○常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月15日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 条例第2条に規定する浄化槽とは,放流水が生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)10mg/l,総窒素量10mg/l以下の浄化機能を有するものとする。ただし,既存の浄化槽を市で引き受ける場合は,BOD20mg/l以下の浄化機能を有するものとする。

(設置申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による浄化槽の設置に係る申請は,戸別浄化槽設置申請書(様式第1号)による。

(浄化槽の規模)

第4条 浄化槽の規模は,申請者の住宅の建築延べ面積及び現在の居住人数を基本として算定する。

(工事の範囲)

第5条 浄化槽の設置工事の範囲は,次に掲げるものをいう。

(1) 浄化槽本体の設置工事

(2) 本体工事に係る附帯工事

(3) その他必要と認める箇所

(設置完了の通知)

第6条 条例第6条に規定する通知は,戸別浄化槽設置完了通知書(様式第2号)により通知する。

(排水設備の構造基準)

第7条 条例第9条第3号に規定する排水設備の構造上の基準は,常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大宮町規則第13号)第4条各号に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,市長がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

(排水設備の計画の確認申請)

第8条 排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は,排水設備工事の着手7日前までに,排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路,境界及び排水施設の配置

 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置

 排水管の配置,形状,寸法,延長及びこう配

 汚水ますの配置,形状及び寸法

 ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書

(4) 地表の地盤高及び排水管のこう配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は,第1項に規定する申請内容を適正と認めたときは,戸別浄化槽排水設備計画(変更)確認書(様式第4号)を交付するものとする。

(排水設備工事完了届及び工事検査済証)

第9条 条例第11条第1項の規定による届出は,戸別浄化槽排水設備工事完了届(様式第5号)による。

2 条例第11条第2項に規定する検査済証の交付は,戸別浄化槽排水設備工事検査済証(様式第6号)による。

(立入検査員証)

第10条 市長は,条例第11条第1項の規定による検査を職員に行わせるときは,当該職員に身分を示す戸別浄化槽排水設備立入検査員証(様式第7号)を携行させなければならない。

(排水設備改修等の指示)

第11条 条例第12条第1項に規定する措置は,戸別浄化槽排水設備改修等指示書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項により,市長の指示を受けた者がこれを履行した場合は,戸別浄化槽排水設備改修等履行届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用開始等届)

第12条 条例第15条の規定する届出は,戸別浄化槽使用開始等届(様式第10号)による。ただし,水道事業に係るこれらの届出をした場合は,当該届出をもってこれに代えることができる。

(使用料の納入)

第13条 条例第16条第2項に規定する納入通知書は,市長が別に定める。

(使用料の減免申請)

第14条 条例第19条の規定により,使用者が使用料の減免を受けようとする場合には,戸別浄化槽使用料減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときはその適否を決定し,当該使用者に対して戸別浄化槽使用料減免決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

第15条 削除

(浄化槽等付近の掘削工事届)

第16条 条例第20条第1項の規定による届出は,戸別浄化槽等付近掘削工事届(様式第16号)による。

(浄化槽等の移設)

第17条 設置完了した浄化槽及び附帯施設を使用者又は住宅所有者の事情で移設をする場合は,事前に戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(使用者及び住宅所有者の変更)

第18条 条例第24条に規定する使用者及び住宅所有者の変更の届出は,戸別浄化槽使用者(住宅所有者)変更届(様式第18号)による。ただし,上水道事業に係るこれらの届出をした場合は,当該届出をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村及び緒川村の編入の日(以下「編入日」という。)前に,山方町戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年山方町規則第27号),美和村戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年美和村規則第2号)又は緒川村戸別合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年緒川村規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第35号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市公共下水道条例施行規則,大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則の規定中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年2月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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様式第11号 削除

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様式第14号及び様式第15号 削除

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常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月15日 規則第127号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月15日 規則第127号
平成17年3月29日 規則第35号
平成19年3月29日 規則第14号
平成26年1月9日 規則第8号
令和元年8月13日 規則第28号
令和3年9月30日 規則第51号