○常陸大宮市温泉供給条例施行規則

平成16年10月15日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市山方地域温泉供給条例(平成16年大宮町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉供給許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により温泉の供給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,温泉供給許可申請書(様式第1号)を,既に供給許可を受けた者がその計画を変更しようとするときは,温泉供給計画変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(供給の不許可基準)

第3条 市長は,申請者が,次の各号の一に該当するときは,温泉の供給を許可しないことができる。

(1) 温泉の供給を受けようとする場所が地形上供給するに困難であると認められるとき。

(2) その他供給することが不適当と認められるとき。

(許可書の交付)

第4条 市長は,第2条の申請に基づき許可をしたときは,温泉供給(計画変更)許可書(様式第3号)を交付する。

(届出の方法)

第5条 条例第9条の規定による届出は,次の各号に定める様式により事実の5日前に届け出なければならない。

(1) 温泉使用開始届(様式第4号)

(2) 受給装置変更(改造,増設,撤去)(様式第5号)

(3) 温泉受給中止(廃止)(様式第6号)

(4) 温泉受給者名義変更届(様式第7号)

(証票の様式)

第6条 条例第11条第2項の規定による証票は,様式第8号による。

(供給料金の減免申請)

第7条 条例第15条の規定により供給料金の減免を受けようとするものは,温泉供給料金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請により減免の適否を決定したときは,減免通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町の編入に伴う経過措置)

2 山方町の編入の日前に,山方町温泉条例施行規則(平成14年山方町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市温泉供給条例施行規則

平成16年10月15日 規則第114号

(令和3年10月1日施行)