○常陸大宮市消防本部組織規則
平成16年10月15日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,常陸大宮市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本部に次の課及びグループを置く。
課 | グループ | |
総務課 | 庶務グループ | |
地域消防グループ | ||
警防課 | 警防グループ | |
予防課 | 予防グループ |
(消防長)
第4条 消防長は,消防司令長の階級にある者をもって充てる。
(次長)
第5条 本部に消防次長(以下「次長」という。)を置くことができ,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
2 次長は,消防長を補佐するとともに職員の担任する事務を指揮監督する。
(課長等)
第6条 課に課長を置き,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
2 課に課長補佐を置くことができ,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
3 グループに係長及び主任を置くことができ,係長は消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
4 前3項に規定するもののほか,課に必要に応じ消防吏員以外の職員として参事,課長補佐,主査,係長,主任又は主幹その他の職員を置くことができる。
(職務)
第7条 課長は,上司の命を受け,分掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,担当する事務に従事する。
(消防長の職務代理)
第8条 消防長に事故があるときは,次長が職務を代理し,次長を置かない場合は,あらかじめ指定した課長が,その職務を代理する。
(グループ)
第9条 グループに関する事項については,常陸大宮市グループ制に関する規則(平成20年常陸大宮市規則第4号)の例による。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則の一部改正)
2 常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則(平成16年大宮町規則第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則の一部改正)
2 常陸大宮市消防職員の階級及び職名等に関する規則(平成16年大宮町規則第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市消防本部・消防署幹部会議要綱の一部改正)
3 常陸大宮市消防本部・消防署幹部会議要綱(平成16年大宮町訓令第189号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(常陸大宮市消防職員服務規程の一部改正)
4 常陸大宮市消防職員服務規程(平成16年大宮町訓令第191号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
課 | 室・グループ | 事務分掌 |
総務課 | 庶務グループ | (1) 公印の管守に関すること。 (2) 文書の収受,発送及び保存又は管理に関すること。 (3) 儀式及び各種会議並びに渉外に関すること。 (4) 消防協力者の表彰に関すること。 (5) 消防職員委員会に関すること。 (6) 消防長の権限に属する消防関係例規の制定及び改廃の手続に関すること。 (7) 消防事務に係る重要施策及び重要事業の企画,調整及び進行管理に関すること。 (8) 消防関係諸機関との連絡調整に関すること。 (9) 広報及び消防統計に関すること。 (10) 消防年報の編集発行に関すること。 (11) 消防職員の人事,服務及び給与に関すること。 (12) 消防職員の教育研修に関すること。 (13) 消防職員の公務災害,健康管理及び福利厚生に関すること。 (14) 消防職員の表彰に関すること。 (15) 消防職員の給貸与品に関すること。 (16) 他の課等の所管に属さないこと。 (17) 消防本部の予算及び決算の取りまとめに関すること。 (18) 経理事務に関すること。 (19) 消防施設の整備及び維持管理に関すること。 (20) 物品の管理に関すること。 |
地域消防グループ | (1) 消防団の組織及び運営に関すること。 (2) 消防団員の任免,表彰及び報酬等に関すること。 (3) 消防団員の公務災害補償,福利厚生及び健康管理に関すること。 (4) 消防団員の教育研修に関すること。 (5) 消防団員の被服に関すること。 (6) 消防団施設の整備に関すること。 (7) 消防水利の設置及び管理等に関すること。 (8) 消防団施設及び機械器具等の維持管理に関すること。 (9) 消防協会に関すること。 (10) 水防団に関すること。 | |
警防課 | 警防グループ | (1) 消防計画及び消防演習に関すること。 (2) 火災等の警戒及び防ぎょに関すること。 (3) 消防相互応援に関すること。 (4) 緊急消防援助隊に関すること。 (5) 消防車両及び消防機器等の配備に関すること。 (6) 消防隊員の技術指導に関すること。 (7) 開発行為に係る消防水利施設等の同意に関すること。 (8) 消防水利に関すること。 (9) 消防技術の調査,研究及び指導に関すること。 (10) 応急手当の普及啓発に関すること。 (11) 救急救助統計に関すること。 (12) 医療機関との連絡調整に関すること。 (13) 救急救助証明に関すること。 (14) 災害救助に関すること。 (15) メディカルコントロール体制に関すること。 (16) 消防通信及び通信統制に関すること。 (17) 通信指令施設の管理に関すること。 (18) 気象情報及び火災警報に関すること。 (19) 緊急通報システムの運用に関すること。 (20) 救急医療情報に関すること。 (21) 防災行政無線に関すること。 (22) いばらき消防指令センターに関すること。 (23) その他消防救急救助に関すること。 |
予防課 | 予防グループ | (1) 火災予防対策及び各種防火運動に関すること。 (2) 自主防災組織及び民間防火組織等の指導育成に関すること。 (3) 防火委員会に関すること。 (4) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (5) 火災調査資料の収集及び分析に関すること。 (6) 火災(り災)証明,その他予防証明に関すること。 (7) 火災統計,その他予防統計に関すること。 (8) 建築確認等の同意に関すること。 (9) 消防用設備の設置指導及び検査に関すること。 (10) 防火管理及び火災予防査察等に関すること。 (11) 防火管理者の資格取得講習及び指導育成に関すること。 (12) 防火対象物等の違反処理に関すること。 (13) 防火対象物の定期点検報告に関すること。 (14) 危険物製造所等の許認可に関すること。 (15) 危険物製造所等の規制及び査察に関すること。 (16) 危険物災害の調査に関すること。 (17) 危険物安全協会に関すること。 (18) 危険物取扱者の指導に関すること。 (19) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務に関すること。 (20) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務に関すること。 |