は,1月20日までに翌年分の診療所における事業計画及び予算案並びに保健施設計画案を作成し,市長に提出しなければならない。

(会計)

第12条 診療所会計については,常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号)の定めるところによりこれを行う。

(当直)

第13条 診療所の当直に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(緒川村の編入に伴う経過措置)

2 緒川村の編入の日前に,緒川村国民健康保険歯科診療所設置規則(昭和52年緒川村規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第37号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市国民健康保険美和診療所規則及び常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所規則

平成16年10月15日 規則第79号

(平成19年4月1日施行)