○常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月15日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 条例第2条に規定する浄化槽とは,放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)10mg/l,総窒素量10mg/l以下の浄化機能を有するものとする。ただし,既存の浄化槽を市で引き受ける場合は,BOD20mg/l以下の浄化機能を有するものとする。
(浄化槽の規模)
第4条 浄化槽の規模は,申請者の住宅の建築延べ面積及び現在の居住人数を基本として算定する。
(工事の範囲)
第5条 浄化槽の設置工事の範囲は,次に掲げるものをいう。
(1) 浄化槽本体の設置工事
(2) 本体工事に係る附帯工事
(3) その他必要と認める箇所
(排水設備の構造基準)
第7条 条例第9条第3号に規定する排水設備の構造上の基準は,常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大宮町規則第13号)第4条各号に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
(排水設備の計画の確認申請)
第8条 排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は,排水設備工事の着手7日前までに,排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及び排水施設の配置
イ 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 排水管の配置,形状,寸法,延長及びこう配
エ 汚水ますの配置,形状及び寸法
オ ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書
(4) 地表の地盤高及び排水管のこう配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図
(5) その他市長が必要と認める書類
(使用料の納入)
第13条 条例第16条第2項に規定する納入通知書は,市長が別に定める。
第15条 削除
(浄化槽等の移設)
第17条 設置完了した浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で移設をする場合は,事前に戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市公共下水道条例施行規則,大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則の規定中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
様式第11号 削除
様式第14号及び様式第15号 削除