○常陸大宮市緒川農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月15日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市緒川農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休業日)
第2条 緒川農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の使用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,市長は,特別の事由があると認めたときは,使用時間及び休業日を変更し,又は使用時間を超えて利用し,若しくは臨時に休業することができる。
(1) 使用時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休業日
ア 毎週日曜日及び祝祭日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
3 前項の許可書を交付された者は,加工施設の設置目的に従い,善良かつ効率的に使用しなければならない。
(1) 特産品の振興上,市長が特に必要と認めたとき。
(2) 生産団体等の育成のため市長が特に必要と認めたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は,申請書に緒川農産物加工施設使用料減免申請書(様式第3号)を添えて市長に提出しその承認を受けなければならない。
(報告及び立入調査)
第6条 市長は,使用者に対し,必要に応じ管理の状況等について報告を求め,又は職員を加工施設に立ち入らせ調査することができる。
2 使用者は,加工施設及び備品が損傷又は亡失したときは,直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,加工施設の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。
(緒川村の編入に伴う経過措置)
2 緒川村の編入の日前に,緒川村農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年緒川村規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。