○常陸大宮市グループ制に関する規則

平成20年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市行政組織規則(平成29年常陸大宮市規則第8号。以下「行政組織規則」という。)第2条及び第3条第1項の規定により設置するグループによる事務事業の執行(以下「グループ制」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループ制の目的)

第2条 グループ制は,次に掲げる事項を目的とする。

(1) 事務事業の執行に最も適した体制を柔軟に採ることにより,事務配分の合理化及び事務の繁閑の調整を行い,課内における職員の流動化を図ること。

(2) 課内における協業体制の強化を図ること。

(3) 課内における意思決定の迅速化を図ること。

(4) 課長のリーダーシップにより,課の活力を高めるとともに,視野の広い行政の推進を図ること。

(グループリーダー等の指定)

第3条 グループにグループリーダーを置き,参事又は課長補佐の職にある者のうちから,人事発令に併せて市長が指定する。

2 必要に応じてグループに担当主査又は担当係長を置き,当該職にある者のうちから,人事発令に併せて市長が指定する。

(グループを構成する職員)

第4条 グループを構成する職員は,各課の課長を除く職員とする。

(グループへの職員の配置基準)

第5条 課長は,次に掲げる事項に留意し,職員をグループに配置するものとする。

(1) グループによる事務執行が機能的に行われること。

(2) グループへの職員の配置は,臨機応変に行うこと。

(3) 職員の能力が最大限に発揮され,かつ,適性に応じた配置であること。

(4) 特定の職員に事務が偏ることのないよう配慮すること。

(課長の責務)

第6条 課長は,常に分掌事務の処理に関し,創意工夫により臨機応変に対応できるようグループの効果的な活用に努めなければならない。

(グループリーダーの責務)

第7条 グループリーダーは,上司の命を受けて所属職員を指揮監督し,分掌事務の執行に当たるものとし,その職務はおおむね次のとおりとする。

(1) 課の業務実施計画の策定に参画するとともに,グループの分掌事務を効率的かつ合理的に実施すること。

(2) 分掌事務を効率的かつ合理的に遂行するため,職員の資質及び能力に適合した事務の適正な配分を行うこと。

(3) グループの分掌事務の進行管理を適切に実施し,グループ内での協業体制及び職務の補完に努めること。

(4) グループ内のコミュニケーションの活性化に努め,情報の共有化を図るとともに,課長とグループ員との連絡調整に努めること。

(5) 他のグループとの連絡及び協力体制を構築すること。

(その他の職員の責務)

第8条 その他の職員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念するとともに,課及びグループの分掌事務に関する理解を深め,課及びグループ内の協業に努めなければならない。

2 係長以上の職員は,グループの分掌事務において難易度の高い事務を担任し,所属職員を指導するとともに,グループリーダーを補佐しなければならない。

(グループ編成の手続)

第9条 課長は,主管部長等と協議の上,グループを編成するものとし,グループを編成したときは,速やかに,総務課長に報告しなければならない。

2 前項の規定によりグループが編成されたときは,グループリーダーは,グループ業務担当表(別記様式)を作成し,主管課長の決裁を受けなければならない。

3 前項のグループ業務担当表の作成に当たっては,行政組織規則に定める事務分掌を基準とし,1の事務ごとに主任及び副主任を定めなければならない。

(年度途中における職員の配置変更)

第10条 課長は,グループ間の繁閑の状況,事務事業の進捗状況等に応じて必要があると認めるときは,年度途中において,各グループの職員の配置を変更することができる。ただし,一時的な事務については,職員の配置の変更によらず他のグループとの協力体制により処理するものとする。

2 前条の規定は,前項本文の場合における職員の配置の変更の手続きについて準用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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常陸大宮市グループ制に関する規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)