○常陸大宮市温泉供給条例施行規則
平成16年10月15日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市山方地域温泉供給条例(平成16年大宮町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供給の不許可基準)
第3条 市長は,申請者が,次の各号の一に該当するときは,温泉の供給を許可しないことができる。
(1) 温泉の供給を受けようとする場所が地形上供給するに困難であると認められるとき。
(2) その他供給することが不適当と認められるとき。
(1) 温泉使用開始届(様式第4号)
(2) 受給装置変更(改造,増設,撤去)届(様式第5号)
(3) 温泉受給中止(廃止)届(様式第6号)
(4) 温泉受給者名義変更届(様式第7号)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。
(山方町の編入に伴う経過措置)
2 山方町の編入の日前に,山方町温泉条例施行規則(平成14年山方町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。