○常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則

平成16年10月15日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例(平成16年大宮町条例第151号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 条例第4条の規定による受益者の認定を受けようとする者は,市長の定める日までに戸別浄化槽整備事業受益者申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申告書の提出があったときは,排出水の量及び水質並びにその他を確認の上受益者を認定するものとする。

3 前項の認定に当たり受益者の数は,浄化槽の基数をもって受益者の数とみなす。

(分担金の賦課決定の通知)

第3条 前条第2項の規定により受益者の認定をしたときは,戸別浄化槽整備事業受益者・分担金決定通知書(様式第2号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定により分担金の賦課決定の通知を受けた受益者は,当該分担金を毎年度,次に定める納付期日(以下「納期」という。)までに市長が別に定める納入通知書により納付しなければならない。

納付期日 2月1日から2月末日まで

2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要と認めたときは,納期を別に定めることができる。

(分担金の徴収猶予等)

第5条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は,戸別浄化槽整備事業分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,別表第1に定める基準に基づきその適否を決定し,戸別浄化槽整備事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は,前項の規定により受益者が徴収猶予の決定を受けた後において,徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは,戸別浄化槽整備事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

4 市長は,前項の規定により,徴収猶予取消しの通知を受けた受益者から徴収猶予の取消しに係る分担金を一括して納付させることができる。

(分担金の減免)

第6条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は,戸別浄化槽整備事業分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,別表第2に定める基準に基づきその適否を決定し,戸別浄化槽整備事業分担金減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第7条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは,速やかに戸別浄化槽整備事業受益者変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村及び緒川村の編入の日前に,山方町戸別浄化槽整備事業分担金に関する条例施行規則(平成15年山方町規則第16号),美和村戸別浄化槽整備事業分担金に関する条例施行規則(平成16年美和村規則第1号)又は緒川村戸別合併処理浄化槽設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年緒川村規則第13号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までに受益者として認定された者に係る分担金の徴収方法は,第4条の規定にかかわらず,なお編入前の規則の例による。

(平成17年規則第32号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市公共下水道条例施行規則,大宮都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則,常陸大宮市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸大宮市戸別浄化槽整備事業分担金徴収条例施行規則の規定中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年2月1日から施行する。ただし,様式第2号の改正規定は平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第121号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

猶予額

権利その他の利害のための訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

紛争解決までの期間

全額

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

市長が認定する期間

市長が認める額

その他特別な理由があり徴収猶予が必要と認められる受益者

市長が認定する期間

市長が認める額

別表第2(第6条関係)

減免の対象

減免率(%)

1 市が所有又は使用している次の建築物

 

(1) 学校

100

(2) 社会福祉施設

100

(3) 図書館,公民館,体育施設

100

(4) 庁舎及びこれに準ずる施設

100

(5) 市営住宅

100

(6) 公営企業の用に供している建築物

100

2 県が所有又は使用している次の建築物

 

(1) 学校

75

(2) 社会福祉施設

75

(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設

75

(4) 庁舎及びこれに準ずる施設

50

(5) 公務員宿舎

25

(6) 県営住宅

0

(7) 公営企業の用に供している建築物

25

3 国が所有又は使用している次の建築物

 

(1) 学校

75

(2) 社会福祉施設

75

(3) 庁舎及びこれに準ずる施設

50

(4) 公務員宿舎

25

(5) 公営企業の用に供している建築物

25

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者が所有している建築物

100

5 駅舎

25

6 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校

75

7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設

75

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教団体の施設

100

9 消防団が所有する又は使用する消防用施設

100

10 自治会等が所有又は使用する集会施設

100

11 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められるとき。

市長が定める率

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様式第3号 削除

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平成16年10月15日 規則第130号

(令和3年10月1日施行)